標識・標示の種類と意味

規制標識の一覧

規制標識とは、道路交通法などに基づき、車両や歩行者の通行を制限・規制するために設置される標識のことです。これらの標識は、特定の行動や進行方向を禁止したり制限したりする目的で使用され、運転者や歩行者にルールを周知するための重要な役割を果たします。


標識 説明
通行止め

通行止め

歩行者・遠隔操作型小型車・車・路面電車のすべてが通行できません。
この標識は、工事や事故、自然災害、その他の理由により通行ができなくなった場所を示します。

車両通行止め

車両通行止め

車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。
通行が制限される区域の安全を守るために設置され、緊急車両を除くほとんどの車両が通行禁止となります。

車両進入禁止

車両進入禁止

一方通行路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。
都市部の一方通行の道路や狭い道路に多く見られ、逆走防止や安全な交通の流れを維持するために重要な役割を果たします。

二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車以外の自動車通行止め

二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。狭い道や山道などで設置されることが多く、二輪車のみの通行が認められることで道路の安全性や流れを確保しています。

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できません。
住宅地や商業エリアなどの騒音や振動を防ぐため、また、交通渋滞を防止するために設置される場合が多いです。

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。
主に橋や老朽化した道路での重量制限に対応するために設置されており、過度な重量による道路や橋の損傷を防ぐ役割を担っています。

大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車等通行止め

大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できません。
主に観光バスや大型の乗用車が規制されるエリアで使用され、特に狭い道路や観光地での交通量を制限するために設置されることが多いです。

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め

二輪の自動車、一般原動機付自転車は通行できません。
主に歩行者専用のエリアや静かな住宅地など、騒音や事故を防ぐためにバイクやスクーターが通行できないようにするために設置されています。

自転車以外の軽車両通行止め

自転車以外の軽車両通行止め

自転車は通行できますが、荷車やリヤカーなどは通行できません。
主に自転車専用の道として設けられており、荷物を運ぶための大型の軽車両が通行することで道が狭くなったり危険が生じるのを防ぐ目的があります。

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

特定小型原動機付自転車・自転車通行止め

特定小型原動機付自転車と自転車は通行できません。
狭い歩道や急な坂道などで設置されることが多く、特に速度の出やすい車両による事故を防ぐために使われます。

車両(組み合わせ)通行止め

車両(組み合わせ)通行止め

標示板に表示されている車は通行できません。(この場合は、自動車と一般原動機付自転車は通行できません。) 禁止マークの中に二種類の車両が描かれており、「車とバイクの組み合わせ」や「トラックとバスの組み合わせ」など、様々な種類があります。

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止

大型自動二輪車と普通自動二輪車は、二人乗りをして通行してはいけません。(側車付きのものを除きます。) 特に高速道路や危険なカーブの多い道路で見られることが多く、二人乗りによるバランスの崩れや事故のリスクを低減するために設置されています。

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止め

タイヤチェーンを着けていない車両は通行できません。
主に雪道や凍結路で使用され、冬季の安全運転を確保するために、タイヤチェーンを装着していない車両の進入を制限する標識です。

右折禁止 直進、右折禁止 左折、右折禁止 直進禁止 左斜めの道路へ左折禁止 標識の右側を通行禁止

指定方向外進行禁止

車は、矢印の方向以外へは進行できません。
交通の流れを統制し、特定の方向にのみ進行させることで混雑や事故のリスクを軽減する役割があります。特に交差点や複雑な道で多く見られます。

車両横断禁止

車両横断禁止

車は、横断してはいけません。(道路外の施設または場所に出入りするための左折をともなう横断はできます。) 複雑な交差点や交通量の多い道路で、車が横断することで渋滞や事故が発生する可能性を防ぐために設置されています。

転回禁止

転回禁止

車は、転回してはいけません。(Uターン禁止)
主に交通量の多い道路や、転回が困難な狭い道路で見られ、無理なUターンが事故を引き起こさないようにするために使用されます。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。
対向車線にはみ出しての追い越しは対向車と衝突するリスクが高いため、特に狭い道や見通しの悪い場所で設置されます。

追越し禁止

追越し禁止

車は、追い越しをしてはいけません。
追い越しによって前方車両との距離が急激に縮まる危険を防ぐため、見通しの悪い道路やカーブの多い道で設置されることが一般的です。

駐停車禁止

駐停車禁止

車は、駐車や停車をしてはいけません。(数字は禁止の時間を示しています。この場合は、8時から20時までの間は駐車も停車も禁止です。) 駐停車によって道路が狭くなり、交通の流れが滞るのを防ぐため、特に市街地や交通の多い幹線道路で頻繁に見られます。

駐車禁止

駐車禁止

車は、駐車をしてはいけません。
駐車によって道路が塞がれるのを防ぎ、スムーズな交通の流れを確保するために設置されています。主に都市部や交通の流れが重要な場所で使用されます。

駐車余地

駐車余地

車の右側に、補助標識で示された余地をあけないと駐車してはいけません。
道路の幅が狭い場所や、緊急車両の通行を確保する必要がある場所で、この余地を確保することが義務付けられています。

時間制限駐車区間

時間制限駐車区間

時間を限って同一の車が引き続き駐車することができる道路の区間を示します。なお、車は、表示された時間をこえて駐車してはいけません。(この場合は、8時から20時まで、60分の間は駐車できます。)駐車スペースの有効活用を図り、長時間の占有を防ぐために設置されています。

危険物積載車両通行止め

危険物積載車両通行止め

火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載する車は通行できません。
特にトンネルや橋、住宅地など危険物が流出した場合に大きな被害を及ぼす可能性のある場所で設置されます。

重量制限

重量制限

総重量(車の重さ、荷物の重さ、人の重さの合計)が、表示された重量をこえる車は通行できません。 主に橋や老朽化した道路、重量に制限がある道路で見られ、道路や橋の安全を守るために使用されます。

高さ制限

高さ制限

地上からの高さ(荷物の高さを含む)が、表示されている高さをこえる車は通行できません。
特にトンネルや高架下、低い橋梁などで設置され、高さ制限を守ることで構造物の損壊や事故を防ぐ役割を果たします。

最大幅

最大幅

表示されている幅をこえる車(荷物の幅を含む)は通行できません。
狭い橋や道路、トンネルなど、車両の横幅による接触事故を防ぐために設置されています。

最高速度

最高速度

車と路面電車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。
ただし、つぎの車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度をこえて運転してはいけません。
①原動機付自転車
②けん引自動車以外の自動車で、他の車をけん引する自動車

特定の種類の車両の最高速度

特定の種類の車両の最高速度

補助標識で示された車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。
主に大型車両や特定の商用車両に対して適用され、車両の種類や状態による制御能力の違いから、速度制限が異なる場合があります。

最低速度

最低速度

自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。
安全かつスムーズな交通の流れを確保するため、主に高速道路や幹線道路で見られます。過度に遅い走行は他の車両の通行を妨げ、事故の原因になるため規制されています。

自動車専用

自動車専用

高速自動車国道または自動車専用道路であることを示します。 自動車専用道路では、自転車や歩行者などの非自動車が通行できないため、安全かつ高速での移動が可能です。都市高速道路やバイパスなどでよく見られます。

特定小型原動機付自転車・自転車専用

特定小型原動機付自転車・自転車専用

①自転車道や自転車専用道路を示します。
②特定小型原動機付自転車と自転車(自転車道を通行してはならないものを除く)以外の車と歩行者、遠隔操作型小型車は、通行できません。

普通自転車及び歩行者等専用

普通自転車及び歩行者等専用

①自転車歩行者専用道路を示します。
②特定小型原動機付自転車と自転車(自転車道を通行してはならないものを除く)が通行できる歩行者用道路であることを示します。
③特例特定小型原動機付自転車と普通自転車が通行できる歩道であることも示します。

歩行者等専用

歩行者等専用

①歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)を示します。
②歩行者用道路を示します。

主に公園や広場、商店街などで、車両の通行を禁止し、歩行者の安全を優先するために使用されます。歩行者だけが安心して移動できるエリアを形成します。

路線バス、貸切バスなど タクシー トラック

許可車両専用

標示板に示された車で、道路管理者の許可を受けた車が停留することができる施設であることを示しています。路線バス、タクシー、トラックなど、特定の業務車両や公共交通機関のために設けられており、一般車両の利用を制限して効率的な運用を図るために使用されます。

許可車両(組合せ)専用

許可車両(組合せ)専用

標示板に示された車で、道路管理者の許可を受けた車が停留することができる施設であることを示します。単一の車両種類ではなく、路線バス、タクシーなど、特定の業務車両や公共交通機関の組み合わせのために設けられており、一般車両の利用を制限して効率的な運用を図るために使用されます。

広域災害応急対策車両専用

広域災害応急対策車両専用

定められた駐車場で、広域災害応急対策時に道路管理者が認める車・人以外の車や人がその駐車場を利用できないことを示します。 災害時には、緊急対応を行う車両が迅速に移動しやすいように、優先的に駐車できる場所を確保する目的で設置されています。

一方通行

一方通行

車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
都市部や狭い道で多く見られ、交通の流れを統制し、混雑や事故を防ぐために設置されています。逆走による事故を防ぐために非常に重要な標識です。

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

特定小型原動機付自転車・自転車一方通行

特定小型原動機付自転車と自転車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。
狭い道路や自転車通行帯などで設置され、通行方向を統制することで事故の発生を防ぎ、交通の安全を確保する役割があります。

車両通行区分

車両通行区分

車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。
車種ごとに指定されたレーンを守ることで、道路上の混雑を緩和し、スムーズな交通を維持するために設置されています。

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。
これにより、大型車両が一般車両と同じ車線を使用することで起こり得る渋滞や事故を防止し、道路上の秩序を保つことを目的としています。特に高速道路や幹線道路でよく見られます。

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。
主に高速自動車国道で見られ、大型車両やけん引車両が指定された車線を走行することで道路の安全性を確保し、混雑を軽減する目的があります。

専用通行帯

専用通行帯

標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。
主に特定の公共交通機関や緊急車両など、特定の車両が優先して使用できる通行帯です。交通の効率化と安全性向上を目的としています。

普通自転車専用通行帯

普通自転車専用通行帯

普通自転車の専用の通行帯を示します。
自転車の安全な走行を確保するため、他の車両と分離された車線を設け、歩行者や自動車との接触事故を防ぎます。

路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯

路線バスなどの優先通行帯を示します。
公共交通機関のスムーズな運行を促進し、渋滞の中でも確実に走行できるように設けられた車線です。

けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。
この指定により、けん引車両が道路の流れを妨げることなく、安全に通行できるように配慮されています。

進行方向別通行区分 進行方向別通行区分 進行方向別通行区分 進行方向別通行区分

進行方向別通行区分

交差点で進行する方向別の通行区分を示します。
進行方向ごとに車線が指定されており、複数車線の交差点などで特に重要な役割を果たします。

一般原動機付自転車の右折方法 (二段階)

一般原動機付自転車の右折方法 (二段階)

一般原動機付自転車は、右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 特に交通量が多い交差点での安全性を高めるために、二段階で右折することが義務付けられます。

一般原動機付自転車の右折方法 (小回り)

一般原動機付自転車の右折方法 (小回り)

一般原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折しなければなりません。 この右折方法は、車両が交差点でスムーズかつ安全に右折できるように設けられており、特に道幅が広い交差点や交通量の多い場所で有効です。

環状の交差点における右回り通行

環状の交差点における右回り通行

環状の交差点であり、車は右回りに通行しなければなりません。
ラウンドアバウトと呼ばれる交差点で使用され、交通の流れを円滑にし、事故を防ぐために導入されています。

平行駐車

平行駐車

車は、駐車するとき、道路の端に対して平行に止めなければなりません。
主に狭い道路や交通量の多い都市部で、交通の妨げにならないように設けられています。

直角駐車

直角駐車

車は、駐車するとき、道路の端に対して直角に止めなければなりません。
駐車スペースを効率的に使用するため、広い駐車場や商業施設などで多く見られます。

斜め駐車

斜め駐車

車は、駐車するとき、道路の端に対して斜めに止めなければなりません。
限られた駐車スペースを効率的に利用し、かつ車両の出入りをスムーズにするために使用されます。主に商業施設や観光地、公共施設周辺や駅前広場などで使用される駐車方法です。

警笛鳴らせ

警笛鳴らせ

車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。
見通しの悪いカーブやトンネルの入口など、危険を知らせるために設置されており、音で他の車両や歩行者に注意を促します。

警笛区間

警笛区間

車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。
特定の区間内での警笛の使用が義務付けられており、山地部や曲折が多い道路など、見通しの悪い場所に設置されています。

徐行 徐行

徐行

車と路面電車は、徐行しなければなりません。
交通事故を防ぐために、特に見通しの悪い交差点や狭い道路、歩行者の多いエリアで設置される標識です。速度を落とし、常に停止できる状態を維持する必要があります。

前方優先道路 前方優先道路

前方優先道路

交差する前方の道路が優先道路であり、車や路面電車は、徐行しなければなりません。
優先道路を走行する車両の通行を妨げないために、交差点手前で徐行が義務付けられています。

一時停止 一時停止

一時停止

車や路面電車は、交差点の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止しなければなりません。 事故防止のため、見通しの悪い交差点や危険な場所で必ず停止し、周囲の安全を確認することが求められます。

歩行者等通行止め

歩行者等通行止め

歩行者と遠隔操作型小型車は、通行できません。
特定の区域内で、歩行者や特定の車両の通行を制限し、道路の安全を保つために設置されています。

歩行者等横断禁止

歩行者等横断禁止

歩行者と遠隔操作型小型車は、横断できません。
特に交通量の多い道路や危険な場所での横断を防ぐために設けられ、歩行者の安全を確保する目的があります。

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