規制標識の一覧
規制標識とは、道路交通法などに基づき、車両や歩行者の通行を制限・規制するために設置される標識のことです。これらの標識は、特定の行動や進行方向を禁止したり制限したりする目的で使用され、運転者や歩行者にルールを周知するための重要な役割を果たします。
標識 | 説明 |
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通行止め歩行者・遠隔操作型小型車・車・路面電車のすべてが通行できません。 |
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車両通行止め車(自動車、原動機付自転車、軽車両)は通行できません。 |
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車両進入禁止一方通行路の出口などに設けられ、車は標識の方向からは進入することができません。 |
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二輪の自動車以外の自動車通行止め二輪の自動車(大型自動二輪車や普通自動二輪車など)は通行できますが、その他の自動車は通行できません。狭い道や山道などで設置されることが多く、二輪車のみの通行が認められることで道路の安全性や流れを確保しています。 |
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大型貨物自動車等通行止め大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は通行できません。 |
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特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め補助標識で示された最大積載量以上の貨物自動車と大型特殊自動車は通行できません。 |
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大型乗用自動車等通行止め大型乗用自動車と特定中型乗用自動車は通行できません。 |
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二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め二輪の自動車、一般原動機付自転車は通行できません。 |
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自転車以外の軽車両通行止め自転車は通行できますが、荷車やリヤカーなどは通行できません。 |
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特定小型原動機付自転車・自転車通行止め特定小型原動機付自転車と自転車は通行できません。 |
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車両(組み合わせ)通行止め標示板に表示されている車は通行できません。(この場合は、自動車と一般原動機付自転車は通行できません。) 禁止マークの中に二種類の車両が描かれており、「車とバイクの組み合わせ」や「トラックとバスの組み合わせ」など、様々な種類があります。 |
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大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止大型自動二輪車と普通自動二輪車は、二人乗りをして通行してはいけません。(側車付きのものを除きます。) 特に高速道路や危険なカーブの多い道路で見られることが多く、二人乗りによるバランスの崩れや事故のリスクを低減するために設置されています。 |
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タイヤチェーンを取り付けていない車両通行止めタイヤチェーンを着けていない車両は通行できません。 |
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指定方向外進行禁止車は、矢印の方向以外へは進行できません。 |
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車両横断禁止車は、横断してはいけません。(道路外の施設または場所に出入りするための左折をともなう横断はできます。) 複雑な交差点や交通量の多い道路で、車が横断することで渋滞や事故が発生する可能性を防ぐために設置されています。 |
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転回禁止車は、転回してはいけません。(Uターン禁止) |
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追越しのための右側部分はみ出し通行禁止車は、道路の右側部分にはみ出して追い越しをしてはいけません。 |
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追越し禁止車は、追い越しをしてはいけません。 |
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駐停車禁止車は、駐車や停車をしてはいけません。(数字は禁止の時間を示しています。この場合は、8時から20時までの間は駐車も停車も禁止です。) 駐停車によって道路が狭くなり、交通の流れが滞るのを防ぐため、特に市街地や交通の多い幹線道路で頻繁に見られます。 |
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駐車禁止車は、駐車をしてはいけません。 |
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駐車余地車の右側に、補助標識で示された余地をあけないと駐車してはいけません。 |
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時間制限駐車区間時間を限って同一の車が引き続き駐車することができる道路の区間を示します。なお、車は、表示された時間をこえて駐車してはいけません。(この場合は、8時から20時まで、60分の間は駐車できます。)駐車スペースの有効活用を図り、長時間の占有を防ぐために設置されています。 |
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危険物積載車両通行止め火薬類、爆発物、毒物、劇物などの危険物を積載する車は通行できません。 |
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重量制限総重量(車の重さ、荷物の重さ、人の重さの合計)が、表示された重量をこえる車は通行できません。 主に橋や老朽化した道路、重量に制限がある道路で見られ、道路や橋の安全を守るために使用されます。 |
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高さ制限地上からの高さ(荷物の高さを含む)が、表示されている高さをこえる車は通行できません。 |
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最大幅表示されている幅をこえる車(荷物の幅を含む)は通行できません。 |
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最高速度車と路面電車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。 |
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特定の種類の車両の最高速度補助標識で示された車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。 |
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最低速度自動車は、表示されている速度に達しない速度で運転してはいけません。 |
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自動車専用高速自動車国道または自動車専用道路であることを示します。 自動車専用道路では、自転車や歩行者などの非自動車が通行できないため、安全かつ高速での移動が可能です。都市高速道路やバイパスなどでよく見られます。 |
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特定小型原動機付自転車・自転車専用①自転車道や自転車専用道路を示します。 |
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普通自転車及び歩行者等専用①自転車歩行者専用道路を示します。 |
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歩行者等専用①歩行者専用道路(歩行者だけの通行のために設けられた道路)を示します。 |
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許可車両専用標示板に示された車で、道路管理者の許可を受けた車が停留することができる施設であることを示しています。路線バス、タクシー、トラックなど、特定の業務車両や公共交通機関のために設けられており、一般車両の利用を制限して効率的な運用を図るために使用されます。 |
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許可車両(組合せ)専用標示板に示された車で、道路管理者の許可を受けた車が停留することができる施設であることを示します。単一の車両種類ではなく、路線バス、タクシーなど、特定の業務車両や公共交通機関の組み合わせのために設けられており、一般車両の利用を制限して効率的な運用を図るために使用されます。 |
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広域災害応急対策車両専用定められた駐車場で、広域災害応急対策時に道路管理者が認める車・人以外の車や人がその駐車場を利用できないことを示します。 災害時には、緊急対応を行う車両が迅速に移動しやすいように、優先的に駐車できる場所を確保する目的で設置されています。 |
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一方通行車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。 |
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特定小型原動機付自転車・自転車一方通行特定小型原動機付自転車と自転車は、矢印の示す方向の反対方向には通行できません。 |
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車両通行区分車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。 |
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特定の種類の車両の通行区分大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
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けん引自動車の高速自動車国道通行区分けん引自動車は、標示板の示す通行区分に従って通行しなければなりません。 |
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専用通行帯標示板に表示された車の専用の通行帯を示します。 |
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普通自転車専用通行帯普通自転車の専用の通行帯を示します。 |
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路線バス等優先通行帯路線バスなどの優先通行帯を示します。 |
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けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 |
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進行方向別通行区分交差点で進行する方向別の通行区分を示します。 |
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一般原動機付自転車の右折方法 (二段階)一般原動機付自転車は、右折するとき、交差点の側端に沿って通行し、二段階右折をしなければなりません。 特に交通量が多い交差点での安全性を高めるために、二段階で右折することが義務付けられます。 |
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一般原動機付自転車の右折方法 (小回り)一般原動機付自転車は、右折するとき、あらかじめ道路の中央に(一方通行路は右端に)寄り、右折しなければなりません。 この右折方法は、車両が交差点でスムーズかつ安全に右折できるように設けられており、特に道幅が広い交差点や交通量の多い場所で有効です。 |
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環状の交差点における右回り通行環状の交差点であり、車は右回りに通行しなければなりません。 |
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平行駐車車は、駐車するとき、道路の端に対して平行に止めなければなりません。 |
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直角駐車車は、駐車するとき、道路の端に対して直角に止めなければなりません。 |
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斜め駐車車は、駐車するとき、道路の端に対して斜めに止めなければなりません。 |
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警笛鳴らせ車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない場所を示します。 |
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警笛区間車や路面電車が、警音器を鳴らさなければならない区間を示します。 |
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徐行車と路面電車は、徐行しなければなりません。 |
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前方優先道路交差する前方の道路が優先道路であり、車や路面電車は、徐行しなければなりません。 |
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一時停止車や路面電車は、交差点の直前(停止線があるときは、その直前)で一時停止しなければなりません。 事故防止のため、見通しの悪い交差点や危険な場所で必ず停止し、周囲の安全を確認することが求められます。 |
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歩行者等通行止め歩行者と遠隔操作型小型車は、通行できません。 |
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歩行者等横断禁止歩行者と遠隔操作型小型車は、横断できません。 |
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