免許の種類から合宿免許を探す

免許の種類別で合宿免許をご紹介!

免許の種類から合宿免許を探す

運転免許と一口にいっても、普通自動車免許やバイクの免許、仕事で使う中型・大型免許や二種免許など、その種類はさまざまです。そして免許の種類が変われば、運転できる車両はもちろん、受験に必要な年齢や所持免許、教習にかかる時間も変わってきます。

だからこそ合宿免許を探し始める前に、自分が取得したい免許はどれなのか、そしてその免許を取るために何が必要なのかを整理しておくことが大切になります。

本ページでは、『合宿免許アイランド』の合宿免許で取得できる各種免許をご紹介しています。また、免許の種類ごとの特徴に加えて、運転免許の区分や、種類別に運転できる車両・受験資格・規定教習時間といった基礎知識、近年の免許に関する制度変更についても解説しています。

自分に必要な免許の種類を知り、合宿免許選びに役立てたいという方は、ぜひ参考にしてください。

お探しの免許種類ボタンをクリックすると
その免許を取得できる教習所と車種別料金表をご確認できます!
一般的な運転免許
運送・作業等の仕事で使える運転免許
バス・タクシー・送迎等の仕事で使える運転免許
運送・作業等のセット教習

一般的な運転免許


仕事で使える運転免許

仕事の幅が広がる!!プロフェッショナル免許
「教育訓練給付金制度」のご案内

運送・作業等の仕事で使える運転免許

準中型車免許

準中型車免許

2017年3月12日に施行されて新設免許です。設備の増強などにより車両総重量・総積載量が大きくなった小型トラックなどは旧普通免許では扱うことができなくなってきました。そのため、運送業界等の強い要望により18歳以上であれば取得可能な準中型車が新設されました。現在、さまざまな業界から注目される免許です!

こんな仕事で求められています
  • 配送業
  • 運送会社
  • 土木・建築会社
  • トラックドライバー
資格年齢 18歳以上
受験資格 視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 3.5t以上7.5t未満
最大積載量 2t以上4.5t未満
乗車定員 10人以下
大型車免許

大型車免許

車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転可能。貨物輸送・運搬など物流業界では欠かせない免許です!

こんな仕事で求められています
  • 消防・レスキュー隊
  • 引越会社・産廃業 等
  • 物流・運送業
資格年齢 21歳以上
受験資格 現在、普通・中型・大特のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が3年以上の方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 11t以上
最大積載量 6.5t以上
乗車定員 30人以上
大型特殊免許

大型特殊免許

パワーショベル、農作業用トラクターやコンバイン、フォークリフト等のいわゆる特殊車両を公道で運転するための免許。

こんな仕事で求められています
  • 建設会社
  • 運送会社
  • 製造業
  • ゴルフ場
  • 農場 等
資格年齢 18歳以上
けん引免許

けん引免許

貨物トレーラーやキャンピングカー、タンクローリー、台車に載せた小型船舶などのような運転席を荷台(客車)が分離している車両をけん引する免許。車両総重量750kgを超える車両をけん引する際に必要です。

こんな仕事で求められています
  • 物流・運送業
  • 港湾業
  • 輸送業
  • トレーラードライバー
資格年齢 18歳以上
受験資格 普通・中型・大型・大型特殊のいずれかの免許をお持ちの方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 車両総重量750kgを超える車両をけん引する際に必要な免許
最大積載量
中型車免許

中型車免許

車両総重量7.5t以上11t未満、最大積載量4.5t以上6.5t未満、乗車定員29人以下の車両を運転可能。土木・建築業、配送業、運送業など大変幅広く活躍できる免許です!現在、業界でのニーズも多く、受験資格の制限緩和が叫ばれるなど注目の免許です!

こんな仕事で求められています
  • 配送業
  • 運送会社
  • 土木・建築会社
  • トラックドライバー
資格年齢 20歳以上
受験資格 現在、普通・中型・大特のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が2年以上の方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 7.5t以上11t未満
最大積載量 4.5t以上6.5t未満
乗車定員 29人以下
フォークリフト免許

フォークリフト免許

フォークで荷物の積み降ろしができる運搬するための車両です。最近では女性の方も大変増えています!
大型一種・大型特殊・フォークリフトの3車種を取得すれば仕事・業務内容の幅も広がり、就職に有利な資格と言われています!!

資格年齢 18歳以上

こちらの免許をご希望の方はお問い合わせください!

バス・タクシー・送迎等の仕事で使える運転免許

大型二種免許

大型二種免許

車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上の車両を運転可能。
お金をもらってお客様を乗せる観光バス・路線バスなどの運転手が、持っていなければならない免許です!より安全で丁寧な運転が求められる、プロの旅客運送免許!!

こんな仕事で求められています
  • 観光バス
  • 路線バス
  • タクシー会社
  • 福祉・介護業
資格年齢 21歳以上
受験資格 現在、普通・中型・大型のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が3年以上の方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 11t以上
最大積載量 6.5t以上
乗車定員 30人以上
普通二種免許

普通二種免許

マニュアル車とオートマチック車があります。車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下の車両を運転可能。タクシーなど、報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合に必要となる免許です!

こんな仕事で求められています
  • タクシー
  • 運転代行
  • 福祉・介護業
資格年齢 21歳以上
受験資格 現在、普通・中型・大型のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が3年以上の方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
中型二種免許

中型二種免許

マニュアル車とオートマチック車があります。車両総重量5t以上11t未満、最大積載量3t以上6.5t未満、乗車定員29人以下の車両を運転可能。マイクロバスや観光バスなど報酬を得て人を輸送するために自動車を運転する場合に必要となる免許です!

こんな仕事で求められています
  • 観光バス
  • 福祉・介護業
資格年齢 21歳以上
受験資格 現在、普通・大型特殊のいずれかの免許を取得していて、その免許経歴(免許停止期間を除く)が3年以上の方
視力:両眼で0.8以上かつ片目で0.5以上の方(眼鏡・コンタクトレンズ使用可)
深視力:奥行知覚検査器による検査での平均誤差が2cm以下であること
車両総重量 5t以上11t未満
最大積載量 3t以上6.5t未満
乗車定員 29人以下

運送・作業等のセット教習

 

運転免許の3つの区分について

運転免許は、道路交通法によって「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3つに区分されており、数多くある免許の種類も、すべてこの3つの区分のいずれかに含まれています。ここでは、それぞれの区分がどのようなものかを解説します。

 

第一種運転免許

第一種運転免許は、自家用車や仕事の車を運転するための、もっとも一般的な免許です。大型・中型・準中型・普通・大型特殊・大型二輪・普通二輪・小型特殊・原付・けん引の10種類があり、合宿免許で取得できる免許の多くもこの第一種にあたります。

四輪の免許は大型・中型・準中型・普通という段階に分かれており、上位の免許を取得すると、その下にあたる車両も運転することができます。例えば大型免許があれば、中型車や準中型車、普通車も運転することが可能です。

ただし、二輪・大型特殊・けん引はこれとは別の系統になるため、四輪の上位免許を持っていても、普通二輪車や大型二輪車を運転したり、車両総重量750kgを超える車をけん引したりすることは原則としてできません。一つの免許で運転できる範囲には限りがある点に注意しましょう。

 

第二種運転免許

第二種運転免許は、バスやタクシーなどでお客さんを乗せて運ぶ仕事に必要となる免許です。大型二種・中型二種・普通二種・大型特殊二種・けん引二種の5種類があり、お客さんを乗せて運ぶ目的で運転するときには、車両の区分に対応した二種免許が求められます。

ここでのポイントは、同じ大きさの車であっても、使い方によって必要な免許が変わることです。例えば大型バスの場合、お客さんを乗せずに運転するのであれば大型免許で足りることもありますが、路線バスや貸切バスとしてお客さんを乗せて走るのであれば大型二種免許が必要になります。「車両の区分」と「使用目的」の二段階で考えると分かりやすいでしょう。

受験資格は原則21歳以上で、普通免許などを通算3年以上受けていることが条件になります。(受験資格特例教習を修了した場合は、原則19歳以上・免許経験1年以上まで引き下げることができます。)なお、教習所に通って取得する形が一般的なのは大型二種・中型二種・普通二種の3つで、大型特殊二種とけん引二種は運転免許試験場での受験が基本です。

 

関連ページ:特例教習(受験資格特例教習)とはどのような制度ですか?

 

仮運転免許

仮運転免許は、本免許を取得する前の路上練習や試験のために交付される免許です。大型・中型・準中型・普通の4種類があり、合宿免許で普通免許を取る場合も、教習の第1段階を終えて修了検定と仮免許学科試験に合格すると、この仮免許が交付されます。

仮免許は本免許より一段階弱い免許というわけではなく、練習と試験のために目的が限られた免許という位置づけになります。そのため、路上を走るときには、決められた資格を満たす人に同乗してもらい、車の前後の定められた位置に「仮免許練習中」の標識を表示するといった条件が付きます。仮免許を持っているからといって、一人で自由に運転できるわけではない点に注意しましょう。

 

 

運転免許の種類と運転できる車両・受験資格について

運転免許は種類ごとに運転できる車両が決まっており、四輪の場合は車両総重量・最大積載量・乗車定員によって普通・準中型・中型・大型に分かれます。ここでは、免許の種類別に運転できる車両と受験資格を一覧にまとめました。

なお、四輪は車両総重量・最大積載量・乗車定員のどれか一つでも上の区分に当てはまれば、より上位の免許が必要になります。また、免許の種類によって視力や深視力などの適性試験の基準も変わるため、あわせて確認しておきましょう。

 

免許の種類 運転できる車両 受験資格
大型 大型自動車(車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、乗車定員30人以上)、中型・準中型・普通自動車、小型特殊自動車、原付 21歳以上かつ普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
中型 中型自動車(車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満、乗車定員29人以下)、準中型・普通自動車、小型特殊自動車、原付 20歳以上かつ普通免許等の保有が通算2年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
準中型 準中型自動車(車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下)、普通自動車、小型特殊自動車、原付 17歳6か月以上(免許の交付は18歳から)
普通 普通自動車(車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下)、小型特殊自動車、原付 17歳6か月以上(免許の交付は18歳から)
大型特殊 大型特殊自動車、小型特殊自動車、原付 18歳以上
大型二輪 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原付 18歳以上
普通二輪 普通自動二輪車(総排気量400cc以下)、小型特殊自動車、原付 16歳以上
小型特殊 小型特殊自動車 16歳以上
原付 一般原動機付自転車(新基準原付を含む) 16歳以上
けん引 車両総重量750kgを超える車をけん引しての走行 18歳以上かつ大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれかの免許を保有
大型二種 大型自動車を使ったお客さんの運送(大型免許で運転できる範囲を含む) 21歳以上かつ普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
中型二種 中型自動車を使ったお客さんの運送(中型免許で運転できる範囲を含む) 21歳以上かつ普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
普通二種 普通自動車を使ったお客さんの運送(普通免許で運転できる範囲を含む) 21歳以上かつ普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
大型特殊二種 大型特殊自動車を使ったお客さんの運送 21歳以上かつ普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)
けん引二種 けん引する形態でのお客さんの運送 21歳以上かつけん引免許を保有し、普通免許等の保有が通算3年以上(受験資格特例教習の修了者は19歳以上・通算1年以上)

 

 

運転免許種類別の規定教習時間について

教習所で受ける教習の時限数は法令で最低限の基準が定められており、取得する免許の種類と、すでに持っている免許によって変わります。ここでは代表的な組み合わせについて、技能教習と学科教習の時限数を一覧にまとめました(1時限は50分です)。

 

免許の種類 所持免許 技能教習 学科教習
普通(AT) なし 31時限 26時限
普通(MT/AT車を活用する現在の方式) なし 35時限 26時限
普通(MT/従来のMT車中心の方式) なし 34時限 26時限
普通(AT限定解除) 普通AT 4時限以上 なし
準中型 なし 41時限 27時限
準中型 普通MT 13時限 1時限
準中型 普通AT 17時限 1時限
中型 普通MT 15時限程度 1時限程度
大型 中型 14時限 なし
大型特殊 普通など 6時限程度 なし
けん引 大型・中型・準中型・普通・大型特殊のいずれか 12時限 なし
普通二輪(MT) 普通自動車 17時限程度 1時限
大型二輪(MT) 普通二輪MT 12時限程度 なし
大型二種 大型 17時限 17時限
中型二種(AT) 大型または中型 17時限 17時限
中型二種(MT) 大型または中型MT 17時限 17時限
普通二種 普通MT 12時限 17時限
普通二種 普通AT 16時限 17時限

※ここに挙げた時限数は最短の基準です。
※各段階の最後には運転技能が基準に達しているかを確認する「みきわめ」があり、ここで基準に届かなければ追加の教習が必要になります。

 

 

運転免許に関する近年の制度変更について

運転免許の制度は近年続けて見直されており、2025年から2026年にかけても、MT免許の取り方や、原付免許で運転できるバイクの範囲、仮免許を取得できる年齢が変わりました。ここでは、これから免許を取る方が押さえておきたい3つの制度変更について解説します。

 

【2025年4月1日~】法改正によりMT免許の取得方法は3パターンに

2025年4月1日から、普通免許と普通二種免許のMT教習・技能試験の方法が変わりました。これまではMT車で教習や検定を行うのが基本でしたが、新しい方式ではクラッチ操作や変速操作といったMT特有の部分を除き、原則としてAT車を使って技能教習・技能試験を行います。

ここで押さえておきたいのは、MT免許が3種類に増えたわけではないという点です。同じ普通MT免許にたどり着くまでの道すじが、改正と経過措置によって3つに分かれているということを知っておきましょう。

 

取得ルート 内容 免許なしからの技能教習
新方式でMT取得 教習の大部分をAT車で行い、クラッチ操作や変速操作などをMT車で行う 35時限
AT取得後の限定解除 AT限定の普通免許を取得したあと、MT車で限定解除の教習・審査を受ける 31時限+4時限以上
従来方式でMTを取得 これまでどおりMT車を中心に教習・検定を行う(経過措置) 34時限

 

なお、この改正は段階的に進められており、2025年4月に普通・普通二種、2026年4月に中型・準中型・中型二種が対象になりました。大型は2027年4月、大型二種は2027年10月に施行が予定されています。
MT免許を取りたい方は、申し込み先の教習所がどの方式で教習を行っているかを確認しておきましょう。

 

参照:警察庁|AT大型免許等の導入及びMT免許の技能試験等の方法の見直しについて

 

【2025年4月1日~】「新基準原付」と原付免許で乗れるバイクの変化

2025年4月1日から、原付免許で運転できるバイクの範囲が広がりました。従来の総排気量50cc以下に加えて、総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された「新基準原付」も、原付免許で運転することができます。

 

車両 原付免許で運転できるか
総排気量50cc以下の従来型の原付 運転できる
総排気量50cc超125cc以下で、最高出力4.0kW以下の新基準原付 運転できる
総排気量125cc以下でも、最高出力が4.0kWを超えるバイク 運転できない(小型限定普通二輪免許以上が必要)

 

背景にあるのは、2025年11月から原付にも適用される排出ガス規制です。従来の50ccのエンジンでは対応が難しいことから、125cc以下のエンジンの出力を抑えた車両を原付として扱う仕組みが整えられました。

気をつけたいのは、「原付免許で125ccのバイクに乗れるようになった」わけではないという点です。対象になるのは出力を4.0kW以下に抑えた仕様の車両に限られ、一般的な125ccのバイクに乗るには、これまでどおり小型限定普通二輪免許以上が必要になります。

また「新基準原付」は、排気量が50ccを超えていても、適用される交通ルールは従来の原付と同じです。意図せず交通違反をしてしまうことにならないよう、運転の際には十分に注意しましょう。

 

関連コラム:普通免許で乗れるバイクはある?新区分「新基準原付」や運転時の注意点についても解説!

 

【2026年4月1日~】仮免許の年齢引き下げ

2026年4月1日から、普通免許と準中型免許について、仮免許試験と本免許試験を受けられる年齢が18歳から17歳6か月に引き下げられました。この改正によって、誕生日が年度の後半にある方でも、高校を卒業する前から教習を進めやすくなっています。

 

項目 2026年3月31日まで 2026年4月1日から
普通・準中型の仮免許を取得できる年齢 原則18歳 17歳6か月
普通・準中型の本免許試験を受験できる年齢 18歳 17歳6か月
普通・準中型の本免許が交付される年齢 18歳 18歳のまま

 

ここで押さえておきたいのは、試験を受けられる年齢と、免許が交付される年齢は分けて考える必要があるという点です。

17歳6か月を過ぎて本免許試験に合格した場合は成績証明書が交付され、18歳になってからその証明を使って免許を受け取る流れになります。つまり、17歳のうちから普通車を一人で運転できるようになったわけではありません。仮免許での路上練習についても、これまでどおり決められた資格を満たす人に同乗してもらうことや、「仮免許練習中」の標識を表示することが必要です。

 

参照:警視庁|受験資格に係る年齢要件の引き下げ

 

 

 

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