標識・標示の種類と意味

規制標示の一覧

規制標示は、ペイントや道路びょうなどによって路面に示された線や記号、文字のことで、特定の交通方法を禁止または指定するものです。


標識 説明
転回禁止

転回禁止

特定の時間帯においてUターンを禁止していることを明示しており、ドライバーにその時間帯にはUターン(転回行為)を行わないように指示しています。(数字は禁止の時間を示しています。この場合は、8時から20時までの間は転回してはいけません。)規制時間が設定されている場合、その時間を守ることが求められます。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(1) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(2) 追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(3)

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

この標示は、追い越しを行う際に、道路の中央線を越えて右側部分にはみ出して通行することを禁止するものです。

(1) AおよびBの部分を通行する車は、いずれも追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。
(2) (1)と同じ意味を示しています。
(3) Aの部分を通行する車は、追い越しのため道路の右側部分にはみ出して通行してはいけません。

進路変更禁止 進路変更禁止

進路変更禁止

この標示は、特定の車両通行帯から別の通行帯へ進路を変更することを禁止するものです。
(1) Aの車両通行帯を通行する車はBへ、Bの車両通行帯を通行する車はAへ進路を変えてはいけません。
(2) Bの車両通行帯を通行する車はAへ進路を変えてはいけません。

駐停車禁止

駐停車禁止

車は、駐車も停車もしてはいけません。
駐停車禁止区域では、乗降や荷物の積み下ろしのための短時間の停車も禁止されています。特に交通量の多いエリアや道路幅が狭い場所に多く設置されており、他の車両の通行を妨げないための重要な規制です。

駐車禁止

駐車禁止

車は、駐車をしてはいけません。駐車違反があった場合、罰金が科されることが一般的です。駐車禁止区域では停車は認められているため、人の乗り降りや荷物の積み下ろしは可能です。

最高速度

最高速度

車と路面電車は、表示された速度をこえて運転してはいけません。ただし、つぎの車は表示された速度が法令で定められた最高速度(法定速度)より高い場合は、法定速度をこえて運転してはいけません。

(1) 原動機付自転車
(2) けん引自動車以外の自動車で、他の車をけん引する自動車

立入り禁止部分

立入り禁止部分

車は、この標示の中に入ってはいけません。
この部分は通常、車線が複雑に入り組んでいる道路など、事故防止が特に必要とされる区域の近くに設置されることが多く、特に、渋滞時に車が進入して停滞しないようにするためのものです。

停止禁止部分

停止禁止部分

車と路面電車は、前方の状況により、この標示の中で停止するおそれがあるときは、この中に入ってはいけません。

路側帯

路側帯

(1) 歩行者と特例特定小型原動機付自転車、軽車両が通行できます。
(2) 路側帯の幅が広い(0.75メートルをこえる)場合は、車は路側帯内に入り、車の左側に0.75メートル以上の余地を開けて駐車や停車することができます。

駐停車禁止路側帯

駐停車禁止路側帯

(1) 歩行者と特例特定小型原動機付自転車、軽車両が通行できます。
(2) 車は、路側帯内に入っての駐車や停車が禁止されています。

歩行者専用路側帯

歩行者専用路側帯

(1) この路側帯は、特に歩行者専用に設けられたもので、歩行者が安全に通行できます。
(2) 車は、路側帯内に入っての駐車や停車が禁止されています。

車両通行帯(1) ① 車両通行帯(1) ② 車両通行帯(2)

車両通行帯

車両通行帯は、道路標示(白線)によって区切られた各車両が通行するための帯を指します。この車両通行帯に従って、ドライバーは指定された車線内を通行しなければなりません。

(1) 高速自動車国道の本線車道以外の道路の区間に設けられる車両通行帯
①ペイントかこれに類するものによるとき
②道路びょう、石かこれらに類するものによるとき
(2) 高速自動車国道の本線車道に設けられる車両通行帯

優先本線車道

優先本線車道

この標示がある本線車道と合流する前方の本線車道が優先道路であることを示します。 優先道路では、他の車両が合流する際に優先権があり、流れを妨げることなくスムーズに走行できることを示しています。

車両通行区分

車両通行区分

車の種類によって通行位置が指定された車両通行帯を示します。例えば、軽車両や自動車専用車線が分けられている場合、運転する車両の種類に応じて、適切な通行帯を使用する必要があります。

特定の種類の車両の通行区分

特定の種類の車両の通行区分

大型貨物自動車と特定中型貨物自動車、大型特殊自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。 特に大型車両は、通常の乗用車に比べて走行速度や運転特性が異なるため、専用の車線を設けることで安全な交通を維持します。

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車の高速自動車国道通行区分

けん引自動車は、指定された車両通行帯を通行しなければなりません。 けん引車両はその構造上、速度や車間距離を適切に保つ必要があり、この規制が有効となります。

専用通行帯

専用通行帯

表示された車の専用通行帯であることを示します。時間帯によって通行が制限され、他の車両はその時間帯に通行できません。(この場合、7時から9時までの間はバス専用通行帯であることを示します。)

路線バス等優先通行帯

路線バス等優先通行帯

路線バスなどの優先通行帯であることを示します。(この場合、7時から9時までの間は路線バスなどの優先通行帯であることを示します。)一般車両もこの車線を利用することができますが、優先車両が通行する際には道を譲る必要があります。

けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

けん引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定区間

けん引自動車は、左から一番目の車両通行帯を通行しなければなりません。
特に交通の流れが速い自動車専用道路では、けん引車両が低速で走行することで、他の車両の通行を妨げないようにするために標示されます。

進行方向別通行区分

進行方向別通行区分

車は、交差点で進行する方向別に指定された車両通行帯を通行しなければなりません。 各車線ごとに進行可能な方向(左折、直進、右折など)が指定されており、ドライバーは事前に進むべき方向に合わせて車線を選ぶ必要があります。

右折の方法 左折の方法

右左折の方法

交差点において車両が右折または左折する際に通行すべき部分を示す標示です。
この標示は、特に交差点やその近くに設置されます。右折する場合は交差点の中央より手前の矢印に沿って進むこと、左折する場合は指定された車両通行帯に入るようにすることが求められます。

(1)右折の方法
(2)左折の方法

環状交差点における左折等の方法

環状交差点における左折等の方法

環状交差点で、車が左折、右折、直進、転回するときに、通行しなければならない部分を示します。 環状交差点では、進入車両が優先ではなく、既に環状交差点内を走行している車両が優先されます。

平行駐車1台のとき 平行駐車2台以上のとき

平行駐車

車は、駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に対して平行に止めなければなりません。 平行駐車は、主に道路沿いで車を駐車する際に適用され、車両が他の交通や歩行者の通行を妨げないように停める方法です。

(1)1台のとき
(2)2台以上のとき

直角駐車

直角駐車

車は、駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に対して直角に止めなければなりません。 この駐車方法は、駐車場などでよく見られ、他の車両との干渉を避けるためにも、正確に区画内に収める必要があります。

斜め駐車

斜め駐車

車は、駐車するとき、区画された部分に入り、道路の端に対して斜めに止めなければなりません。 斜め駐車は、駐車スペースを効率的に活用するための方法で、特に駐車場や狭い道路などで多く見られます。

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可

特例特定小型原動機付自転車と普通自転車が歩道を通行することができることを示します。
この標識がある場合、特例特定小型原動機付自転車と普通自転車は歩道を走行することが許可されますが、歩行者を優先しなければなりません。

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分

特例特定小型原動機付自転車と普通自転車が歩道を通行することができること、その場合の通行すべき部分を示します。 歩行者と車両が同じ歩道を共有するうえで車両がどの部分を通行するべきかを明示し、安全な通行を確保します。

普通自転車の交差点進入禁止

普通自転車の交差点進入禁止

普通自転車は、この標示をこえて交差点に進入してはいけません。
交差点の安全を確保するために設けられており、自転車が特定のエリアに進入することを禁止することで、交差点内での衝突や混乱を防ぎます。

終わり

終わり

規制標示が表示する交通規制の区間の終わりを示します。
速度制限や一方通行などの特定の交通規制が終了する地点を示しており、ドライバーにその規制が解除されることを知らせます。

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