免許の行政処分と再取得について
運転免許の行政処分とは
交通違反をしたり交通事故を起こした人に対して、将来における道路交通上の危険を防止するために、運転免許を取消したり効力を一定期間停止します。これが運転免許の行政処分です。
行政処分は、点数制度によって行われ、違反や事故に所定の点数が加算され、累計点数が一定の点数になったとき処分が行われます。
また、行政処分の種類には以下があります。
免許取消処分 | 免許の効力を失わせる処分 |
免許停止処分 | 免許の効力を一定期間停止する処分 |
免許拒否処分 | 免許試験に合格しても免許を与えない処分 |
免許保留処分 | 免許試験に合格しても一定期間免許を与えることを保留する処分 |
運転禁止処分 | 国際免許証等を所持する者に、一定期間自動車等の運転を禁止する処分 |
行政処分を受けられた方の再取得方法
運転免許の取消、停止または失効など行政処分を受けた方が、運転免許の再取得をされる場合は、欠格期間満了時期や処分者講習が受講済み、または未受講かにより再取得できるかが異なってきますので、運転免許の再取得をされる方はまず、欠格期間や処分者講習を受けたかどうかをご確認ください。
免許の再取得も免許合宿で!!
免許の取消処分を受けられた方や免許の更新をうっかり忘れて失効後1年を経過してしまった方の免許の再取得も、免許合宿がおすすめです。
免許合宿で取得するメリット
- 01短期集中で一気に免許が取得可能!
- (AT13日・MT15日から)
- 02教育費、宿泊費、食事、交通費まで
パッケージでこの料金!※
- 03料金が安い!
- (ぜひお近くの通学校と比べてみてください)
※交通費については卒業時に教習所より現金支給、またはチケットでの支給となります。但し、交通費の上限が決まっている場合やお客様の出発地によっては、一部自己負担になる場合があります。 また、宿泊・食費・教習料金・検定料金はオーバーした際に追加料金が発生する教習所もありますので、予めコールセンターへお問い合わせください。
教習所について質問や空き状況など、またインターネットに掲載していないキャンペーンもございますので、
お気軽にコールセンターにお問い合わせください。
通話無料ダイヤル0120-727-659平日 9:30~19:00 土日祝 10:00~18:00
まずはご希望の教習所を探そう!