免許取得ノウハウに関するコラム

普通免許で乗れるバイクはある?新区分「新基準原付」や運転時の注意点についても解説!

2026.06.18 2014.10.07
普通免許で乗れるバイクはある?新区分「新基準原付」や運転時の注意点についても解説!

自動車の「普通免許」を取得していると、実は特定の条件を満たすバイクも運転できることをご存知でしょうか。

「既に普通免許を持っていて、通勤や買い物用にバイクも運転できたら便利だと考えている」という方はもちろん、「バイクにも乗りたいけれど、普通免許とどちらを優先して取得するか悩んでいる」という方にとっても、普通免許で乗れるバイクの種類を知っておくことは、日々の移動手段を検討したり、免許取得の優先順位を決めたりするうえで非常に役立ちます。

この記事では、普通免許で乗れるバイクの種類や、2025年4月1日から新たに導入された新区分「新基準原付」について詳しく解説します。また、普通免許で乗れるバイクを運転する際の注意点やよくある質問についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

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普通免許で乗れるバイク一覧

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まず、普通免許で乗れる主なバイク・車両のカテゴリをまとめると以下のようになります。


・原付一種バイク(排気量50cc以下)

・電動バイク(定格出力0.6kW以下)

・原付一種のサイドカー

・原付一種のトライク(三輪バイク)

・ミニカー登録の三輪バイク

・新基準原付(排気量50cc超125cc以下かつ最高出力4.0kW以下)


普通免許(普通自動車免許)を取得すると自動的に「原付免許」が付帯するため、原動機付自転車(原付一種)を運転できることは広く知られています。しかし、道路交通法上で普通自動車として扱われる一部の三輪バイク(トライク)やミニカー、また、2025年4月1日の制度改正によって、一定の条件を満たす「新基準原付」も新たに普通免許で運転できるようになったという事実については、知らなかったという方も多いのではないでしょうか。

これら「普通免許で乗れるバイクや車両」の選択肢を知っておくと、通勤やちょっとしたお出かけなど、日常の移動手段がグッと広がり非常に便利ですが、一方で、車両の仕様や登録区分によっては二輪免許が必要になるケースもあるため、「見た目が似ているから乗れるだろう」と安易に判断するのは危険です。

ここからは、それぞれの車両カテゴリの定義や条件について、詳しく確認していきましょう。

原付一種バイク(排気量50cc以下)

もっとも一般的で、街中でもよく見かけるのが「原付一種」と呼ばれる排気量50cc以下のバイクです。

道路交通法では、エンジンの総排気量が50cc以下の二輪車がこの区分に該当します。普通免許の試験内容には原付免許の適性・学科内容が包含されているため、普通自動車免許を取得すると自動的にこの「原付一種」を運転する資格も得られます。

 

【特徴と代表的な車種】

ホンダの「ジョルノ」や「タクト」、ヤマハの「JOG」などが代表的な車種です。軽量で小回りが利き、燃費も良いため、通勤や通学、近所への買い物といった日常の移動手段として非常に人気があります。市区町村の役所でナンバープレート(標識)の交付を受け、自賠責保険に加入すれば公道を走ることができ、車検の必要もありません。

【主な注意点】

普通免許で運転できるとはいえ、普通自動車とは異なる独自の交通ルールが定められている点には注意が必要です。


・最高速度は時速30kmに制限

・原則として道路の左側寄りを走行

・3車線以上の交差点などにおける「二段階右折」の義務

・二人乗り(タンデム)の禁止

・ヘルメットの着用義務


手軽に乗れる反面、これらのルールを守らないと交通違反となってしまうため、運転前には必ず確認しておきましょう。

電動バイク(定格出力0.6kW以下)

近年普及が進んでいる電動バイクも、一定の基準を満たせば普通免許で運転できます。

ガソリンエンジンの「排気量50cc以下」に相当する基準として、電動バイクの場合はモーターの「定格出力が0.60kW以下」のものが原付一種の扱いに該当し、普通免許に付帯する原付免許での運転が可能です。

 

【特徴と代表的な車種】

ホンダの電動スクーター「EM1 e:」などが代表的な車種です。排気ガスを出さず、家庭用コンセント等でバッテリーを充電できるため、環境に優しく手軽な乗り物として注目を集めています。登録や保険についてもエンジン車の原付一種と同様で、市区町村でのナンバープレート交付と自賠責保険の加入が必要です。

【主な注意点】

電動バイクに関してとくに注意が必要なのが、見た目が自転車そっくりな「ペダル付き電動バイク(モペットなど)」です。一部の製品は「電動アシスト自転車」のように見えても、法律上は原付一種(またはそれ以上)に分類されます。この場合、モーターを使わずにペダルを漕いで進むだけでも「原付の運転」とみなされるため、以下のルールを厳守しなければなりません。


・歩道や自転車専用の通行部分を自転車と同じルールで走ることはできない
(車道の左側寄りを通行)

・ヘルメットの着用義務

・ナンバープレートの装着や自賠責保険の加入義務


「電動=自転車と同じ」という誤った認識は大変危険です。国土交通省でも保安基準の策定や「性能等確認表示制度」の導入を進めており、購入や運転の際には、自身が乗る車両の区分を確実に確認するようにしましょう。

原付一種のサイドカー

「サイドカー(側車付き二輪車)」は三輪のように見えますが、基本的にはベースとなるバイクの排気量に応じた免許が必要になります。 したがって、ベース車両が排気量50cc以下の「原付一種」であれば、普通免許(に付帯する原付免許)で運転することが可能です。

 

【特徴と代表的な車種】

ホンダの「スーパーカブ50」などの原付一種バイクに、荷物運搬用のサイドカー(側車)を取り付けたカスタム車両などがこれに該当します。レジャーや配達などで活用されることがありますが、50ccのサイドカーは市販の量産モデルとしては少なく、専門店で製作・販売されるカスタム車両が多く見られます。

【主な注意点】

原付一種のサイドカーを運転する際は、通常の原付一種と同じルールが適用されますが、構造上の理由からいくつかの違いや注意点があります。


・サイドカー部分に人を乗せることはできない
(※原付一種は定員1名のため、側車は荷物用としてのみ使用可能)

・最高速度は時速30kmに制限

・ヘルメットの着用義務

・「三輪だから普通免許で乗れる」わけではない
(※250ccなどの大型サイドカーは二輪免許が必要になるため、混同しないよう注意が必要です)


原付の機動力に積載性をプラスできる魅力がありますが、あくまで「定員1名の原付」であるという点に留意しておきましょう。

原付一種のトライク(三輪バイク)

三輪のバイク(トライク)であっても、一定の条件を満たすものは「原付一種」として扱われ、普通免許(付帯する原付免許)で運転することができます。

具体的には、排気量50cc以下(電動の場合は定格出力0.60kW以下)であり、車輪の幅(輪距)が0.5m以下の三輪バイクなどがこの区分に該当します。

 

【特徴と代表的な車種】

代表的な車種としては、ホンダの「ジャイロX」や「ジャイロキャノピー」などの三輪スクーターが挙げられます。ピザの配達や宅配便などのデリバリー業務でよく見かける、後ろに大きな荷台やボックスを備えたバイクです。三輪であるため二輪車よりも停車時の安定性が高く、荷物を積んでもバランスを崩しにくいのが特徴です。

【主な注意点】

原付一種のトライクは、見た目は三輪でも法律上は「原付一種」の区分となるため、通常の50ccスクーターと全く同じルールが適用されます。


・最高速度は時速30kmに制限

・ヘルメットの着用義務

・二人乗り(タンデム)の禁止

・3車線以上の交差点などにおける「二段階右折」の義務


三輪で安定感があるからといって普通自動車と同じように走れるわけではありません。速度制限や二段階右折など、原付ならではの交通ルールを遵守する必要があります。

ミニカー登録の三輪バイク

「ミニカー」とは、排気量50cc以下(電動の場合は定格出力0.60kW以下)の原動機を持ちながら、「車室を備えている」あるいは「輪距(左右のタイヤの接地面の中心から中心までの距離)が0.5mを超えている」三輪以上の車両を指します。(※車室を有するものであっても、「側面開放の車室」かつ「輪距が50センチメートル以下」の三輪はミニカーに該当しません。)

この条件を満たす車両は、道路交通法上「普通自動車」として扱われるため、運転するには原付免許ではなく「普通自動車免許」が必要となります。

 

【特徴と代表的な車種】

屋根やドアが付いた1人乗りの超小型モビリティや、前述の「ジャイロ」シリーズの後輪幅(輪距)を専用パーツ等で0.5m以上に広げてミニカー登録をしたカスタム車両などがこれに該当します。市区町村で登録を行うと、原付一種の白ナンバーではなく「水色のナンバープレート」が交付されます。

【主な注意点】

ミニカー最大のメリットは、法律上「普通自動車」として扱われるため、原付特有の制限を受けない点です。


・最高速度は時速60km(※指定速度がある場合は標識に従う)

・二段階右折は不要(普通自動車と同じように右折可能)

・ヘルメットの着用義務なし(※安全のため着用は強く推奨されます)

・二人乗り(タンデム)は不可(※定員1名)


非常に便利なミニカーですが、登録に必要な書類(カタログ、仕様書、改造前後の写真など)は各自治体によって大きく異なる場合があるため、事前に市区町村の窓口で確認することが重要です。また、「普通自動車」扱いとなるため、原付免許や二輪免許しか持っていない状態で運転すると無免許運転になってしまう点にも十分注意してください。

新基準原付

2025年4月1日の制度改正によって新たに設けられた区分が「新基準原付」です。新しい排ガス規制への対応により、従来の50ccエンジンの生産継続が難しくなるという背景から導入されました。

具体的には、「排気量50cc超125cc以下の二輪車で、かつ最高出力を4.0kW以下に制御したもの」がこの区分に該当します。この条件を満たしていれば法律上は「原付一種」として扱われるため、普通免許(に付帯する原付免許)だけで運転することが可能です。

 

【特徴と代表的な車種】

車体は125ccクラスをベースにしているため、従来の50ccバイクと比べて車格が大きく、走行時の安定感が高いのが特徴です。代表的な車種としては、ホンダの「スーパーカブ110 Lite」や「スーパーカブ110 PRO Lite」などが挙げられ、メーカー各社も新基準に対応したモデルの展開を始めています。

【主な注意点】

車格は125ccクラスですが、適用される交通ルールは従来の50cc原付(原付一種)と全く同じです。


・最高速度は時速30kmに制限

・ヘルメットの着用義務

・二人乗り(タンデム)の禁止

・3車線以上の交差点などにおける「二段階右折」の義務


また、もっとも注意すべき点は「排気量50cc超125cc以下のバイクなら何でも乗れるわけではない」という点です。

「最高出力が4.0kW以下」に制限された新基準原付モデルでなければ普通免許では乗れず、通常の125ccバイク(原付二種)を運転すると無免許運転になってしまいます。購入する際は、総排気量だけでなく「最高出力」をカタログや販売店で必ず確認するようにしてください。

参照:一般原動機付自転車の車両区分の見直しについて|警察庁Webサイト

普通免許で乗れるバイクを運転する際の注意点

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普通免許さえあれば手軽に乗れる原付バイクですが、車とは勝手が違う部分も多く、特有の交通ルールや手続きが存在します。「知らなかった」では済まされない交通違反やトラブルを防ぐためにも、運転前に押さえておくべき重要な注意点を解説します。 

運転時の安全対策

原付一種(新基準原付や電動バイクを含む)を運転する際は、普通自動車にはない独自の安全ルールが定められています。これらに違反すると反則金や違反点数が科されるだけでなく、重大な事故につながる恐れがあります。

 

〇ヘルメットの着用義務

乗車時は規格に適合した乗車用ヘルメットを必ず着用しなければなりません。ヘルメット着用義務違反に問われた場合、違反点数(1点)が加算されます。

〇最高速度は時速30km

道路の標識で時速40kmや50kmの指示があっても、原付一種の法定最高速度は「時速30km」です。速度超過は重大な事故のリスクを高めるため厳守が必要です。

〇二人乗り(タンデム)の禁止

原付一種の乗車定員は「1名」です。後部座席や荷台に人を乗せて走ることはできません。

〇二段階右折の義務

交通整理が行われている交差点のうち、3車両通行帯(右折レーンを含む3車線以上)以上の道路や、「原付の二段階右折」の指定標識がある交差点では、二段階右折を行わなければなりません。

〇通行場所の原則(左側寄り通行)

車道を通行する際は、原則として道路の左側寄り(第一通行帯)を通行する必要があります。


これらは原付を運転するうえでの基本ですが、四輪車に乗り慣れている方ほど、無意識のうちに車の感覚で運転(スピードの出しすぎや小回り右折など)をしてしまうことがあるため、より一層の安全運転を心がけましょう。

自賠責保険の更新

原付バイク(電動バイクやミニカーを含む)を公道で運転する際、法律で加入が義務付けられているのが「自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)」です。万が一、未加入のまま(あるいは期限が切れた状態で)公道を走行すると、「1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科されるうえ、違反点数6点となり「即時免許停止」という非常に重い処分を受けます。さらに、保険の加入証明書を携帯していない(車両に備え付けていない)だけでも30万円以下の罰金が科される可能性があります。

ここで注意が必要なのが、125cc以下のバイクには「車検制度がない」という点です。普通自動車のように車検のタイミングで保険が更新されないため、12ヶ月〜60ヶ月の範囲で選んだ保険期間の満了日を自分自身でしっかりと管理し、期限が切れる前に自発的に更新手続きを行わなければなりません。更新手続き自体は一部のコンビニエンスストアの端末やインターネット窓口から手軽に行えるため、期限が近づいたら忘れずに済ませておきましょう。

また、自賠責保険はあくまで「被害者のケガや死亡」に対する対人賠償のみをカバーする最低限の保険である点にも注意が必要です。相手の車や物(対物損害)や自身のケガは補償されないため、万が一の事故に備え、自賠責保険の確実な更新とあわせて任意のバイク保険(または自動車保険のファミリーバイク特約)へ加入することをおすすめします。

「新基準原付」の出力制限・交通ルール

2025年4月から導入された「新基準原付」は、車体サイズこそ従来の125ccクラスと同等ですが、法律上の扱いは50ccバイク(原付一種)と全く同じです。そのため、最高速度30km/hの制限や、二人乗りの禁止、二段階右折の義務(標識で指定された交差点や、信号機があり片側3車線以上となる道路の交差点などが対象)といった原付特有の交通ルールがそのまま適用される点に十分注意してください。

また、もっとも誤解しやすいのが車両の出力制限です。普通免許で運転できるのはあくまで「最高出力が4.0kW以下」に制御された新基準原付のみであり、制限のない通常の125ccバイク(原付二種)に乗ると無免許運転として厳しい罰則(一発での免許取消など)の対象となってしまいます。購入時や乗車前には、排気量だけでなく、必ず「最高出力」を確認するようにしましょう。

普通免許で乗れるバイクについてのよくある質問

ここでは、普通免許で乗れるバイクに関してのよくある質問について、Q&A形式で解説します。

Q.50cc原付は今後乗れなくなる?

A.いいえ、今後も引き続き乗ることができます。

2025年4月の制度改正や新しい排ガス規制の影響で、「従来の50ccバイクは生産終了になる」というニュースを見かけたことがあるかもしれません。しかし、これはあくまで「メーカーが新車を生産すること」に関する規制です。

すでに所有している50ccバイクや、中古車市場に出回っている50ccバイクについては、法律が変わった後も全く問題なく公道を走ることができるため、「もう乗れなくなるのでは?」と焦って手放す必要はありません。

Q.AT限定免許でもMTバイクに乗れる?

A.はい、乗ることができます。

ご自身の普通免許が「AT限定」の場合、「原付もスクーターのようなAT車しか乗れないのでは?」と疑問に思う方も多いかもしれませんが、普通免許に付帯する「原付免許」にはATやMTといった区別が存在しません。

そのため、クラッチレバーの操作や足元でのギアチェンジが必要な「MT(マニュアル)仕様の原付バイク」であっても、AT限定の普通免許で全く問題なく運転することが可能です。ただし、普通自動車の教習ではMT仕様の原付バイクの操作を十分に練習しているとは限りません。運転する際は、安全な場所で操作方法を確認しましょう。

 

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普通免許で乗れるバイク以外の運転もしたいなら「セット教習」もおすすめ

普通免許で乗れるバイクはある?新区分「新基準原付」や運転時の注意点についても解説!の写真2
ここまで、普通免許で乗れるバイクの種類や注意点について解説してきました。原付やミニカーなどは非常に手軽な乗り物ですが、「時速30km制限や二段階右折が煩わしい」「もっと排気量の大きいバイクで遠出したい」「誰かを後ろに乗せて走りたい(二人乗りしたい)」と感じる方もいるでしょう。

もし、これから普通自動車免許の取得を考えており、あわせて本格的なバイクの運転にも興味があるのなら、自動車教習所の「セット教習(普通自動車+普通二輪)」を利用するのが非常におすすめです。セット教習を利用すれば、別々に教習所へ通うよりも費用を大きく抑えられるうえに、重複する学科教習が免除されるなど、時間的なスケジュール面でのメリットも得られます。

普通免許で手軽に乗れる原付からスタートするのも素晴らしい選択ですが、「ゆくゆくはもっと大きなバイクにも乗りたい!」とお考えの方は、ぜひご自身の希望に合わせて、セット教習での免許取得も検討してみてください。

 

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制作担当 前島 香

株式会社シーズンズ 合宿免許アイランド 編集部

制作担当 前島 合宿免許業界での10年以上の経験を活かし、制作業務やコールセンター業務を担当。全国の教習所を訪問し、現場で得た知見をもとに、「合宿免許アイランド」でお客様の役に立つ情報を発信しています。お客様の声に耳を傾け、一人ひとりのニーズに寄り添い、豊富な経験と確かな知識を活かして、教習所選びのアドバイスをいたします。

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