違反点数の累積による免許停止処分を受けた方は、免許停止期間中に運転をすることはできません。
また他の免許取得をすることもできません。
この免許停止期間中に運転すると「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。
また、免許停止期間中に有効期間が切れる場合は、免許停止期間中であっても更新手続きを行ってください。行わない場合、免許失効となります。
- 停止処分期間が終了している方
- 免許停止期間が終了していて、運転免許書が
お手元に返還された後からであれば、ご入校可能となります。
- 停止処分期間が終了していない方
- 免許停止処分期間が終了していないとご入校できません。
「運転免許停止処分者講習」(任意)を受けることで処分期間を短縮できます。
運転免許停止処分者講習について
全講習注意事項
講習を受け処分期間が1日に短縮されたとしても、受講日当日はまだ処分期間内です。
停止期間中の運転ですので「無免許運転」とみなされ、取消処分となります。
全講習で必要な持ち物
持ち物 | ・運転免許停止処分書 ・受講申請書(運転免許センター等にあります) ・講習手数料 ・印鑑(認印可) ・筆記用具 ・眼鏡、補聴器等(必要な方) ・運転できる服装 ※必要書類・持ち物は地域によって異なります。事前に必ずご確認ください。 |
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短期講習
停止期間 | 30日 |
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短縮期間 | 29~20日 |
講習料金 | 13,800円 |
講習日数 | 1日 |
持ち物 | 全講習で必要な持ち物(上記表参照) |
中期講習
停止期間 | 60日 |
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短縮期間 | 30~24日 |
講習料金 | 23,000円 |
講習日数 | 2日 |
持ち物 | 全講習で必要な持ち物(上記表参照) |
長期講習
停止期間 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 |
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短縮期間 | 45~35日 | 60~40日 | 70~50日 | 80~60日 |
講習料金 | 27,600円 | |||
講習日数 | 2日 | |||
持ち物 | 全講習で必要な持ち物(上記表参照) |