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取消処分を受けた方の再取得

累積の違反点数が基準に達すると行政処分となりますが、その中で最も重い処分が「運転免許の取消」です。
取消処分を受けると違反点数に応じて定められた「欠格期間(1年~10年)」を過ごさなくてはなりません。
この期間中は運転免許試験場で試験を受ける事ができないので、もちろん免許の交付もできません。
再び運転免許を取得する場合は、欠格期間満了取消処分者講習を受講しなくてはなりません。

取消処分者講習について

取消処分や拒否処分等を受けた方が、運転免許の再取得をする際に必ず受けなくてはいけない講習です。
取消処分者講習は、2日間13時間の講習です。
運転免許センターでの試験には受講終了時に交付される取消処分者講習終了証書が必要ですので、必ず受講してください。

受講時期 免許受験の1年前以内
(取消処分者講習修了証書の有効期限が1年のため)
講習日数 2日
(飲酒による取消がある場合は、1日目と2日目の間が30日以上あける必要があります。)
講習料金 31,850円
持ち物 ・6ヶ月以内に撮影した「縦3cm×横2.4cm」の申請用写真2枚
・運転免許取消処分通知書
・印鑑(認印で可)
・仮運転免許証
(ある方のみ・一部地域では必須となります)
・本籍地が記載された住民票1通
(仮免許証のある方は不要になる場合がありますのでご自身の住所地の免許センターへご確認ください。)
・眼鏡、補聴器等(必要な方のみ)
・実車指導がありますので運転に適した服装
(二輪の場合はヘルメットなど)

※必要書類・持ち物等は地域によって異なります。ご予約する際に必ずご確認ください。

お住まいの地域によって、入校前の受講が必要な場合・卒業後の受講でも問題ない場合・受講に仮免許が必要な場合など異なりますので、必ず事前にお住まいの地域の運転免許センターにお問い合せください。
ご不明点・ご質問がございましたら、コールセンターまでお気軽にご相談ください。

欠格期間を満了していて取消処分者講習を受講した方
ご入校・免許取得が可能です。
教習所へご入校される際に「取消処分者講習終了証書」など必要な書類がございます。また、教習所により必要な書類が異なりますので、ご予約の際にコールセンターまでお問い合わせください。
欠格期間を満了していて取消処分者講習を受講していない方
一部ご入校可能な教習所はありますが、運転免許センターでの試験には取消処分者講習修了証書が必要ですので、必ず受講してください。
ご入校可能な教習所については、コールセンターまでお問い合わせください。
欠格期間を満了していない方
基本的にご入校および免許取得はできません。ただし、一部欠格期間満了前でもご入校可能な教習所がございます。
詳しくは、コールセンターまでお問い合わせください。

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