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免許更新の豆知識!免許更新の期間が変わる?更新区分とは?

免許更新の豆知識!免許更新の期間が変わる?更新区分とは?

運転免許は、定期的に更新手続きを行わないと失効してしまいます。一度取得したら一生使えるというわけではないのです。免許の更新は、新しくなった道路交通法や最近の交通事情、事故を未然に防ぐ方法を講習によって確認するための機会です。更新時には講習を受講し、その内容は免許の継続年数や違反の有無などによって区分が決まっています。


運転免許の更新期間について

そもそも運転免許の更新期間を知らない方もいるのではないでしょうか。期間については通常は誕生日の一ヶ月前から受付が開始され、誕生日の一ヶ月後には手続きを終了させておかなければなりません。また、更新をしなければならない年においては大まかに分けて2つに分けられます。


一つ目は新規に免許を取得した方です。新規に免許を取得した方は免許取得から三年後に更新しなければならない年を迎えます。たとえば2010年に免許を取得した場合、2013年の誕生日の一ヶ月後までには手続きを終了させておかなければなりません。


二つ目は過去に更新の手続きを行った方は条件によって年数が変わります。その条件別に5種類に分けることができます。
一つ目は過去5年間に違反がなかった方です。

過去5年間に違反などが一切なく、また、危険運転致死傷罪などを犯したことがない方は免許証の有効期限は5年間になります。

そのため、この方は5年後に手続きをすればいいことになります。また、免許証の有効期限の色がゴールドの色になります。ゴールドになると自動車保険などが安くなったりすることもあるので、特典などを得ることができます。


二つ目は過去の5年間で3点以下の違反を一度したことがある方です。この方も免許証の有効期限は5年間になります。しかし、違反があるので、有効期限の欄の色は青色のままになります。


三つ目は過去5年間に1点以上の違反を二度したことがある方や6点以上の違反を一度でも起こした方です。二度違反をしたり、6点以上の違反をしたりすると免許証の有効期限は3年になります。

違反をすることによって免許証の有効期限が少なくなるので、更新手続きをしなければならない手間が大幅に増えます。なるべく違反をしないように運転を心がけると手間を少なくできます。


四つ目は70歳の方で違反がない方や3点以下の違反が一度だけであった方です。この方は有効期限が4年になります。しかし、70歳の方で二度以上の違反や6点以上の違反があった方は有効期限が3年になります。


五つ目は70歳以上の方です。70歳上の方は違反の有無などに関わらず一律で有効期限が3年になります。
このように年齢や違反の有無、違反回数に応じて有効期限が異なってきます。住所の登録がしっかりと行われている方は自宅に手続きをする用紙などが届くので、その手紙に合わせて手続きに出向くと忘れずに更新することが可能です。



運転免許の更新の手続きについて

運転免許を更新のための手続きにおいては必要な書類があるので持参して運転免許センターまで行く必要があります。手続きに必要な書類に関しては人によって持参するものが異なるので、自分に必要な書類はどのようなものなのかを把握しておくと効率的です。


手続きをする方の多くの人が必要になる書類は運転免許証です。もし行政処分などを受けている場合は、運転免許停止処分書を持参しましょう。

また、更新しなければならない方に手紙が届きます。これを連絡書と言います。このはがきも運転免許センターまで持参しましょう。

はがきが届かない方は住所変更などの手続きをしていない方になるので、警察署などで住所変更をします。また、この際には必要になる書類などがあるので、住所を証明することができる公的な書類を警察署に提出します。

はがきだけでなく、申請書も持参します。多くの運転免許センターでは申請書を置いているのでその場で記入することが可能です。


また、写真なども必要な都道府県もあります。基本的には多くの運転免許講習センターで写真撮影をしてくれますが、対応してくれないところもあるかもしれませんので事前に伺うと効率的です。
また、視力が悪い方はメガネや、耳が不自由な方は補聴器が必要です。高齢者の方は高齢者講習等の修了証明書などが必要なケースもあるので自分に必要な書類をあらかじめ調べておくと効率的です。


免許更新時講習とは?

 運転免許証を更新するときは、必ず免許更新時講習を受ける必要があります。この講習は、更新時までに新しくなった道路交通法や法令、交通情勢の現状について把握し、今後の安全運転に役立てることが目的です。実際に起きた交通事故を例に挙げ、交通マナーに関する情報やどのように危険予知を行うとよいのかなどをまとめたビデオを見たり、講師の人の講義を聞いたりします。講義で学ぶ内容は、テストなどで理解度を確認するというようなことはありませんが、今後も違反や事故を起こさないためには、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。

免許証の更新のタイミングは人によって異なり、免許を更新しなければならない年の誕生日の35日前までに、住んでいる都道府県の公安委員会から通知されるようになっています。「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキが自宅に送付されてきますので、そこに記載された手続きの期間中であればいつでも手続きが可能です。ハガキには、更新期間のほかに手続きを行う場所や受付窓口と受付日時、講習区分と受講時間などが記載されています。また、手続きを行うときに支払う手数料や当日必要となる持ち物などについても案内がありますので、しっかり目を通して確認しておくようにしましょう。

免許の更新手続きが可能な期間は、免許証の有効期間が満了する誕生日の前後1カ月間の合計2カ月間あります。この期間内に手続きを行わないと、免許が失効してしまうので注意が必要です。


講習区分は全部で4つ!

免許更新時講習には、4つの区分があります。「優良運転者講習(優良講習)」と「一般運転者講習(準優良講習)」、「違反運転者講習(通常講習)」、そして「初回更新者講習(初回講習)」です。これらは、更新時の年齢や免許の継続年数、事故歴や交通違反の有無によって分けられていて、区分によって講習の内容と受講時間が異なります。それぞれの講習区分で実施される内容については、このあと詳しく説明していきます。

なお、このほかにも「高齢者講習(高齢者)」という区分がありますが、これは70歳以上の人を対象とした講習です。高齢者講習の詳細については説明を省きます。


優良運転者講習(優良講習)の内容とは?

「優良運転者講習(優良講習)」は、交通違反や事故歴がない人を対象とした講習区分です。優良運転者講習に区分されるためには、「運転免許の継続年数が5年以上であること」と「運転免許の更新がある誕生日の40日前からさかのぼって5年の間に違反行為や事故歴がないこと」という条件を満たしている必要があります。たとえ違反や事故歴がなくても、運転免許の継続年数が5年に満たない人は「初回更新者講習(初回講習)」に区分されます。また、「運転免許更新期間の満了日の時点で年齢が70歳未満であること」も優良運転者講習に区分されるための必要条件です。これにあてはまらない人(70歳以上の人)は「高齢者講習」に区分されることになっています。

優良運転者講習に区分されるのは、これまで無事故・無違反での運転ができているため、これから事故を起こす確率が低いと考えられる人です。運転免許更新時に受ける講習は簡素化された内容になっており、受講時間も30分程度と短く設定されています。講習の内容は2つあり、1つ目は道路交通法について改正があった点や法令について説明・確認する講義です。2つ目はビデオ講習で、最近の交通事情について解説しつつ、交通安全のための注意喚起を行う内容となっています。

優良運転者講習を受けた人に限り、運転免許の更新が完了すると有効期限が表記された部分に金色の帯が入った免許証を取得できます。いわゆる「ゴールド免許」と呼ばれるものです。なお、更新にかかる手数料については条例によって定められているため、住んでいる都道府県によって金額が異なります。東京都の場合は3,000円で、更新手数料が2,500円、講習手数料が500円という内訳です(2018年4月現在)。


一般運転者講習(準優良講習)の内容とは?

「一般運転者講習(準優良講習)」は、軽微な交通違反を起こしたことがある人を対象とした講習区分です。「運転免許の継続年数が5年以上であること」と「運転免許の更新がある誕生日の40日前からさかのぼって5年の間に事故歴がなく、3点以下の軽微な違反行為が1回あること」という条件にあてはまる人が、一般運転者講習に区分されます。たとえ軽微な違反しか起こしたことがなくても、違反回数が2回以上ある場合の講習区分は「違反者講習(通常講習)」です。ただし、「運転免許更新期間の満了日の時点で年齢が70歳未満であること」という条件にあてはまらない人は「高齢者講習」に区分されます。

一般運転者講習に区分されるのは、これまで無事故での運転はできているものの、安全運転に関してはやや注意が必要と考えられる人です。そのため、運転免許更新時に受ける講習の受講時間は優良運転者講習よりも長く、1時間程度に設定されています。講習内容には、道路交通法の改正された点や法令について説明・確認する講義と、最近の交通事情について解説し交通安全の注意喚起を行うビデオ講習が含まれます。ここまでは、無事故・無違反の人が受ける優良運転者講習と同等の内容です。これに加えて、運転の際の心構えや守るべき義務などに関する講義も行われます。安全運転に必要な知識を改めて身につけ、運転者としての質の向上をはかる講義内容となっていますので、今後も事故を起こさないようにするためにしっかりと受講しましょう。

なお、運転免許の更新にかかる手数料は条例で定められているため、金額については都道府県によって異なります。東京都の場合は3,300円で、更新手数料が2,500円、講習手数料が800円という内訳です(2018年4月現在)。講習手数料が優良運転者講習よりも少し高くなっていることがわかります。


違反者講習(通常講習)の内容とは?

「違反者講習(通常講習)」は、交通違反の多い人や事故歴がある人を対象とした講習区分です。「運転免許の更新がある誕生日の40日前からさかのぼって5年の間に事故歴があるか、4点以上の違反行為があるか、または3点以下の軽微な違反行為が2回以上あること」という条件にあてはまる人が、違反者講習に区分されます。たとえ駐車違反や一時不停止のような軽微な違反しか起こしていなくても、違反回数が2回以上であれば違反者講習を受けなければなりません。また、運転免許の継続年数が5年に満たなくても、条件にあてはまれば違反者講習に区分されます。ただし、「運転免許更新期間の満了日の時点で年齢が70歳未満であること」という条件にあてはまらない人の講習区分は「高齢者講習」です。

違反者講習に区分されるのは、これから事故を起こす恐れがあると考えられる人です。そのため、運転免許更新時に受ける講習では優良運転者講習や一般運転者講習よりも受講項目が多く、受講時間も2時間程度と長くなっています。講習内容には、道路交通法の改正や法令の説明・確認を行う講義と、最近の交通事情の解説や交通安全の注意喚起を行うビデオ講習、運転者としての心構えや義務などに関する講義が含まれます。ここまでは、一般運転者講習と同等の内容です。これに加えて、交通事故に関する1時間の講義も行われます。最近の交通事故の傾向についての解説と、交通事故を未然に防ぐための安全確認や危険箇所の把握について、そして、万が一交通事故を起こしてしまった場合の対処方法について指導を受ける内容です。

運転免許の更新にかかる手数料は、東京都の場合は3,850円です。金額の内訳は、更新手数料が2,500円、講習手数料が1,350円となっています(2018年4月現在)。講習の受講項目が多く受講時間も長くなっている分、講習手数料が高くなっていることがわかります。なお、手数料は条例で定められているため、都道府県によって金額はさまざまです。


初回更新者講習(初回講習)の内容とは?

「初回更新者講習(初回講習)」は、運転免許をはじめて更新する人を対象とした講習区分です。「運転免許の継続年数が5年未満であること」と、「事故歴がなく、違反行為が3点以下の軽微なもの1回以内であること」という条件にあてはまる人が、初回更新者講習に区分されます。たとえ運転免許の更新がはじめてでも、事故歴や4点以上の違反行為、2回以上の軽微な違反行為があれば違反者講習に区分されることになります。ただし、「運転免許更新期間の満了日の時点で年齢が70歳未満であること」という条件にあてはまらない人の講習区分は「高齢者講習」です。

運転免許をはじめて更新する人は、一般的に事故率が高い傾向があります。そのため、初回更新者講習に区分される人は、これから事故を起こすこともあるかもしれないという想定で講習を受けることになります。無事故・無違反の実績があっても、講習内容は変わりません。受講項目には法改正についての講義や交通安全に関するビデオ講習に加え、交通事故を未然に防ぐことや、万が一交通事故を起こしてしまった場合の対処方法などについての講義が含まれます。これらの受講項目は違反者講習と同等の内容となっており、受講時間も2時間程度と同じです。

運転免許の更新にかかる手数料は、東京都の場合で3,850円となっており、違反者講習と同じです。金額の内訳は更新手数料が2,500円、講習手数料が1,350円となっています(2018年4月現在)。なお、手数料は条例によって定められているため、金額については都道府県によって異なります。


免許の更新ができる場所は?

ここまで、講習区分ごとの内容について説明してきましたが、運転免許の更新はどこで行えばよいのでしょうか。運転免許の更新手続きは、運転免許試験場か運転免許更新センター、警察署のいずれかで行うことができます。しかし、これらの場所でも講習区分によっては手続きが行えない場合があるので注意が必要です。また、免許証を紛失してしまったり、汚損や破損してしまったりといった理由で更新手続きと同時に再交付が必要な場合も、更新場所は異なります。

運転免許試験場では、免許更新時講習の区分に関係なく手続きを行うことが可能です。運転免許更新センターでは、優良運転者講習と一般運転者講習に区分される人、高齢者講習を修了した人のみ申請できます。運転免許試験場や運転免許更新センターで更新を行う場合は、新しい免許証に使用する写真は当日撮影してもらえるので持参する必要はありません。

警察署での更新手続きは、基本的に優良運転者講習と高齢者講習に区分される人のみが対象です。警察署によっては、講習区分に関係なく誰でも更新手続きが行える場合もあります。また、警察署で更新する場合は、更新された免許証は即日交付されず後日交付になる場合がほとんどです。手続きの際にはあらかじめ規格に合わせて撮影した写真を持参する必要があります。

更新の際は、事前に日時を予約する必要はありません。受付時間内に対象の更新場所に行けば、免許更新時講習を受講して手続きが行えます。しかし、手続きの申請が可能な曜日や時間帯は、更新場所によって異なっています。せっかく手続きに行ったのに受け付けてもらえないという事態にならないように、あらかじめ「運転免許証更新のお知らせ案内」のハガキに記載されている更新場所や時間帯などをしっかり確認しておくようにしましょう。


更新手続きは忘れずに行おう!

運転免許には有効期間があり、定期的に更新手続きを行わなければなりません。更新手続きは、免許の講習区分によって内容が異なっており、所要時間や手数料、次回更新までの年数も変わってきます。優良運転者になれば、免許の有効期間は長くなり更新の手続きも簡単です。ゴールド免許を取得すれば、保険料が安くなるなどのメリットもあります。日頃から交通ルールを守って安全運転を心がけ、無事故・無違反で更新を迎えることを目指しましょう。

また、うっかり更新期間が過ぎてしまうと免許は失効してしまいます。その場合、再取得の面倒な手続きを行わなくてはいけなくなります。再取得するまでは、もちろん車の運転もできません。更新手続きは長い人でも2時間程度で行えますので、面倒だからと先延ばしにせず、免許更新の期間になったらなるべく早めに手続きを行うようにしましょう。

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