中型免許って何?中型自動車免許の種類と合宿免許での取り方を確認してみよう!
運転免許にはいろいろと種類があります。種類によって運転できる車両に違いがあるため、自分が運転したい車に合わせて免許を取得する必要があります。その中でも、まずは「普通自動車免許」の取得を目指す人がほとんどでしょう。普通自動車免許を持っていればたいていの乗用車は運転できるからです。しかし、物流業界に勤める人の場合は話が少し変わります。物流では中型免許が必要になる車両を扱うことが多いからです。
今回の記事では、そんな中型免許について、その取り方や扱える車両など詳しく解説していきます。
中型免許とは?
日本の運転免許は10種類あります。普通自動免許をはじめ、バイクを運転できる普通自動二輪や作業機を取り付けた車両を運転できる小型特殊、牽引自動車を運転できる牽引免許など、さまざまに細分化されています。その中でも、中型免許は準中型免許と大型免許の間に位置付けられている免許です。準中型免許で運転できる車両は車両総重量が7.5t未満、最大積載量が4.5t未満、乗車定員が10人以下の車両です。それに対し、中型免許では車両総重量7.5t以上、11t未満の車まで運転できます。
一般的に「4tトラック」と呼ばれるトラックは車両総重量が8t以下で最大積載量が5t以下の車両のことをいうので、準中型免許だけでは4tトラックは運転することができません。もちろん、4tトラックの中には準中型の範囲に収まるものもあります。しかし、車両によって「運転できる、できない」があると作業のたびに確認しなくてはならないので面倒です。そのため、求人情報などに「4tトラックが運転できる方募集」と書いてある場合には、中型免許が求められていると認識するようにしましょう。スクールバスやホテルの送迎バスのドライバーを目指すならぜひとも取得しておきたい免許といえます。
中型免許は大型免許と比較して免許取得の費用が安く済むのも大きな特徴です。そのため、まずは中型免許を取得して、そのあとに大型免許取得を目指す人も少なくありません。中型車両で経験を積んでおけば、大型免許を取るときにも役立ちます。また、日本の免許には第一種と第二種という分け方もあります。第二種はタクシーやバスなどを運転する場合に必要となる免許であり、第一種は第二種に該当しない場合に運転できる免許です。お金をもらってお客様を乗せる場合には必ず第二種が必要になりますので、覚えておきましょう。
中型8t限定免許とは?
中型免許は、2007年6月2日に新設されました。それまでは普通免許の範囲内で運転できていた車両が、「中型」として新たに区分されたのです。第一種と第二種、そして仮免許が同時に新設され、新たな制度がスタートしました。それと同時に、2007年6月1日以前に取得された普通免許は「8t限定中型免許」としてみなされることになったのです。これは一種、第二種のどちらも、また限定AT免許も同様の措置がとられています。
中型8t限定免許で運転できる自動車の範囲は、既得権保護により中型免許新設前と同様です。具体的には、車両総重量が8t未満、かつ最大積載量が5t未満の貨物車と、車両総重量が8t未満、かつ乗車定員が10人以下の乗用車です。第二種の中型8t限定免許を持っているなら、お客様を乗せてこの大きさの車を運転することができます。ちなみに、限定免許を持っている人が免許証を更新する際には、旧普通免許の基準で適性検査が行われます。また、上位免許を取得したり審査を受けたりすることによってこの限定を解除することも可能です。ただし、一度解除してしまうと元に戻すことができません。
中型免許で運転できる車の種類は?
2006年6月に新設された中型免許ですが、2017年3月12日に法律が改正され、運転できる車の種類がさらに細かく区分されました。この改正により、「車両総重量7.5t以上、11t未満」「最大積載量4.5t以上、6.5t未満」、そして「乗車定員11人以上29人以下」の車について、中型免許が必要になったのです。改正前は最大車両総重量が5t以上、最大積載量が3t以上という決まりでしたので、対象となる車両の種類は狭くなったといえます。
先述の4tトラックは「車両総重量が8t以下で最大積載量が5t以下」ですから、中型免許の対象の範囲内に収まっています。同じ大きさに見える車両でも、装備品や荷台の形などによって最大積載量は2.5~4.5tと変化します。ぱっと見ただけで把握するのはなかなか難しいですから、自分の運転したい車がどの区分に当てはまるのかは事前にメーカーに問い合わせるなどして確認しておく必要があるでしょう。車両サイズも運ぶものによって変化しますが、全長7.6~9.6mのものが一般的です。
中型免許で運転できる車の種類は、4tトラックの他にマイクロバスや消防車、救急車、またごみ収集車があります。マイクロバスはホテルや保育園の送迎などに広く使われていますから、中型免許を持っていれば選べる仕事の種類が増えるといえるでしょう。ただし、中型免許で運転できる車の中には「中型8t限定免許」では運転できない車両もありますので注意が必要です。
中型免許の取り方
中型免許を取得するには、普通免許の取得から2年以上経過しているか、8t中型限定免許を持っている必要があります。このいずれかを満たしていない場合には試験を受けることができません。8t限定免許を持っている場合とそうでない場合で内容は変わりますが、どちらの場合でも教習所に通って必要な技能を習得する方法が一般的です。また、合宿教習で合格を目指すこともできます。
8t限定免許を持っている人の場合、「限定解除試験」に合格することで中型免許を取得できます。限定解除試験とは、「車両総重量が8t未満」という制限をなくすための試験です。教習所では学科教習はなく、技能教習のみを行います。そして技能教習を終えたあとに試験場へ行き、技能試験を受けるのが一般的です。技能教習のみなので、比較的短期間、かつ費用を抑えて取得を目指せます。
一方、普通免許のみを持っている場合も教習所で講習を受けてから試験に臨むのが通常の流れです。しかし、限定解除の場合と異なり学科教習があり、かつ技能教習も多くなります。また、普通自動車免許ATの場合にはさらに4時限程度の教習が追加されますので、限定解除試験よりも時間がかかると思っていた方がいいでしょう。それに伴い費用も上がります。ちなみに、どちらの場合も教習所に通わずに試験場で一発合格すれば免許を取ることができます。その際にかかる費用は第一種と第二種で異なります。第一種中型なら試験手数料が6,600円、第二種は7,650円で、ここに免許交付手数料2,050円がプラスされます。限定解除の場合は第一種、第二種に関係なく一律で2,850円です。(2019年4月現在)
中型免許を取得するために必要な資格
先述の通り、中型免許取得のためには、8t中型限定免許を所有しているか、普通免許の取得から2年以上経過していなければなりません。しかし、実は中型免許取得のために必要な条件は他にもあります。まず、年齢が満20歳以上でなければなりません。「普通免許の取得から2年以上経過」という条件を考えれば、当然のことといえるでしょう。教習所の中には、19歳でも中型免許取得のための教習を受けられるところも少なくありません。しかし、仮免許を申請する段階で20歳に満たない場合には申請できませんので注意が必要です。
また、両目で0.8以上、片目で0.5以上の視力を有している人でないと試験は受けられません。これは矯正視力でも可なので、目が悪い人はメガネやコンタクトで対応しましょう。そして、通常の視力だけでなく「深視力」も必要になります。これは物を立体的にとらえる力のことで、「三桿法」という方法で検査されます。検査は、2本の棒の間を行ったり来たりする棒を2.5m離れたところから観察し、動いている棒が両サイドの棒と水平になった瞬間にボタンを押す、という方法で行われます。この検査で平均誤差が2cm以下であれば、中型免許取得のための試験が受けられます。
加えて、聴力も一定以上必要です。「10m離れたところから90dBの警音器の音が聞き取れる」というのが基準になっています。基本的には、日常会話に支障がなければこの基準はクリアできるといわれています。補聴器などで聴力を補った状態でも問題ありません。このほか、自動車の運転に支障をきたすような身体障害や病気がないことが条件として挙げられます。
準中型免許とは?
中型免許だけでなく、実は「準中型免許」もあります。これは普通免許と中型免許の間の免許といえるようなもので、2017年3月12日に新設されました。この免許で運転できるのは「車両総重量3.5t以上7.5t未満」もしくは「最大積載量2t以上4.5t未満」の車です。4tトラックやマイクロバスよりもひとまわり、あるいはふたまわりほど小さい車をイメージするとわかりやすいでしょう。11人未満なら人を乗せることも可能です。中型免許と違って、普通免許を持っていなくても取得できるのが大きな特徴です。年齢も18歳から取得可能なので、初めて免許を持つ人でも取得できます。
準中型に該当する車両は、小売店への商品運送や宅配便の配達などに多く利用されています。小規模な引っ越しなどによく使われる2tトラックも準中型にあたります。そのため、準中型免許を持っていれば運送業の就職や転職に有利に働くと考えられます。準中型免許が新設されたことによって、高卒新卒者にも物流業界の門戸が広く開かれるようになりました。物流の現場では中型車両の運転技能が求められることが多く、求人情報にも「中型免許所有」を条件に掲げている会社は多くあります。
それに対し、中型免許は「20歳以上」「普通免許取得後2年以上経過」という2つの条件から、高卒者にとっては取得が不可能であり、そのため就職も難しくなっていました。しかし、「準中型」という新たな区分ができたことでこの状況が大きく変わったのです。応募者にとっても、企業にとっても採用の幅が広がり、より人材を集めやすい環境になったといえます。
準中型免許の取り方
準中型は20歳に達していなくても、また普通免許を持っていなくても取得できます。それだけでなく、準中型免許は普通免許の上位免許にあたるので、取得すれば普通免許で運転できる車はすべて運転できるようになります。必要な技能は習得しているとみなされるため、普通免許用の試験を受ける必要がないのです。また、準中型免許を取得して1年以内は初心者マーク(若葉マーク)が必要ですが、普通自動車の運転に限っていえば必要ありません。これも、準中型免許が普通免許の上位免許であるがゆえです。
準中型免許を取得するときも、教習所に通って技術や知識を学ぶのが一般的です。普通免許を持っている人の場合は、準中型の教習のみを受けます。持っていない人の場合は、まず普通免許の教習を受け、それを修了してから準中型免許の教習を受けます。内容としては2つに分かれますが、あくまで準中型免許のカリキュラムの一環として連続して行われるものです。このように、普通免許を持っていなくても準中型免許の取得は目指せますが、持っていた方が教習の内容はシンプルになります。
ちなみに、技能教習では最大積載量2t程度の小車格のトラックを使って教習を受けます。実際に自分が運転することになるサイズの車に乗れるので、免許を取得したあとのことがイメージしやすいでしょう。また、合宿教習を利用できる教習所もあるので、長期休みを利用して免許を取ろうとしている学生なども検討しやすいのではないでしょうか。
就職に有利な資格をゲットしよう!
このように、中型免許あるいは準中型免許を取得することで、運転できる車両の種類が大きく増えます。持っていれば、物流や運送といった業界への就職が考えやすくなるでしょう。企業の採用担当者としても、必要な免許を持っている人とそうでない人では人材の魅力度が変わるはずです。もちろん、乗用車サイズのタクシーなど普通免許で運転できる車も多くあるのは事実です。そのため、中型や準中型の免許を持っていなくても物流や運送といった業界への就職の道が絶たれるわけではありません。しかし、運転できる車が多ければそれだけ自分の選択肢が広がります。就職活動や転職活動の際には大きく役立つことでしょう。
また、大人数で旅行に行くときや、引っ越しの荷物を運ぶときなど、プライベートでも活躍する場面があります。業者に頼めばある程度の費用がかかってしまいますから、それを抑えられるなら周りにも喜ばれるでしょう。普通免許の上位にあたる免許を取って、自分の生活や職業の選択の幅を広げてみてはいかがでしょうか。
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