免許取得ノウハウに関するコラム

免許失効後の再取得条件や費用は?失効理由・経過期間別に解説!

免許失効後の再取得条件や費用は?失効理由・経過期間別に解説!

「うっかりしていて運転免許の更新を忘れた!」「長期間入院していて更新に行けず、免許が失効してしまった…」 このように運転免許の更新ができず免許失効してしまった場合、どのようにすれば免許を再取得できるのか、費用や手間がどれくらいかかるのか不安に思う方も多いのではないでしょうか。

実は、免許が失効してしまった場合、「免許失効してしまった理由」や「免許失効してからの経過期間」によって、再取得の条件や必要な費用が大きく変わります。

このコラムでは、運転免許失効後の再取得について、失効理由や経過期間別の条件・手続き内容をわかりやすく解説します。また、再取得にかかる費用や必要な持ち物、講習の内容についても詳しくまとめていますので、免許の失効に気づいて焦っている方は、ぜひこのコラムを参考にして、ご自身の状況に合わせた早めの手続きを進めましょう。

 

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再取得の条件は、免許失効の理由や経過期間によって変わる


運転免許を失効してしまった場合、再取得に必要な条件や手続きは、「免許失効した理由」と「免許失効からの経過期間」を組み合わせて決定されます。 そして、再取得の条件を大きく2つに分ける基準が、「やむを得ない理由」があったかどうかです。

再取得条件に関わる「やむを得ない理由」とは?

再取得の条件において「やむを得ない理由」として認められるのは、本人の不注意ではなく、客観的に見て免許更新に行けなかった事情があるケースです。

具体的には、主に以下のような場合が該当します。

・海外留学、海外赴任、長期出張などで海外に滞在していた場合

・病気や負傷による長期入院・療養をしていた場合

・災害に遭った場合

・法令の規定により身体の自由を奪われ拘束されていた場合

・その他、社会の慣習上や業務遂行上でやむを得ない理由が生じた場合

「仕事が忙しかった」「免許更新のハガキ(運転免許証更新連絡書)が届かなかった・気づかなかった」「うっかり忘れていた」といった理由は、やむを得ない理由とは認められません。これらは単なる不注意であり、「やむを得ない理由がない(うっかり失効)」として扱われるため注意しましょう。

【理由・経過期間別】免許失効後の再取得条件

ここからは、「やむを得ない理由の有無」と「免許失効から経過した期間」ごとに、再取得の条件を具体的に解説します。

「やむを得ない理由がある」場合

入院や海外滞在など、「やむを得ない理由」で免許を失効してしまった場合の再取得条件は、免許失効から6ヵ月以内か、6ヵ月〜3年以内か、3年以上のいずれかによって異なります。

免許失効後6ヵ月以内の再取得条件

やむを得ない理由があり、かつ免許の失効から6ヵ月以内であれば、適性検査(視力・聴力・運動機能の検査)と所定の講習(特定失効者に対する講習や高齢者講習など)を受けるだけで再取得が可能です。免許取得で通常必要となる学科試験と技能試験は免除されます。 

なお、この場合は「運転免許の効力が継続していたもの」とみなされるため、元の免許証の色(ゴールド免許など)や優良運転者としての経歴はそのまま引き継がれます。

免許失効後6ヵ月~3年以内の再取得条件

失効から6ヵ月を超えてしまっても、あらかじめ定められた期間内(「やむを得ない理由」が終わった日から1ヵ月以内など)であれば、同様に適性検査と所定の講習を受けるのみで再取得が可能です。この場合も学科試験と技能試験は免除されます。

 ただし、手続きの際にはパスポートの出入国スタンプや入院証明書など、「やむを得ない理由とその継続期間を客観的に証明できる書類の原本」を提出する必要があります。

免許失効後3年以上の場合は最初から取り直しに

「やむを得ない理由」のある場合でも、失効から3年以上経過してしまうと原則として救済措置は受けられなくなり、ふたたび教習所に通うなどして、一から免許を取り直す必要があります。

例外として、「平成13年(2001年)6月19日以前からやむを得ない理由が継続している場合」に限り、事情が終了した日から1ヵ月以内に申請すれば技能試験が免除されるという特例措置が存在しますが、該当する方は少ないでしょう。

「やむを得ない理由がない」場合

うっかり更新を忘れていたなど、「やむを得ない理由」がない(いわゆる「うっかり失効」の)場合も、同様に期間別で再取得条件が異なります。期間別の条件は以下の通りです。

免許失効後6ヵ月以内の再取得条件

失効から6ヵ月以内であれば、「やむを得ない理由」がある場合と同様に学科試験と技能試験は免除され、適性検査と特定失効者講習を受講することで免許の再取得が可能です。

免許失効後6ヵ月~1年以内の再取得条件

失効から6ヵ月を超えて1年以内の場合は、まず適性検査に合格することで普通自動車などの「仮免許証が交付されます(仮免許を取得するための該当の学科・技能試験は免除されます)。

ただし、この時点で交付されるのはあくまで「仮免許」であり、本免許ではありません。本免許を再取得するには、仮免許の有効期間内に自動車教習所に入所するか、運転免許試験場での「一発試験」を受ける必要があります。そこで路上教習(2時間×5日など)を経たのち、改めて本免許の学科試験・技能試験に合格し、取得時講習を受講しなければなりません。

免許失効後1年以上の場合は最初から取り直しに

「やむを得ない理由」がない場合、「やむを得ない理由」がある場合よりも短い1年という期間で、特別な救済措置はなくなります。

再び免許を取得して運転するためには、指定自動車教習所に通い直したり、合宿免許に参加したり、あるいは運転免許試験場で一発試験を受験するなどして、一から運転免許を取り直す必要があります。

特定失効者講習について

免許を再取得する際に受講する必要のある「特定失効者講習」は、ドライバーの過去の経歴によって「優良」「一般」「違反」「初回」の4つの種類に区分されます。

具体的には、「失効前の免許経歴(5年以上か5年未満か)」「過去の違反回数」、そして「失効理由(やむを得ない理由があったか否か)や経過期間」の組み合わせによって受講内容が決まります。

詳細な区分は以下の通りです。

 

過去の違反回数 失効前の免許経歴 失効からの経過期間 やむを得ない理由 受講する講習区分
なし(0回) 5年以上 6ヵ月以内 あり 優良講習
なし(0回) 5年以上 6ヵ月以内 なし(うっかり) 一般講習
なし(0回) 5年以上 6ヵ月超~3年以内 あり 初回講習
なし(0回) 5年未満 問わない 問わない 初回講習
1回 5年以上 6ヵ月以内 問わない 一般講習
1回 上記以外(経歴5年未満など) 6ヵ月超など 問わない 初回講習
2回以上 問わない 問わない 問わない 違反講習

 

これまでの運転経歴や免許を失効した理由と照らし合わせて、ご自身がどの講習区分に該当するのか、ひとつの参考にしてみてください。なお、「特定失効者講習」は予約制ではありません。受付時間内に「運転免許センター」で手続きをして受講するようにしましょう。

70歳以上の運転者は高齢者講習の受講が必要

免許の再取得を申請する方の年齢が満70歳以上の場合は、一般の「特定失効者講習」だけではなく、事前に「高齢者講習」を受講しなければなりません。そのうえで、再取得手続きの窓口には「高齢者講習修了証明書」を必ず持参する必要があります。「特定失効者講習」と違い、「高齢者講習」は予約制のため、早めに電話予約をしておくようにしましょう。

なお、次の費用のパートでも詳しく解説しますが、年齢区分(70〜74歳と75歳以上)によって、講習の内容(1時間か2時間か)や講習にかかる費用が異なるため、注意してください。

再取得にかかる費用

免許失効後の再取得にかかる費用は、基本的に「受験手数料」「交付手数料」「講習手数料」の合計額となります。 これらの費用も「やむを得ない理由の有無」や、免許種目数によって金額が異なるため、自身の状況と照らし合わせて確認するようにしてください。

【受験手数料】

・やむを得ない理由がない場合:1種目につき 1,950円

・やむを得ない理由がある場合:1種目につき 750円

 

【交付手数料】

・やむを得ない理由がない場合:免許証のみ 2,350円 / マイナ免許証のみ 1,550円 / 両方 2,450円

・やむを得ない理由がある場合:免許証のみ 2,100円 / マイナ免許証のみ 1,350円 / 両方 2,200円

※いずれも、免許の種別が1つ増すごとに200円加算されます。

 

【講習手数料(特定失効者講習および高齢者講習)】

・優良運転者講習:500円(講習時間30分)

・一般運転者講習:800円(講習時間1時間)

・違反運転者、初回更新者講習:1,400円(講習時間2時間)

・高齢者講習(70歳~74歳):6,600円(2時間) または 2,950円(1時間 ※原付/二輪/小特/大特などのみの場合)

・高齢者講習(75歳以上):7,650円(認知機能検査+講習2時間) または 4,000円(同1時間 ※原付・二輪等のみの場合)

※一定の違反歴がある方は別途「運転技能検査」も対象となり、合格しなければ再取得や更新を受けられません。

 

実際の金額は各都道府県で異なる場合があるほか、交付を「運転免許証のみ」「マイナ免許証のみ」「両方」のいずれにするかによっても変わります。申請前には、必ず各都道府県の最新情報を確認してください。

参照:
やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続 警視庁
期限切れ手続(特別新規申請)/大阪府警本部

 

なお、仮免許からの再取得となった場合は、本免許取得のために教習所や合宿免許を利用する費用として、別途15万〜20万円程度の費用がかかります。また、完全な免許失効により免許を最初から取り直す必要がある場合は、一般的な教習所費用としておよそ20万〜30万円程度のまとまった費用が必要になります。

高額な免許再取得の費用が掛かるのを避けるためにも、万一免許失効をしてしまった場合には、早めの対応を心がけましょう。

再取得申請に必要な持ち物

最後に、免許の再取得手続きに必要な持ち物についてご紹介します。以下は一般的な例ですが、各都道府県の窓口や警察署によって詳細が異なる場合があるため、必ず事前に最新情報を確認してください。

 

【再取得申請に必要な持ち物】

・運転免許申請書:手元になければ運転免許センター等の窓口に用意されています

・本籍(外国籍の方は国籍)が記載された住民票の写し:発行から6ヵ月以内で、マイナンバーの記載がないもの

・失効した運転免許証

・申請用写真1枚:縦3cm×横2.4cm、申請前6ヵ月以内に撮影、無帽、正面、上三分身、無背景のもの

・本人確認書類:健康保険証資格確認書、パスポート、マイナンバーカードなど ※失効した免許証がない場合に必要

その他個別事情に合わせて必要になるもの

 

【やむを得ない理由がある方のみ】 

理由とその期間を客観的に証明する書類の原本(パスポートの出入国スタンプ、入院の診断書など)

【70歳以上の方のみ】

 高齢者講習修了証明書

【必要な方のみ】 

眼鏡や補聴器など

 

不備があると当日に手続きを完了できないことがあるため、忘れずに準備しておきましょう。

 

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免許失効に気づいたらすぐに再取得手続きを!

 

運転免許証の有効期限が切れて免許失効の状態になったとしても、警察署などから「免許が失効しています」というような通知やハガキが個別に届くことはありません

免許の失効から経過する期間が長引くにつれて、試験の免除がなくなったり、仮免許からのやり直しになったり、教習所に通い直す必要が出たりなど、再取得にかかる時間的・金銭的な負担がどんどん大きくなってしまいます

もし自身の免許が失効していることに気づいたら、決してそのまま放置せず、なるべく早急に運転免許センター等で再取得の手続きを行いましょう。

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制作担当 前島 香

株式会社シーズンズ 合宿免許アイランド 編集部

制作担当 前島 合宿免許業界での10年以上の経験を活かし、制作業務やコールセンター業務を担当。全国の教習所を訪問し、現場で得た知見をもとに、「合宿免許アイランド」でお客様の役に立つ情報を発信しています。お客様の声に耳を傾け、一人ひとりのニーズに寄り添い、豊富な経験と確かな知識を活かして、教習所選びのアドバイスをいたします。

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