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違反者講習とは一体?制度の特徴やメリットは?

違反者講習とは一体?制度の特徴やメリットは?

運転免許取得者の中には、違反者講習の通知が届く人もいます。通常、交通違反をすると行政処分が科せられます。しかし、違反者講習を受けることによって、免除されるケースもあるのです。ここでは、違反者講習制度の特徴やメリットについて解説します。あわせて、どういう人が違反者講習を受けることになるのか、違反者講習を受けなかった場合どうなるのか、どのぐらいの時間講習を受けなければならないかといった疑問も解消していきましょう。


違反者講習制度とはどういうものなの?

違反者講習制度とは、平成10年10月1日、道路交通法の一部が改正されたことより、スタートした制度です。自動車運転中に交通違反を犯し、処分の対象となる累積点数が6点に達すると、30日間の免許停止となり、運転することができなくなります。しかし、特別な講習を受けることで、免許停止処分が免除となるのです。これを違反者講習制度といいます。

免許停止処分を免れるために、違反者講習を受けたいと思う人も多いでしょう。しかし、誰でもこの講習を受けられるわけではありません。実は、該当者になるためには、所定の基準条件に適合する必要があるのです。違反者講習の条件に適合した対象者は、違反者講習該当者と呼ばれています。ちなみに、違反者講習の該当者となっても、講習を受けるか受けないかは本人の自由です。しかし、受けなければ免許停止処分になってしまいます。また、そのほかにも違反者講習を受けるメリットがあります。そのため、ほぼ全ての人が違反者講習を受講しているのです。


違反者講習該当者になる条件

交通違反を犯しても、行政処分が科せられないのであれば、ぜひとも違反者講習を受けたいところでしょう。しかし、運転免許取得者であれば誰もが違反者講習を受けられるというわけではないのです。違反者講習の該当者になるには、「免許の累積点数が6点に達していること」「累積した点数の内容が基礎点数3点以下の軽微な違反であること(酒気帯び運転・速度超過など、1回の違反で6点になった場合は除外されます)」「過去3年以内に違反者講習の受講がないこと」「これまで免許停止処分を受けた経験がないこと」といった条件が挙げられます。しかも、どれか1つではなく、4つの条件を全て満たさなければ、違反者講習の該当者にはなれないのです。違反者講習の該当者となると、公安委員会から配達証明郵便で通知が届きます。

さらに、これは4つの条件を満たしていたとしても、次に挙げる4つの項目に該当している場合は、違反者講習の該当者にはなれません。それは「過去3年以内に免許停止(保留)処分を科せられた人」「過去3年以内に免許取消(拒否)処分を科せられた人」「過去3年以内に違反者講習を受けたことがある人」「道路外致死傷や重大違反をそそのかしたことがある人」です。これらの人は違反者講習を受けることができないため、行政処分が科せられてしまいます。


停止処分者講習との違いは?

よく混同されがちなのが、違反者講習と停止処分者講習です。どちらも交通違反を犯した免許証取得者が受講する講習ですが、その内容や受講することによって得られるメリット、受講者になるための所定の条件は、全く違います。まず同じ違反者でも、違反者講習を受けることができる人と受けることができない人がいます。違反者講習の対象外の人が受けることが可能な講習のことを停止処分者講習というのです。

違反者講習と停止処分者講習のどちらの方がメリットが大きいかというと、違反者講習になります。違反者講習の最大の特徴は、免許の停止・取り消し処分を受けずに済むことです。つまり、違反者講習を受けることができないと、免許の停止・取り消し処分が科せられてしまいます。そうなると、免許証が使えなくなってしまうのです。

仕事でどうしても運転する必要がある人は、免許証が使えないと困ります。できるだけ停止・取消し期間を短くしたいものです。そういう人にとって助かるのが、停止処分者講習です。違反者講習を受けることができなくても、停止処分者講習を受けることで、免許の停止・取り消し処分の期間を短くすることができます。ただし、停止処分者講習を受けるか受けないかは自由です。停止期間を短縮する必要がない場合は、講習を受けなくてもペナルティは発生しません。

ちなみに、停止処分者講習は処分の長さによって、講習の種類と講習時間、そして手数料が異なります。まず、処分期間が39日以下の人の場合、短期講習で講習時間は6時間(1日)です。そして、手数料は1万2,600円になります。次に、処分期間が40日以上89日以下の人の場合、中期講習で講習時間は10時間(1.5日)です。手数料は2万1,000円になります。処分期間が90日以上180日以下の人の場合、長期講習で講習時間は12時間(2日)です。手数料は2万5,200円になります。講習の内容は、運転の適正診断、運転指導、考査などです。考査成績は「優良可」で評価され、成績によってどれぐらい期間が短縮されるかが決まります。

このほか、取消処分者講習というものもあります。この講習は、いったん免許の取り消し処分を受けたものの、新たに試験を受けて免許を取る際に受講する講習です。この講習を受けない場合は、免許を取ることはできません。逆にいうと、免許はもう必要ないのであれば、受けなくてもよいのです。この講習は13時間(2日)かかり、手数料は3万550円になります。講習の内容は、運転の適性検査、運転指導、講義などです。受講すると、取消処分者講習修了書がもらえ、再度、運転免許を取得することが可能となります。ただし、有効期限があり、1年以内に免許を取得しなければなりません。免許を取るスケジュールの調整がつかないうちに、先に取消処分者講習だけ受けてしまうと、無駄になってしまうかもしれません。


違反者講習を受けるメリット

公安委員会から違反者講習の通知書が届いたからといって、絶対に違反者講習を受ける必要があるわけではありません。受けたくなければ、無視してもいいのです。しかし、違反者講習には、3つのメリットがあります。1つ目は、運転免許の停止処分がなくなることです。交通違反をすれば、通常は30日間、運転することができなくなくなってしまいます。しかし、違反者講習を受けることで、免許証を取り上げられることなく、これまで通り、運転を継続することができるのです。

2つ目は行政処分の前歴がつかないことです。前歴がつかないことは、今後、自動車運転を続ける上で重要となります。なぜならば、行政処分を何回受けたことによって、免許停止になる点数、免許停止期間、そして免許取り消しになる点数が決まってくるからです。もちろん、行政処分を受ける回数が多ければ多いほど、処分となる点数も低く設定されます。そうなると、すぐに行政処分の対象となってしまいます。日常的に自動車を使う人にとっては困ったことになってしまうのです。

3つ目は、違反点数の合算が行われないことです。累積点数6点に達すると、違反者講習の通知が届くことになっています。しかし、違反者講習を受けることで、この点数はいったん0になるのです。ちなみに、違反者講習を受けて、行政処分が免除されたからといって、優良運転手になることはできません。また、違反者講習を受けなければ、30日間の運転免許停止処分となります。さらに、違反者講習の代わりに、停止処分者講習を受けるといったこともできません。そのため、30日間の運転免許停止処分期間を短くすることもできないのです。


講習を受けなかった場合は?

違反者講習を受けるか、受けないかは自由ですが、受講したかった場合のリスクを知っておいたほうがいいでしょう。リスクは主に3つあります。1つ目が、30日もの間、免許停止処分になることです。この期間は一切運転することができません。2つ目が、停止処分者講習を受講する資格がなくなることです。この講習を受けると、免許停止期間を短くすることができます。しかし、それが不可能となるのです。3つ目が、別の違反をした場合、さらに重い行政処分が科せられてしまうことです。これらのリスクを考えると、違反者講習は受けたほうがよいでしょう。

違反者講習を受けたかったのに、受けることができなかったというケースもあります。違反者講習の通知は、公安委員会から配達証明郵便で届きます。受講可能な期間は、受け取りをした翌日から1カ月以内と決まっているのです。その間、受けることができなければ、先に述べたリスクがふりかかります。とはいえ、どうしても受けることができない事情もあります。その場合は、通知書に記載されている問い合わせ先に相談するようにしましょう。たとえば、海外旅行で受講できないとします。海外に滞在していた期間、受講可能期間が延長される場合があるのです。ただし、海外旅行に行っていた証明としてスタンプが押されているパスポートを見せる必要があります。

また、違反者講習の通知書に、受講日と受講場所が記されています。しかし、受講日は月曜から金曜までの平日のみです。そのため、仕事などで都合が悪い場合もあるでしょう。その際は、受講日と受講場所を変更することができるのです。ただし、当日になっての変更はできません。前もって、受講場所に電話連絡するようにしましょう。


違反者講習の内容とは?

一口に違反者講習といっても、2つコースに分かれます。1つ目が、当日体験コースです。まずは、講義を受けます。講義には免許証と通知書、講習手数料、黒ボールペンが必要です。その後、運転者教育課にて「実車を使った安全運転講習」もしくは「交通安全活動体験講習」を受けます。どちらを受けるかは受付のときに伝えれば大丈夫です。手数料は「実車を使った安全運転講習」が1万3,400円、「交通安全活動体験講習」が9,950円です。どちらかを体験した後に、感想文を提出すれば終了になります。

2つ目が、事前体験コースです。予約制で「地域交通安全活動推進委員協議会活動の体験」もしくは「社会福祉協議会の交通安全活動の体験(東京都の場合、協議会で現に活動している人限定)」を受けます。「地域交通安全活動推進委員協議会活動の体験」を受ける場合は運転者教育課へ、「社会福祉協議会の交通安全活動の体験」を受ける人は、活動している協議会へ電話にて予約しましょう。そして、当日にそれぞれの交通安全活動を体験します。どちらの体験も手数料として、9,950円かかります。その際、免許証と通知書、活動証明書が必要です。その後、講義を受けます。講義には免許証と通知書、講習手数料、黒ボールペンを忘れないようにしましょう。そして、感想文を作成すれば終了です。


違反者講習にかかる時間は?

違反者講習を受ける際は、まとまった時間が必要です。まず、当日体験コースの場合、どの体験を行うにしても、トータルで6時間程度かかります。その内訳は、プロジェクターを使用した講義に3時間、実車による安全運転講習または交通安全活動に2時間30分、感想文を作成する考査に30分です。当日体験コースの場合、そのコース名の通り、1日で全ての講習を終了します。

次に、事前体験コースの場合は、当日体験コースと同様、トータルで6時間程度かかります。ただし、2日に分けて受講するのです。1日目は講習指定日以前に、「地域交通安全活動推進委員協議会活動の体験」もしくは「社会福祉協議会の交通安全活動の体験」を受けることになります。体験の時間は、どちらも2時間30分です。その後、講習指定日にプロジェクターを使用した講義を3時間、感想文を作成する考査を30分受けます。どのコースのどの体験を選んだとしても、受講時間は6時間と変わりありません。ただし、事前体験コースの場合は当日いきなり受けることが不可で、しかも2日間も拘束されます。当日体験コースよりも、手間がかかるといっていいでしょう。


通知が届いたら速やかに受講すること!

公安委員会から違反者講習に関する通知が届いたら、速やかに受講するようにしましょう。なぜならば、受講の有効期限は、通知の受け取りをした翌日から1カ月以内だからです。そのまま通知を放置してしまい、1カ月以上経ってしまうと、行政処分の対象となってしまいます。今後も自動車の運転を続けるつもりであれば、違反者講習は必ず受けるようにしましょう。1カ月以内に違反者講習を受けられない場合は、仕方がないと諦めずに、公安委員会に相談して、どうすればいいのか、指示を仰ぐようにしましょう。場合によっては、有効期限が延長されることもあるからです。 

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