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行政処分もある無免許運転罰則_罰金と無免許運転幇助罪

行政処分もある無免許運転罰則_罰金と無免許運転幇助罪

テレビのニュース番組などで、無免許運転関連の事故が取り沙汰されることがあります。無免許運転とは、その名称通り免許を持っていないのにも関わらず車を運転することです。自動車は大変便利なものですが、運転を誤ると命に関わる事故を引き起こしてしまうものでもあります。だからこそ自動車を運転するためには運転免許が必要とされるのです。
今回は、無免許運転の罰則や罰金、そして無免許運転幇助罪についてご紹介します。無免許運転をすることでどのような不利益を被ることになるのか、しっかり知っておきましょう。


  • 無免許運転に下される処分

無免許運転は道路交通法第64条によって禁止されており、もし行った場合は相応の罰則を受けることになります。2013年の11月以前は「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」でした。しかし2013年の12月1日から、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に刑の上限が引き上げられています。
無免許運転にはいくつか種類があります。まずは1度も免許を取得したことがないにも関わらず運転する「純無免」、次に免許停止処分中に運転する「停止中無免」、そして免許取消後に運転する「取消無免」です。また、所持している免許では運転できない種類の自動車を運転すると「免許外運転」という扱いになります。
停止中無免や免許外運転など、免許を持っている人が無免許運転を犯した場合は25点の違反点数がつきます。過去に免許停止処分を受けたことのない方であれば、無免許運転1回で2年間の免許停止処分が下されます。もし無免許運転の前歴がある場合は、その回数に応じてより低い点数で免許停止処分が下されます。
そもそも免許を持っていないという純無免や取消無免の場合は、一定期間運転免許を取得できなくなります。


  • 無免許運転は刑事罰になることも

警察は、逮捕する理由と必要性がなければ逮捕できません。基本的には、逮捕しなければ逃げてしまう、証拠を隠ぺいするといった恐れがあると判断したときのみ、逮捕・拘留します。つまり軽微な事件に関しては、住所が判らなかったり出頭要求に応じなかったりした場合のみ逮捕できることになっています。もし前科がなく、今までに事故を起こしていないのであれば、逮捕されて刑事罰が下ることはほとんどありません。
逮捕される可能性があるのは、過去に重大な交通違反を犯している場合や、相手に怪我を負わせてしまったときです。他にも執行猶予期間中である場合や、逃走した場合も逮捕の対象となります。
もしも逮捕となった場合は、警察の留置場か拘置所に収容され、警察による取り調べを受けます。その後検察で起訴するかどうかが決まり、起訴されると裁判が開かれることとなります。裁判によって自分が受ける刑事罰の内容が決まります。


  • 無免許運転幇助罪って何?

2013年の12月1日の道路交通法改正時に、「無免許運転幇助」を明確に禁止する規定が新設されました。これは無免許運転の車に同乗している場合や、免許を持っていない人物に車を貸した場合に適用される罰則です。
この規定では単純に無免許の車に同乗していた、車を貸したというだけでは罪になりません。ポイントは、相手が無免許であることを知っていたかどうかです。もしその人が無免許であることを知りながら運転を要求し、その車に同乗していた場合は無免許運転幇助罪が適用されます。無免許の人が運転すると知っていて車を貸した場合も同様です。
無免許運転幇助を行うと2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金に処されます。以前も無免許運転幇助行為に対する罰則はありましたが、現在より罰則の対象となる範囲が狭いものでした。法改正で幇助の範囲を広げ、無免許運転を根絶する狙いがあります。


  • おわりに

無免許運転をしたり無免許運転を助けたりすると、今回ご紹介したような厳罰に問われることとなります。自分が罰を受けるだけでももちろん大変なことですが、無免許運転に巻き込まれて亡くなる人や怪我をする人がいるかもしれないということを忘れてはいけません。当然のことですが、無免許運転は絶対に行わないようにしましょう

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