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普通免許から中型免許費用と手続きの流れ

普通免許から中型免許費用と手続きの流れ

2007年6月1日以前に普通免許を取得した人は、車両重量が8t未満の車両を運転できます。しかし、それ以降は普通免許と中型免許の2種類に分けられてしまったので、普通免許だけを取得した人は運転できなくなりました。そのため、少し大きめのトラックなどを運転する機会のある人のなかには、中型免許の取得を考えている人もいるでしょう。そこで、この記事では、中型免許の概要や取得するための基本的な流れなどについて説明していきます。


中型免許の定義と運転できる車種

中型免許は2007年6月に行われた道路交通法の改正によって新しく作られた制度です。それまでは普通免許と大型免許の2種類しか存在せず、普通免許で運転できる車の条件は「車両総重量8t未満」「最大積載量5t未満」「乗車定員10人以下」と定められていました。しかし、中型免許が創設されたことで、普通免許の運転範囲が「車両総重量5t未満」「最大積載量3t未満」「乗車定員10人以下」と規定されたのです。これらの条件を超える車を運転する場合は中型免許が必要となりました。2007年6月に行われた道路交通法の改正で定められた中型免許の運転範囲は「車両総重量11t未満」「最大積載量6.5t未満」「乗車定員29人以下」です。

その後、2017年になると再度改正が行われ、普通免許と中型免許の間に新たに準中型免許が創設されました。準中型免許の運転範囲は「車両総重量7.5t未満」「最大積載量4.5t未満」「乗車定員10人以下」です。中型免許で運転できる車の範囲は変わっていませんが、結果的に準中型免許と大型免許の中間に位置づけられることになりました。中型免許で運転できる具体的な車種として挙げられるのは、貨物の運搬によく使われる4tトラックです。また、中型免許を取得すると乗車定員11人以上の車を運転できるようになります。そのため、乗車定員11人以上のマイクロバスを運転することも可能です。

その他にも、消防車や救急車、ゴミ収集車といった少し特殊な車両を運転するためにも、中型免許は必要になります。中型免許を取得することで、さまざまな職種で働くことが可能になるでしょう。


中型8t限定の意味

普通免許を取得している人のなかには、免許証に「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている場合もあるでしょう。このような記載がある人は、2007年6月の道路交通法改正前に普通免許を取得した人です。「中型車は中型車(8t)に限る」と記載されている免許証のことを中型8t限定免許と呼びます。なぜ、2007年6月の道路交通法改正前の免許が中型8t限定免許になっているかというと、それまでの普通免許の運転範囲が「車両総重量8t未満」だったからです。制度改正にあたって、それまで運転できていた車種が急に運転できなくなると、現場は混乱してしまいます。そのため、制度が改正されるまでに取得していた人は、普通免許という名称でありながら、そのままの条件で運転することが認められたというわけです。

つまり、中型8t限定免許を所有している人は制度改正後の普通免許の制限を超えた車種を運転することもできます。ただし、あくまでも過去の普通免許の運転範囲である「車両総重量8t未満」「最大積載量5t未満」「乗車定員10人以下」までしか運転できません。そのため、11人以上が乗れる大きさのマイクロバスの運転はできないのです。乗車定員11人以上のマイクロバスを運転したい場合は、中型8t限定免許の限定解除をしなければいけません。また、勘違いする人もいますが、8tトラックの運転も中型8t限定免許や限定ではない中型免許でも不可能です。なぜなら、8tトラックの8tは車両総重量ではなく、「最大積載量が8t」だからです。つまり、最大積載量が5t未満の中型8t限定免許、6.5t未満の中型免許のいずれも運転できません。8tトラックを運転したい場合は大型免許を取得する必要があるので、気をつけましょう。


中型免許を限定解除する手続き

中型8t限定免許を所有している人は、限定解除の手続きをすることで中型免許と同等の車種の運転が可能になります。中型8t限定免許の限定解除をする方法は、大きく分けて2つです。1つ目の方法は、教習所に通って技能講習や卒業検定を受ける方法です。2つ目の方法は、運転免許センターで試験を受ける方法で、免許の所有者が運転免許センターの窓口へ直接申し込む必要があります。どちらを利用しても限定解除された後に運転できる車種は変わりません。一般的には教習所に通って卒業検定を受けるケースが多いといえます。

教習所で技能講習を受ける場合、限定なし免許の所有者は通常15時限の講習を受けなくてはいけません。しかし、限定解除の場合は最低で5時限の講習を受ければよいとされています。ただし、普通自動車ATの場合は最短で9時間と規定されており、少し長くなっているので、気をつけましょう。教習所を利用する最大のメリットは、教習所内で卒業検定が行われることです。限定解除については、教習所内の卒業検定に合格すれば運転免許センターでの実施試験を受ける必要はありません。普段から走り慣れているコースで卒業検定を受けられるので、安心感があります。卒業検定に合格した場合、必要書類を準備したうえで運転免許センターへ赴き、中型免許を交付してもらう流れです。

一方、運転免許センターで適性検査を受ける場合、技能試験だけでなく視力検査や深視力検査などを受ける必要もあります。また、技能試験は一発勝負になるので、教習所で卒業検定を受けるよりもハードルは高くなるケースが多いです。運転免許センターで適性検査を受ける場合、学科試験はないというメリットはあります。しかし、技能試験の合格率は低い傾向にあるので、運転に自信のある人以外は教習所で試験を受けたほうが無難でしょう。


中型一種免許を取得する費用

中型免許は運転する車の目的によって中型一種免許と中型二種免許に分かれます。中型二種免許は乗客を目的地まで運ぶマイクロバスのように、旅客自動車として運転する場合にのみ必要です。中型一種の場合は、それ以外の目的で運転する場合に必要な免許となります。中型一種免許を取得するためにかかる費用は、すでに取得している免許によって異なります。普通免許から中型免許費用は一般的に7~23万円です。基本的にはすでに取得している免許で大きなサイズの車を運転できるほど費用は安くなります。たとえば、普通車MTから中型一種免許を取得する場合の一般的な費用は16~23万円です。しかし、中型8t限定MT免許を所有している場合は、7~15万円が相場となっています。

同じ免許を所有しているのに相場に開きがあるのは利用する教習所の違いや、合宿タイプの場合は相部屋か一人部屋かで料金も大きく変動するからです。また、合宿タイプの場合は、繁忙期(夏休みや春休みシーズン)ほど料金は高くなる傾向にあるので気をつけましょう。反対にいうと、閑散期(4~7月、10~12月)は安く利用できる場合もあります。注意点としては、限定AT免許から中型一種免許の取得を希望する生徒を受け入れる教習所の数が少ないことです。受け入れてくれる教習所でも、定員を少なめに設定しているケースが多く、すぐに定員が埋まってしまう場合があります。限定AT免許から中型一種免許の取得を考えている人は、早めの予約を心がけましょう。


中型二種免許を取得する費用

中型二種免許は、11人以上29人以下の乗客を乗せて旅客自動車として運転する場合に必要です。車両総重量や最大積載量などの運転範囲は中型一種免許と変わりません。単純に、利用目的が旅客自動車(料金を受け取って乗客を目的地まで運ぶ)かどうかだけで判別されます。中型二種免許を取得するためにかかる費用の目安は、19~37万円程度です。中型一種免許の目安が7~23万円だったのと比べると高くなっています。

ただし、すでに所有している免許で乗れる車種が大きいほど費用が安くなる点は中型一種免許と同様です。たとえば、普通車MTから中型二種免許を取得するためにかかる一般的な費用は34~37万円程度ですが、中型免許を取得している人は23~30万円が相場になっています。また、利用する教習所や、合宿タイプの場合における部屋のタイプなどで実際にかかる料金が変動する点も中型一種免許と変わりません。

注意点としては、中型二種免許の取得には中型一種免許にはない条件が付いていることです。その条件とは「21歳以上」「普通免許・中型免許・大型免許・大型特殊免許のいずれかをすでに取得している」「免許経歴が免許停止期間を除いて3年以上あること」の3つです。そのため、免許を取得してからすぐは中型二種免許を取得できません。中型一種免許より取得にかかる費用が高額である点も踏まえて、職場で利用するときなどは特に注意しましょう。


中型免許を取得するための条件

中型一種免許を取得するための条件は「普通免許または大型特殊免許を取得している」「免許停止期間を除く免許経歴が通算で2年以上」の2つです。混同しがちですが、中型二種免許は「免許経歴が免許停止期間を除いて3年以上」となっています。年数の違いには気をつけましょう。また、視力は「両眼0.8以上・片眼0.5以上」が必要です。普通自動車免許の条件は「両眼で0.7以上・片眼0.3以上」となっているので、基準が違う点は要注意だといえます。ただし、眼鏡やコンタクトの使用は普通自動車免許同様に許されているので、試験を受けるときは必ず用意しておきましょう。

さらに、普通自動車免許にはない条件として「深視力検査」を受ける必要があります。深視力検査とは、遠近感や立体感を正常に判断できているかを調べる検査で、準中型や大型免許試験でも採用されています。合格基準は「3回の検査による平均誤差が2cm以内」です。深視力検査は通常の視力検査とは少し異なるので、これまで日常生活に異常を感じていなかった人でも検査に引っかかる可能性があります。眼鏡やコンタクトレンズを販売している店舗によっては検査できる場合もあるので、心配な人は事前に検査を受けてみるのもよいでしょう。

中型一種免許を取得するためには、その他にも「交通信号機の色の識別ができることや警報機の音を聞けること」「自動車の運転に障害を及ぼす身体障害がないこと」も条件となっています。特に警報機は「10mの距離で90デシベルの音が聞こえる」という明確な基準があるので、注意が必要です。ただし、視力検査における眼鏡などと同じく、補聴器などの補助器具を使用することは認められていますので、必要のある人は忘れずに持っていきましょう。


免許を取得するまでの基本的な流れ

中型免許を取得する方法は、教習所に通うか運転免許センターで一発試験に合格するかのどちらかです。一般的には教習所に通う人が多いのですが、その理由としてまず挙げられるのは「教習所は練習環境が整っている」という点です。運転免許センターで一発試験に挑む場合、すべて自分で手続きを行わなくてはいけません。それは練習のときも同様で、練習場所はもちろん、練習するためのトラックやマイクロバスも自分で用意しなければいけないのです。その点、教習所には練習用のコースや自動車はもともと用意されているので、練習に集中できる環境が整っています。教習所を利用すると費用はかかりますが、結果的に早期の免許取得につながりやすいのです。そのため、教習所を利用して中型免許の取得を目指す人が多く、どちらかというとおすすめです。

指定自動車教習所に入校した場合の流れは、まず適性検査を受けたあとに、技能講習を規定の時間(所有している免許に応じて変わる)だけ受けます。その後、技能検定を行い、合格したら仮免許証が交付され、再度技能講習を受けたら最後に技能卒業検定を受けるという流れです。教習所を利用すると、「最短で14~17日で取得できる」という情報をよく見かけますが、これは教習所の卒業検定に合格するまでの日数なので注意しましょう。実際には卒業検定合格後に必要書類をもって運転免許センターに出向き、免許証の交付を受ける必要があります。


必要な免許を把握して取得を目指そう

中型免許を取得すると、4tトラックや乗車定員11人以上のマイクロバスなどを運転できるようになって便利です。取得にあたっては費用がかかりますが、所有している運転免許によってどれぐらいかかるかは変わります。一般的に、大きいサイズの車の運転免許を持っているほどかかる費用は安くなるので有利です。また、取得にあたっての手続きも所有している運転免許によって若干異なる点にも気を付けなくてはいけません。必要な免許や手続きをよく把握したうえで、中型免許の取得を目指しましょう。 

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