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大型特殊免許を取得するには?必要な条件って何?

大型特殊免許を取得するには?必要な条件って何?

大型特殊免許とは、主に作業現場などで使われる大型特殊自動車を運転することが可能な免許です。例えば、クレーン車やブルドーザー、除雪車などもこの大型特殊自動車に含まれます。そのため、これらの車を使って作業をする予定のある人や、今後作業をすることを希望する人は免許を取得することが必要になってくるでしょう。実際に大型特殊免許を取得するためには、どのようにすればいいのか悩んでいる人も多いのではないでしょうか。この記事では、大型特殊免許を取得するために必要な条件や、運転することの出来る車の種類などについて詳しく説明していきます。


大型特殊免許の特徴とは?

大型特殊免許とは、特殊な大型車を公道で運転するために必要となる免許です。基本的には、大型特殊免許は普段の生活で必要となることはほとんどありませんが、建設や農業などの仕事に就く場合には欠かせない免許といえるでしょう。大型特殊免許を取得することで、クレーンやフォークリフトなどの大型で特殊な車を公道で運転することができるようになります。

大型特殊自動車の区分となる車両は、全長12m以下・全幅2.5m以下・全高3.8m以下のものです。ただ、車両の大きさに関してはこの範囲を超えても大丈夫ですがその場合には道路管理者の許可を得るか、地方運輸局長の認定が必要になります。スピードに関しては、最高速度の制限はありません。しかし、時速が49km以下で自主規制があるので注意が必要です。また、総排気量に関しても制限はありません。大型特殊自動車は主に、建設現場や工事現場などで使用される自動車で公道を走ることも可能ですが、メインは重さのあるものを吊り下げたり持ち上げたりすることに使われます。例えば、ロードローラーと呼ばれるような路面を固めるために鉄製で円筒状になった車輪をもつ建設機械や、除雪車、農耕をするためのトラクターなどです。


大型特殊免許で運転できる車の種類

大型特殊自動車、小型特殊自動車、さらに原動機付自転車を公道で運転することができます。その他の車両に関しては、それぞれ車種によって運転免許を取得することが必要です。大型特殊免許で運転することができるのは、ロードローラーや、農耕トラクターの他にもショベルローダーやフォークリフト、田植機などの種類になります。このように、大型特殊免許は建設に使用するための車両から農耕に使用するための車両まで幅広い種類の車両を運転することが可能になるのです。


大型特殊免許の取得条件とは?

大型特殊免許を取得するためには、大前提として満18歳以上であることが条件に含まれます。さらには、視力が両眼で0.7以上、片眼で0.3以上あることが必要です。ただ、片目の視力が0.3を満たしていな場合には他眼の視野が150度以上あって視力が0.7以上あることが条件となります。そのほか、信号機の色の識別をするために色彩識別ができることも必要です。聴力に関しては、10mの距離があっても90dbの警音器の音が聞き取れることも条件で、補聴器をつけている場合に補われた聴力もこれに含まれます。

また、自動車の運転に障害を及ぼすような身体障害がないことも条件です。ただし、障害を補助具などで補っていても運転に支障がないと認められた場合には免許を取得することができます。このあたりの条件は、普通自動車免許の取得条件とそれほど大きな差はないでしょう。以上が、大型特殊免許を取得する際の基本条件になりますが、その他にも教習所に通うために前提として普通自動車免許をすでに保有していることも条件に含まれる教習所もあるようです。実際に、所得する場合には検討している教習所に事前に確認した方が良いでしょう。


大型特殊免許と合わせて持っておくべき資格

大型特殊免許は、基本的には走行に関する免許であって作業に関わるものではありません。そのため、公道での運転だけではなく現場での作業でも貢献したいという場合には大型特殊免許と合わせて作業資格を持っておくのがおすすめです。ただし、実際に操作をすることになる車両によっては求められる資格が変わってくるので事前に必要となる資格を確認しておきましょう。

具体的に、考えられる資格として、フォークリフト運転技能講習というものがあります。これは、主に荷物の積み降ろしの際に活躍する機会が多いフォークリフトを扱うために必要となる講習です。取得方法は、大型特殊免許をすでに持っている場合には11時限の講習を受けることで取得することができます。次に、移動式クレーン運転士免許実技教習です。この教習は、クレーン車のなかでも移動することのできるタイプのクレーン車を扱うために必要な教習になります。この教習とは別に、移動式クレーンにともなう玉掛け技能講習なども受けておくといいでしょう。


大型特殊免許を取得するまでの流れ

大型特殊免許を取得するためには、指定された自動車教習所へ入校することが必要になります。ここでは、基本的に学科講習や技能講習を受けることになるでしょう。ただし、すでに普通自動車免許を持っている場合には学科が免除されるので技能講習を6時限受けさえすれば取得することが可能です。それらの講習を踏まえて、実際に技能試験へ挑戦して合格をすることができれば免許をもらうことができます。普通免許がない場合には、技能試験とは別に学科試験に合格することも必要です。

教習所に通う際には、合宿の形で短期集中で免許を取得することがおすすめです。教習所では、卒業検定の日を含めても最短で4日で免許の取得ができます。そのため、仕事場から早急に免許を取得するよう頼まれた場合や、急きょその免許が必要になった場合にも時間的な負担にはならないので急いでいる人にとってはメリットが大きいでしょう。さらに、教習所では大型特殊免許以外にも移動式クレーン車やフォークリフトなどの資格教習をセットで受講することも可能です。そのため、短期間でさまざまな資格を取得したい人にもおすすめといえるでしょう。

自動車教習所に通う以外の方法で、運転試験場に行き直接試験を受けて免許を取得する方法もあります。この場合は、運転免許試験場で学科試験や適性試験を受けることが必要です。この試験に合格することで、運転免許証の交付を受けることができます。運転試験場に行って試験を受けるメリットは、費用や時間を抑えることができることです。ただ、この方法は新規で取得するための方法ではなく再取得が基本的な目的になります。費用を抑えられるメリットがある一方で、試験を何度も受け直すことになってしまう可能性もあるでしょう。試験を受けることのできる回数に制限はありませんが、その分時間や費用はかかってしまうので注意してください。

また、教習所に通って卒業した場合には技能試験も必要になり、一般で試験を受ける場合にも学科と技能試験の両方の受験が必要です。さらに、大型特殊自動車は普通自動車よりも操縦が複雑なため独学ではなかなか難しいでしょう。そのため、プロの講師から指導を受けて練習をすることが大切になってきます。

運転免許センターで試験を受ける場合には、試験を受けられる日が決まっていることを覚えておくことが重要です。実際に、運転免許センターで試験を受けることができるのは、平日のみとなっています。そのため、平日に休みがなく土日のみ休みである人はこの試験を受けることが難しいでしょう。試験を受験するために、休みを取ることができる人には問題ないでしょうが平日に休みが取れない人は、事前にこのあたりも検討しておくことをおすすめします。


免許の取得に必要な時間はどれくらい?

大型特殊免許は、普通自動車免許と比べると短期間で取得することができるのが特徴です。具体的には、普通免許を持っていない場合は学科教習が22時限・技能教習が12時限必要となります。一方で、普通自動車免許をすでに取得している場合には、技能教習を6時限受講するだけで免許を取得することが可能です。

ただ、大型特殊免許は取得するまでのタイムリミットも設定されています。期間は、教習所に入学してから3カ月以内とされているため間を置いてしまうと免許の取得が間に合わなかったというケースも考えられるでしょう。そのため、定期的に通うのが苦手だという方は合宿で取得するのがおすすめです。


大型特殊免許の取得にかかる費用

大型特殊免許を取得するために教習所に通う場合に必要な費用は、普通自動車免許をすでに持っているかどうかで変わります。普通免許がない場合は、16万円から17万円前後でしょう。仮に、普通免許を取得している場合は、8万円から9万円前後で取得することが可能です。そして、免許がある場合に合宿を利用しても10万程度で取得することができるところも多いでしょう。ちなみに、合宿を利用する場合には宿泊施設が相部屋のところもありますが、シングルのアパートタイプを利用できるケースもあります。滞在中の宿泊施設が気になっている人は、自分が希望するような滞在方法があるのかどうか事前に確認することがおすすめです。

また、一発試験の場合には技能試験や学科試験費用だけではなく、路上練習・路上試験費用も加わって3万8,650円となります。免許の取得に関わる手数料は、2019年3月時点6,100円です。内訳は、受験料2,600円、試験車使用料1,450円、免許証交付料2,050円となります。ただし、試験に合格できなかった場合にはその都度受験料や試験車使用料が必要になるので注意が必要です。


条件を確認してから受講や受験を!

大型特殊免許というのは、その名の通り特殊な車両を運転する際に必要になる免許になります。勘違いされるケースが多いのは、この免許を取得するだけで大型特殊車両を運転できるのではないかということです。前述のように、免許の取得だけでは運転することのできない車両もありそのための講座を取得する必要があります。大型特殊自動車免許というのは、基本的に公道で大型特殊車両を運転する際に必要になる免許です。

大型特殊免許は、一般的にいうと作業現場などで働く人にとっては持っていることによって便利になる免許だといえます。免許の取得に関しては難しいそうといったイメージを持っている人も少なくないのではないでしょうか。しかし、普通免許をすでに持っている場合には教習所に通えばすぐに取得することができますし、教習所に通うのが面倒だという人は合宿というものを活用すれば4日程度で取得することもできるのです。

そのため、多くの作業現場などで使われる機会の多い免許であって取得までに必要な日数もそこまで多くないので、必要だと考えたタイミングですぐに取得するといいでしょう。今後、大型特殊免許を取得する人は、まずは自分の視力や聴力など免許を取得するための条件が整っているかどうかをしっかりと確認してください。そのうえで、教習所に通うなどして必要な講習を受講し運転免許試験場で受験をしましょう。大型特殊免許を取得することで、自分の仕事における環境をより便利にしてみてはいかがでしょうか。

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