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免許取り消しになった!教習所で再取得を目指そう!

免許取り消しになった!教習所で再取得を目指そう!

もし免許が取り消しになっても、二度と運転できないわけではありません。もう一度免許を取り直すことによって、再び運転できるようになります。ただし、取得できない期間があるなど、ルールが決まっているので注意が必要です。取り消されないように気を付けるのと同時に、万が一そうなった場合に備えて、役に立つ知識も身に付けておくと良いでしょう。そこで今回は取り消しになるケースを紹介し、再取得の方法についても説明します。


免許取り消しとは?

免許取り消しに関して知識を身に付けていくには、まず行政処分の一種であることを理解する必要があります。この行政処分は都道府県の公安委員会が道路交通法にもとづいて行うものです。事故の被害者に払う慰謝料や損害賠償金とは異なり、民事上の責任を負わせるのが目的ではありません。そのため、懲役刑や罰金と同じく、刑事上の責任に関するものだと勘違いしている人も見受けられます。しかし、実際には該当しないため、この処分を受けたとしても経歴に前科は残らないです。

このように、免許取り消しに関する責任は、あくまでも行政の範疇に限定されています。言い換えると、処分を受けても、行政上の責任以外は果たせないので要注意です。事故や違反を起こしたドライバーは、別の形で民事上や刑事上の責任も負うことになります。つまり、個別にそれぞれ生じる責任のうちの一つだと認識しておきましょう。また、免許が効力を失うのは、運転免許取消処分書が発行された日です。処分が執行されると、そのような書面が発行され、欠格期間が進行し始めるのです。

その後は、いくら反省して待っていても、運転を許可する連絡が来ることはありません。もう一度運転できるようになるには、免許を再取得する必要があります。なお、運転免許取消処分書は、免許の失効を通知するだけの書面ではないので注意が必要です。免許を再取得するときに必要になるので、また運転するつもりなら捨てずに保管しておかなければなりません。


免許取り消しになる違反点数

大きな事故を起こすと免許が取り消されると思っている人も見受けられます。たしかに、事故が小さい場合より可能性が高まりますが、処分が執行されるかどうかはその規模で決まるわけではありません。違反点数によって決定されるので、無事故でも免許取り消しになることもあるのです。そのため、処分を受けないようにするには、道路交通法を守った運転を心がけるとともに、自分の違反点数を気にしておく必要があります。また、免許が取り消される違反点数についても注意しなければなりません。全員同じというわけではなく、前歴回数によって異なるからです。たとえば、前歴回数がない人は15点となっています。

前歴回数とは、文字どおり以前に処分を受けた回数を指します。ただし、運転を始めてからの期間ではなく、過去3年以内に受けた分だけです。カウントする処分には、免許取り消しだけでなく、免許停止も含まれます。前歴回数が増えるほど処分が執行されやすくなることを覚えておきましょう。処分の厳格化として、基準となる累積点数を下げるルールが定められています。過去に処分されているにも関わらず、反省せずに違反を繰り返していれば悪質と見なさるからです。そのため、軽い事故や違反でも、免許を取り消される場合があります。

そう言われると、すでに前歴回数が多ければ、気が抜けないと感じて息苦しくなる人もいるのではないでしょうか。もちろん、常に注意深く運転することは大切ですが、前歴回数をリセットするチャンスもあるので、暗い気持ちになる必要はありません。直近の行政処分が終了してから、事故や違反が1年間なければ、リセットされて0回に戻ります。


欠格期間と違反の種類

免許取り消しに深く関係する事柄として、欠格期間と違反の種類が挙げられます。欠格期間とは、免許を取る資格を失った状態になる期間のことです。処分が執行されると、取得は一定期間できなくなります。免許を取り消されてもすぐに取り直せば良いという安易な考えは通用しません。その間は、運転できないというペナルティを抱えたまま、生活や仕事をする必要があります。欠格期間は一律ではないので、処分を受けたら確認が必要です。1年で済むこともありますが、長い場合は10年に及ぶこともあります。

欠格期間は前歴回数と累積点数によって決定します。ただし、違反の種類によって基準が異なるので注意が必要です。違反は、一般違反行為と特定違反行為の2つに分類されます。一般違反行為とは、信号無視や速度超過違反のような比較的軽微な違反行為です。他に、シートベルト着用義務違反や駐車違反などもこちらに含まれます。たとえば、前歴回数がない人の場合、累積点数が15~24点なら欠格期間は1年です。一方、欠格期間の最長は5年で、前歴回数が3回以上かつ累積点数も30点以上の場合などにそうなります。

特定違反行為とは、自動車を使って故意に危害を加える運転殺傷のような重大な違反です。救護義務違反や危険運転致死傷も含まれますし、酒酔い運転もこちらに該当します。こちらの場合、前歴回数がない人でも、累積点数が35~39点なら3年の欠格期間が科せられます。前歴回数が3回以上かつ累積点数が55点以上の場合などに最長の10年になります。違反を一括りにせずに、このような違いがあることを理解しておきましょう。


取消処分者講習とは?

欠格期間が終わっただけで、免許を再び取得できるわけではありません。免許取り消しの処分を受けた人が取る場合は、先に取消処分者講習を受講することが条件になります。取消処分者講習の目的は、そのような人に教育を施して、二度と違反行為を繰り返さないようにすることです。この目的を実現させるために、性格と運転に関する概説や危険予知運転の解説といったカリキュラムが組まれています。運転適性検査から実車講習まで幅広く、2日間をかけて13時間にわたって実施されるのが原則です。

取消処分者講習が終わると、取消処分者講習受講修了証の交付を受けられます。これにより、運転免許試験の受験資格が得られるのです。なお、取消処分者講習は各地の自動車学校や運転免許試験場で行われているので、受講する場所を探すのに苦労することはないでしょう。その他のポイントとして、欠格期間の終了後と終了前のどちらでも受講可能であることが挙げられます。したがって、少しでも早く運転を再開したいなら、終了前に受けておき、スムーズに免許の再取得を目指すのが得策です。

ただし、早く受講することには一つだけ注意点があります。それは、取消処分者講習受講修了証は1年間しか有効期間がないということです。そのため、時間的な理由や経済的な事情により、再取得の目途が立っていないなら、受けても無駄になってしまう場合もあります。再取得までのスケジュールを明確にすることを意識し、そのスタートとして受講の時期をどうするのか考えましょう。


免許取り消しと免許停止の違いとは?

免許取り消しと免許停止を混同している人が見受けられます。一定期間運転できなくなる点や行政処分である点は共通していますが、いろいろと異なる点もあるので覚えておきましょう。免許取り消しとは、交通違反の繰り返しなどに対するペナルティとして、運転免許を没収する行政処分です。もちろん、執行されると自動車の運転は不可能になり、もし運転すると無免許運転になってしまいます。根本的に運転資格を失った状態であり、免許不携帯という扱いにはならないので注意してください。免許不携帯なら違反点数は加算されませんが、無免許運転の場合は厳しい罰則を受けることになります。

交通違反に対する行政処分のなかで、もっとも重いのが免許取り消しです。免許停止はそれと比べると、かなり軽い行政処分となっています。具体的には、30~180日の間だけ免許の効力をなくす処分で、執行される条件は過去3年間の累積点数が一定の値に達することです。つまり、最長でも運転できないのは半年ほどなので、最長で10年の免許取り消しとは、非常に大きな差があるといえます。

また、差が大きいのは期間の長さだけではありません。期間が終了したときの扱いが、両者はまったく異なるのです。免許取り消しの場合、期間が終了しても自動的に運転できるようにはなりません。前述のように、取消処分者講習を受けたうえで免許を再取得する必要があります。一方、免許停止の場合はそのような必要はなく、一時的に運転免許が停止した状態になるだけです。一定期間が過ぎるのを待てば、免許は効力を取り戻すので、再び運転できるようになります。


交通違反以外で取り消しになるケースも

交通違反によって違反点数が累積した場合だけでなく、身体的な問題によって免許取り消しの処分が下されることもあります。統合失調症やてんかん、そううつ病のような病気が発症した場合です。正常な運転が困難であるということで、累積点数の有無や大小に関わらず対象になります。再発性の失神や無自覚性の低血糖、重度の眠気を招く睡眠障害などもそうです。その他にも脳卒中など、運転に支障をきたす病気が判明した場合は、基本的に免許を取り消されると考えておきましょう。

病気だけでなく障害が判明した場合も取り消される可能性があります。たとえば、失明によって運転に必要な視力を確保できなくなった場合などです。また、両上肢の肘関節以上を欠損した場合なども、安全に運転できないということで取り消されてしまいます。また、アルコールや覚せい剤、麻薬の中毒者であることが発覚したときも同様です。病気や障害、中毒などは、本人を危険にさらすだけでなく、周囲を巻き込むリスクも大きいため、このような厳しい対応になっています。

しかし、これらの事由によって処分が執行された人は、再取得の負担の軽減措置を受けられる可能性があります。取り消された後に、病状の回復などによって再び取得できるようになった場合、学科試験と技能試験を免除してもらえるのです。ただし、処分を受けてから3年以内であることが条件となっています。3年を超えてしまった場合は免除されないので、他の理由で処分された人と同様に試験を受けなければなりません。


再取得する方法は2つ!

再取得を目指す場合、取消処分者講習を受けた後のステップとして、一発試験を受ける方法と教習所に通う方法のどちらかを選択することになります。一発試験を受ける方法のメリットは教習所に通わなくて済むことです。受験料と講習の費用は必要ですが、教習所に料金を払う必要がありません。そのため、できるだけ節約したいと考えている人に選ばれるケースがあります。また、教習を受けない分だけ日数を節約できるので、早く再取得したいという理由で選ぶ人も見受けられます。

このようなメリットもありますが、デメリットが大きいことも知っておきましょう。一発試験の技能試験は難易度が高く設定されているため、何度受けても不合格になる恐れがあります。試験を担当するのは警察官ということもあり、普段より緊張してしまって実力を発揮できない人も珍しくありません。合格できず時間が積み重なっていくと、教習所を利用した場合と変わらなくなることもあるでしょう。受験料も毎回払う必要があるので、費用を節約できるメリットも小さくなっていきます。また、平日にしか受験できないこともデメリットの一つです。

一方、教習所に通う方法のメリットは、時間と費用をかけさえすれば、基本的には再取得できるということです。一発試験に臨むときのようなハードルの高さやプレッシャーはありません。デメリットは、初めて免許を取得したときと同じように、時間と費用がかかってしまうことです。そのため、運転技術に自信がある人は、悔しいと感じることもあるでしょう。しかし、違反や事故によって免許取り消しに至ったのであれば、運転技術に何かしらの問題があることも否めません。そのような謙虚な気持ちで検討することも大切です。


教習所で再取得を目指そう!

免許取り消しの処分を受けると、一から取り直す必要があります。その手段として一発試験で合格するのは難しいので、もう一度教習所を利用するのが一般的です。不合格が続き、結局あきらめて教習所に通う人も珍しくありません。その場合は時間と費用を浪費したことになるので、最初から教習所を選択したほうが良かったといえます。教習所の時間がかかるというデメリットが気になるなら、合宿免許を選ぶのがおすすめです。合宿免許は集中的に教習を受けるため、通学より短期間で再取得を目指せます。 

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