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自動車免許の種類について|合宿免許で取得するメリットも解説!

2021-12-27
自動車免許の種類について|合宿免許で取得するメリットも解説!

自動車免許と聞くと、ほとんどの人が自家用車を運転するための免許を思い浮かべるかもしれません。

しかし、免許の種類はたくさんあって、それぞれの免許で運転できる自動車が違います。

難易度も自動車免許の種類によって違いますから、できるだけ早く必要な免許を取得したいなら、カリキュラムが整った合宿免許を選ぶのが近道です。

この記事では、自動車免許の区分や種類をご紹介するとともに、合宿免許で自動車免許を取得するメリットについても解説します。

自動車免許の区分・種類について

自動車免許は、いくつかの区分と種類に分かれていて、それぞれで免許取得の流れが分かれています。

トラックを運転したい人と、バスを運転したい人とでは、合宿免許のカリキュラムも違います。

自分の車だけを運転したいのか、将来的にドライバーになりたいのかなど、免許取得後の進路を考えておくと回り道をせずに済みます。

以下に、自動車免許の区分・種類についてご紹介します。

自動車免許には3つの区分がある

自動車を運転する目的によって、自動車免許の区分は3つに分かれます。

例えば、わたしたちが自宅にある自家用車を運転するなら「普通自動車第一種免許」を持っていれば運転できますが、タクシーを運転したい場合は「普通自動車第二種免許」を取得しなければなりません。

普通自動車というのが自動車免許の種類の一つで、第一種・第二種というのが自動車免許の区分にあたります。

それでは、自動車免許の区分について、詳しく見ていきましょう。

○第一種運転免許

第一種運転免許は、公道で自動車・原動機付自転車を運転する際に必要な免許です。

自家用車を運転する人、貨物トラックに乗って荷物を運ぶ人などは、第一種運転免許を取得します。


○第二種運転免許

第二種運転免許は、旅客を運送するための自動車(旅客自動車)を運転する際に必要な免許です。

具体的には、タクシー・ハイヤー・バス・民間救急車といった車両のことをいいます。


自家用バス・送迎用自家用車・レンタカーについては、お客さんを運送する目的で自動車を運転しているわけではないので、第一種運転免許で差し支えありません。

また、旅客自動車として登録している自動車であっても、回送など旅客運転を目的としない場合は、第一種運転免許での運転が認められます。


○仮運転免許

仮運転免許は、路上で運転練習をする際に必要な免許のことです。

公道を運転する際は、練習する車が運転可能な第一種免許を所持し運転経歴が通算3年以上ある者か、練習する車が運転可能な第二種免許を所持している者、もしくは公安委員会指定自動車教習所の教習指導員が同乗していないといけません。同乗者の指導を受けずに単独で仮免許運転を行った場合は仮免許違反に問われその罰則は厳しいので注意が必要です。


自動車免許の種類|四輪車

四輪車の自動車免許は種類が多く、車両の重さや積載量の違いなどによって、運転できる自動車の種類が変わってきます。

一般的な自家用車を運転する場合は普通自動車で差し支えありませんが、トラックやキャンピングカーを運転したい場合は、より大きな自動車を運転できる免許の取得が必要です。

○普通自動車免許

普通自動車免許は、わたしたちが普段乗っているサイズの自動車を運転するために必要な免許です。

軽自動車・コンパクトカー・セダン・ミニバン・SUV・スポーツカーなど、ほとんどの種類の自家用車が運転できます。


運転できる自動車の条件は、以下の通りです。


車両総重量

3.5t未満

最大積載量

2.0t未満

乗車定員

10人以下

受験資格

18歳以上


また、普通自動車免許を取得する場合、MT(マニュアルトランスミッション)とAT(オートマチックトランスミッション)の2種類から選ぶことになります。

ATを選んだ場合、免許は「AT限定」という扱いになり、MT車は運転できません。


MT車とは、スポーツカーや商用バンなどで見かける、クラッチとシフトレバーを使って速度に適したギアにチェンジしながら運転するタイプの自動車です。

自動車の進化にともない台数は少なくなってきているものの、スポーツカー・トラックなどを運転する際にはMTが基本となるため、将来的に職業ドライバーを目指す場合や、スポーツカーでドライブを楽しみたい場合には、MT車で普通自動車免許を取得する必要があります。


これに対してAT車とは、基本的にアクセルとブレーキの操作で動かすタイプの自動車で、適切なギアは自動車の側がオートマチックで選んでくれます。

その分だけ運転はかんたんで、しかも国内で販売されている自動車のほとんどがAT車なので、自家用車を運転するだけならAT限定の免許でも差し支えないでしょう。

 

普通車の合宿免許はコチラ


○準中型自動車免許

平成29年3月12日に施行された「道路交通法の一部を改正する法律」によって新設された、比較的新しい自動車免許です。

運転できる自動車の条件は、以下の通りです。


車両総重量

7.5t未満

最大積載量

4.5t未満

乗車定員

10人以下

受験資格

18歳以上


この自動車免許が生まれた背景には、18歳以上20歳未満の若い人が、トラックドライバーなどの運送業で働きにくくなった点があげられます。


準中型自動車免許が新設されるまでの間、普通自動車免許で運転できる自動車の総重量は5t未満だったため、仮に18歳以上で普通自動車免許を取得しても、総重量5tを超えるトラックなどは運転できませんでした。

ちなみに、宅配便などで利用されている2トントラックの多くは、準中型自動車免許で運転できるサイズです。


中型自動車免許の受験資格は「20歳以上かつ免許期間2年以上」となっているため、高校を卒業したばかりの人がトラックドライバーになりたいと考えた場合、少なくとも2年以上は免許取得までに時間がかかる計算です。

こういった事情から、18歳以上がトラックなどの車両を運転できるよう、法整備がなされたものと推察されます。

 

準中型の合宿免許はコチラ


○中型自動車免許

中型自動車免許は、主に仕事で取得する機会が多い免許の一つで、4トントラック・マイクロバスなど、普通自動車よりも大きいサイズの自動車を運転するために取得します。

運転できる自動車の条件は、以下の通りです。


車両総重量

11.0t未満

最大積載量

6.5t未満

乗車定員

29人以下

受験資格

20歳以上

免許期間2年以上


準中型免許よりも大きいサイズの自動車が運転できる免許のため、普通自動車免許を取得してから2年以上が経過していなければ、受験資格が得られません。


しかし、取得できれば運転できる自動車の範囲が広がるため、職業ドライバーとして自動車を運転する人に

とっては重要な免許です。

 

ちなみに、平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得している人は、

 

・車両総重量8t未満

・最大積載量5t未満

・乗車定員10人以下

 

の自動車が運転できる「8t限定」という条件があります。

 

8t限定は、中型免許設立前の運転免許証で自動車を運転している人に対する救済措置です。

指定された教習所で技能教習と試験を受けて合格すれば、8t限定の条件を解除して、車両総重量11t未満の自動車が運転できるようになります。

 

中型車の合宿免許はコチラ

 

○大型自動車免許

大型自動車免許は、大型トラック・ダンプカー・バスなどを運転する際に必要な自動車免許です。

運転できる自動車の条件は、以下の通りです。

 

車両総重量

11.0t以上

最大積載量

6.5t以上

乗車定員

30人以上

受験資格

21歳以上

免許期間3年以上

 

自動車のサイズが大きくなると、重さだけでなく全長も長くなるので、その分だけ運転の難易度も上がります。

そのため、受験資格も「21歳以上かつ免許を取得してから3年以上」という厳しい条件が課せられています。

 

大型車の合宿免許はコチラ

 

 

○小型特殊自動車免許

小型特殊自動車免許は、トラクター・コンバインなどの農業に用いられるものや、フォークリフト・除雪車など特殊な用途に用いられる自動車を公道で運転する際に必要な自動車免許です。

小型特殊自動車は、車両総重量や最大積載量で区分されるわけではなく、以下の条件を満たしたものが分類されます。

 


車両の長さ

4.7m以下

車両の幅

1.7m以下

車両の高さ

2.8m以下

最高速度

時速15km以下

また、小型特殊自動車のうち、農耕用トラクター・コンバインなどの農耕作業用自動車に関しては、最高速度が時速35km以下と定められ、車両の長さ・幅・高さの制限はありません。

ちなみに、原動機付自転車免許以外の免許を取得していれば、小型特殊自動車を運転することができます。

 

 ○大型特殊自動車免許

大型特殊自動車免許は、工事現場・建設現場などで用いられる重機を公道で運転するために必要な自動車免許です。

クレーン車・ブルドーザー・ホイールローダー・ロータリー除雪車などの運転に必要です。


小型特殊自動車の規格を超えるものは、大型特殊自動車免許でなければ運転ができません。

また、大型特殊自動車免許で乗れる車両を、作業のため現場で動かす際には、別途技能講習を受けなければなりません。

 

大型特殊の合宿免許はコチラ


自動車免許の種類|二輪車

二輪車の自動車免許は、主に排気量によって免許の種類が分かれています。

また、四輪車と同じように、AT限定で運転するのか、自分でクラッチレバー・ペダルを動かして運転するのかによって、免許の種類が変わります。

 

ただ、四輪車と違って、二輪車はMT車の割合が比較的多い傾向にあるため、排気量が多い・カッコいいバイクに乗りたいと思ったら、AT限定では運転できるモデルに限りがあります。

街乗りでいいのか、それともツーリングを楽しみたいのかによって、取得する免許を選びたいところです。

 

○原動機付自転車免許

原動機付自転車免許とは、いわゆる「原チャリ」を運転できる免許のことで、一般的には総排気量が50cc以下の二輪車をいいます。

電動バイクの場合は、駆動モーターの定格出力が0.6kW以下のものが該当します。

 

原動機付自転車を運転する場合、他の車両と違い、自転車に近い走行ルールで公道を走ります。

具体的には、以下の点に注意が必要です。

 

法定速度(一般道)

時速30km

高速道路

走行NG

二段階右折

必要な場合がある

二人乗り

NG

 

二段階右折を行う場合、交差点に入る手前で減速をスタートし、右側にウインカーを出しながら道路の左車線を直進して交差点を渡ります。

その後、右折方向に車両の向きを変えて、右折方向の信号が青になってから進みます。

 

ただ、すべての交差点で二段階右折が必要になるわけではなく、二段階右折が義務付けられている交差点でのみ二段階右折をすれば問題ありません。

免許取得の難易度も低めで、きちんと勉強すれば1日で取得できる免許ということもあって、身分証明書代わりに受験する人もいるようです。

 

受験資格が得られる年齢は16歳からで、普通自動車免許よりも2年早く取得できます。

ちなみに、同じ原付でも「原付二種」と呼ばれるバイクは、原動機付自転車免許では運転できず、小型限定の普通自動二輪車以上の免許が必要なので注意しましょう。

 

○普通自動二輪車免許(小型限定)

普通自動二輪車免許(小型限定)では、総排気量50ccを超え125cc以下のエンジンを積んだバイクを運転できます。

電動バイクの場合は、駆動モーターの定格出力が0.6kWを超え1.0kW以下のものが該当します。

 

原動機付自転車と比べて排気量が多くなっているため、以下のルールで走行ができます。

 

法定速度(一般道)

時速60km

高速道路

走行NG

二段階右折

不要

二人乗り

OK(免許取得後から1年経過後)

 

高速道路は走れませんが、一般道で二段階右折を必要としなくなり、二人乗りができるようになります。

ただし、普通自動車二輪・大型自動車二輪を含む免許を取得してから1年以上が経過しなければ、二人乗りは認められません。

 

また、AT限定免許もあるため、クラッチ操作が苦手だと感じている人はAT限定の選択肢もあります。

こちらの免許も、16歳以上から取得できます。

 

○普通自動二輪車免許

普通自動二輪車免許では、小型限定の枠が外れるため、125ccを超え400cc以下のエンジンを積んだバイクを運転できます。

電動バイクの場合は、駆動モーターの定格出力1.0kWを超え20kW以下のものが該当します。

 

普通自動二輪車免許からは「高速道路の運転」が認められるようになります。

また、高速道路での二人乗りも認められますが、その場合は以下の条件を満たしている必要があります。

 

・年齢が20歳以上であること

・大型自動二輪車免許、または普通自動二輪車免許をうけていた期間が通算3年以上であること

 

なお、一般道での二人乗りに関しては、小型限定と同じく免許取得後から1年が経過すればOKです。

AT限定での取得も可能で、16歳から取得できます。


普通自動二輪車の合宿免許はコチラ

 

○大型自動二輪車免許

大型自動二輪車免許では、排気量400ccを超えるエンジンを積んだバイクを運転できます。

電動バイクの場合は、駆動モーターの定格出力20kWを超えるものが該当します。

 

大型自動二輪車免許を取得することで、バイクを運転する際は排気量の制限がなくなります。

あらゆるバイクに乗ることができるようになりますから、本格的にバイクを楽しみたいと考えている人は、将来的に取得したい免許です。

 

ただ、受験できる年齢が18歳からになるので、先に原動機付自転車・普通自動二輪車の免許を取得しておくと、スムーズに受験できるかもしれません。

クラッチ操作が不要なAT限定免許は、このクラスの免許でも取得できますが、その分だけ乗れるバイクの絶対数が少なくなってしまうのが悩みどころです。


大型自動二輪車の合宿免許はコチラ



自動車免許の種類|その他

四輪車・二輪車に関する免許は一通りご紹介してきましたが、自動車免許にはそれ以外の種類もあります。

例えば、車にキャンピングトレーラーを連結して運転したい場合は、その重さによって別途免許が必要な場合があるのです。

 

○牽引(けん引)免許

牽引(けん引)免許とは、自走しない状態の車両総重量が750kgを超える車をけん引する(引っ張って走る)場合に必要な免許のことです。

けん引する側を「牽引車」・けん引される側を「被牽引車」と呼び、道路で見かける長いタンクローリー・ダンプトレーラーなどを運転する場合、牽引免許を取得しなければなりません。

 

受験できる年齢は18歳以上からで、受験する段階で普通自動車免許以上を取得している必要があります。

なお、故障車をクレーン・ロープなどでけん引する場合、免許は不要です。


けん引の合宿免許はコチラ



自動車免許を合宿免許で取得するメリットについて

ここまでお伝えしてきた通り、多くの種類がある自動車免許は、それぞれで取得難易度が違い、すでに何らかの免許を取得しているかどうかによっても習熟度が変わってきます。

そのため、最寄りの自動車学校で勉強した場合、学習のスピードに個人差があることから、予定よりも時間とお金がかかってしまったり、結果的に取得をあきらめてしまったりするケースも珍しくありません。

 

その点、合宿免許で自動車免許取得に向けて勉強した場合、長い目で見て時間もお金も節約でき、結果にも結び付きやすくなります。

以下に、自動車免許を合宿免許で取得するメリットについてご紹介します。

 

一般的な自動車学校に通うよりもおトクな場合が多い

合宿免許は、一般的な自動車学校に通って勉強するよりも、少ない予算で免許を取得できます。

普通自動車免許・AT限定の場合、料金が総額で10万円以上違うこともありますから、まとまった休みが取れるなら合宿免許を選んだ方がおトクです。

 

また、合宿免許は食事つきのプランが多いので、期間中に食事の心配をしなくてもよいのが嬉しいところ。

プランによっては、最寄りのターミナル駅から合宿所までの交通費を負担してもらえる場合もありますから、合宿免許の料金プランには丁寧に目を通しておきましょう。

 

万一ストレートで合格ができなかった場合でも、合格までは追加料金を取らないプランもあります。

自分の自信に合わせてプランを選び、失敗したときに備えて保険をかける意味でも、合宿免許は安心です。

 

予定が決まっていて短期集中が可能

自動車学校で予定を立てる場合、学科教習は問題なく進められても、技能教習は希望するタイミングで予約が取れないケースがあります。

例えば、学生の春休み・夏休みシーズンは、どうしても生徒の数が増えてしまうため、限られた人数の教官を取り合いになってしまいます。

 

また、教習所のルールの一つに「教習期限」があり、入校後に初回の講習を受講してから9カ月以内に、生徒は学科教習・技能教習のすべてを修了しなければなりません。

期限を過ぎてしまった場合、支払った教習料金は戻って来ませんから、もう一度入学し直さなければならないのです。

 

これに対して合宿免許では、毎日の教習スケジュールがあらかじめ決められています。

技能教習の予約のタイミングを気にせず、決まったカリキュラムをこなしていけば、最短で免許を取得することができるよう計算されています。

 

免許取得までの日数・参加するメンバーの数が決まっているため、自動車学校に通学するよりも、長期休暇に合わせて予定を立てやすくなります。

教習枠が自動で得られるのは、合宿免許の大きなアドバンテージです。

 

仲間と一緒に合格まで頑張れる

合宿免許は、地元の友達と一緒に参加する場合を除いて、基本的に初対面同士のメンバーでカリキュラムが進んでいきます。

ただし、免許を取得するという目的は一緒なので、共通の目標に向かって努力できる楽しさがあります。

 

合宿の期間も、2週間前後とそれなりに長いので、自分以外のメンバーと話をする機会は多くなります。

地元から遠く離れた場所に行くほど、普段出会うことのない人と出会える可能性が高まりますから、ひょっとしたら新しい友達や恋人ができるかもしれません。

 

行ったことがない土地に足を運べる

合宿免許の教習所を探す場合、地元から離れた場所の教習所を選ぶことになります。

これには理由があり、合宿免許を行っている教習所がある都道府県・市町村またはその近隣は、入校不可地域として指定されていることが多いためです。

 

もともと、合宿免許というシステムは、教習所が近所にない人が短期集中で教習を受け、免許を取得するために設けられたものです。

自動車学校への通学がかんたん(簡単)な地域で、入校不可地域を設けずに合宿免許の生徒を受け付けてしまうと、通常教習よりも料金が安いプランに応募が殺到し、本来合宿免許を受けるべき人が応募できなくなるおそれがあります。

 

ただ、現在暮らしている場所から遠く離れた地域で勉強するのは、ある意味、長期の旅行に出かけているようなものです。

旅行好きの人にとっては、新しい土地を訪れる楽しみもあるわけです。



合宿免許が必要ない自動車免許の種類について


国内で全種類の自動車免許を取得することを考えたとき、合宿免許が必要でないケースもあります。

例えば、原動機付自転車・小型特殊自動車の免許取得は「合宿免許で取得する必要がない」免許と言えます。

 

警視庁の公式サイトによると、原動機付自転車免許・小型特殊自動車は、以下の条件を満たしていれば取得できます。

 

・年齢が16歳以上であること

・両目で0.5以上の視力があること

・片目が見えない場合は、他眼の視野が左右150度以上で視力0.5以上

 

適性試験と学科試験が行われ、合格した場合は1日で免許が取得できることから、合宿によって学科・技能の勉強を行う必要はありません。

普通自動車免許を取得してしまえば、原動機付自転車・小型特殊自動車のいずれも運転できます。

普通自動車免許取得のための合宿免許に参加する際に、原付講習を行っているところもあるので、乗る予定のある方は講習を受けておくと安心かもしれません。



合宿免許のようにまとまった時間を要して取得するのであれば、普通自動車免許はもちろんのこと、中型・大型・大特・二種などのプロフェッショナル免許にチャレンジすることをオススメします。


 

おわりに

自動車免許は、四輪車・二輪車・牽引といった種類の免許に大別され、それぞれで運転できる自動車の大きさ・排気量に違いがあります。

自家用車の運転だけでなく、タクシー・ダンプカー・バスなどを運転するための免許も取得しておくと、就転職の可能性が広がります。

 

しかし、自動車学校に通学して免許を取得しようと考えた場合、他の生徒との兼ね合いを考えながら予定を入れなければならず、希望通りのスケジュールでカリキュラムを進めるのが難しいかもしれません。


まとまった休暇が得られるなら、合宿免許を選んだ方が、合格までの道のりがスムーズです。

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