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免許の再取得ができない?運転免許の欠格期間について

免許の再取得ができない?運転免許の欠格期間について

自動車の運転をしていると、交通事故を起こしたり法律違反をしたりして、運転免許証の取り消し処分を受けてしまうことがあります。免許取り消しとなった場合、再取得が可能になるまでには一定の欠格期間が設けられており、すぐに再取得できるわけではありません。仕事や通勤で自動車の運転が欠かせない人の場合、非常に困った事態となってしまうため注意が必要です。今回は、免許取り消し処分の詳細をはじめ、欠格期間の仕組みについて解説していきます。


欠格期間とは?

運転免許証は、一度取得すれば永遠に効力を発揮し続けるわけではありません。交通事故や違反などを起こすと免許取り消し処分が科され、自動車の運転が認められなくなってしまうのです。免許の取り消し処分を受けた場合、「すぐに再取得すればいい」と考える人も多いでしょう。ところが、免許の取り消し処分を受けると「欠格期間」が発生し、最短で1年、最長で10年間は免許の再取得が認められなくなるため注意しなければなりません。欠格期間はすべてのドライバーで同じではなく、免許取り消しの前歴はあるか、あるなら何回処分を受けているのか、交通違反などの累積点数は何点かなどにより、それぞれ年数が異なります。

また、交通事故や違反が一般違反行為なのか、それとも特定違反行為なのかによっても基準が異なるので注意が必要です。ちなみに、自動車の運転が認められなくなる処分としては、免許取り消しのほかに免許停止もあります。免許停止は、交通違反など過去3年間の累積点数が一定点数に達したとき一定期間免許の効力が停止されるというもので、行政処分としては免許取り消しより軽いものです。免許停止は一時的に効力がストップするだけなので、その期間が経過すれば元通り自動車を運転することができ、もちろん欠格期間も発生しません。

免許取り消しは、交通事故や違反以外で免許取り消しになってしまうケースもあります。たとえば、統合失調症やてんかん、再発性の失神、重度の眠気の症状をともなう睡眠障害や認知症など、運転に支障が及ぶおそれのある病気が判明した場合です。ほかにも、事故で手足を欠損するなど安全な運転が難しい場合、アルコールなどの中毒者であると判明した場合なども、同様に免許取り消しとなる可能性があります。このような病気などによる免許取り消しであれば、欠格期間は発生しません。さらに、取り消しから3年以内に症状が治まり、免許を再取得する場合は学科試験や技能試験が免除されます。


一般違反行為と特定違反行為の違いとは

免許証の取り消し処分を受けてしまった場合、どれくらいの欠格期間になるのか気になる人も多いでしょう。欠格期間を決めるうえで、重要なポイントとなるのが「一般違反行為」と「特定違反行為」です。免許取り消しの対象となった行為がどちらに該当するかにより、欠格期間が大きく変わるので注意しなければなりません。一般違反行為とは、信号無視や速度超過違反、シートベルト着用義務違反や駐車違反など、比較的軽い交通違反行為のことです。

特定違反行為とは、主に運転殺傷や酒酔い運転、危険運転致死傷や麻薬等運転、救護義務違反といった重大または悪質な行為のことです。運転殺傷とは、自動車を運転することで人を死亡させたりケガをさせたり、建物などを破壊したりするものです。これは交通事故や病気などによりやむなく起こしてしまった場合ではなく、自分の意志で故意に行った場合が該当します。酒酔い運転は、アルコールの影響によって正常な運転が難しい状態で運転していた場合です。実際に交通事故など被害が発生していなかったとしても、酒酔い状態で運転しているだけで違反となります。

危険運転致死傷は、自動車を運転することで人を死亡させたりケガをさせたりした場合、麻薬等運転は麻薬や大麻、覚せい剤などによって正常な運転ができない状態で運転した場合です。救護義務違反はいわゆるひき逃げのことで、ドライバーが交通事故を起こして人に被害を与えたにもかかわらず、法律に規定された措置を取らなかった場合が該当します。


免許取り消しとなる違反点数

免許取り消し処分が決定するのは、交通事故や違反を起こした際に科される違反点数が一定基準に達したときです。違反点数が低いものであれば、違反をしたからといって即免許取り消しになるわけではありません。ただし、重大な違反や悪質性の高い交通事故などを起こした場合、違反点数も高くなるので1回ですぐに免許取り消しになる可能性もあります。このように、免許取り消し処分には累積違反点数が大きく関わっていると覚えておきましょう。

免許取り消しの対象となる違反点数は、累積で15点以上に達したときです。ただ、15点以上という基準は免許取り消し処分を受けたことのないドライバーが対象であり、前歴がある場合はその回数に応じて点数も変わっていきます。ここでいう前歴とは、過去3年以内に免許取り消し処分を受けた回数のことです。前歴回数には、免許取り消しだけでなく、免許停止処分を受けた回数もカウントされるので注意しておきましょう。過去に同様の処分を受けておきながら、何度も免許取り消しに該当する交通事故や違反を繰り返すドライバーには、より厳しい処分を科さなければなりません。このため、前歴回数が多いドライバーほど低い累積違反点数で免許が取り消しとなります。

前歴回数が2回以上になった場合、前歴なしのドライバーなら問題ないような軽微な交通事故や違反でも、すぐに免許取り消しになってしまうケースもありえるので注意が必要です。対象となる前歴回数は、最後に科された免許取り消し処分が終了してから1年間にわたって無事故無違反だった場合、カウントがリセットされて0に戻ります。つまり、前歴が2回以上あるということは、毎年のように免許取り消しとなるような交通事故や違反を繰り返していることを意味します。悪質性の高いドライバーと判断され、より厳しい基準で免許取り消し処分が科されるのも仕方ありません。

前歴回数がないドライバーは、累積違反点数が15点以上で免許取り消しとなります。これに対し、前歴が1回のドライバーは10点以上、2回であれば5点以上、3回以上になると4点以上で免許取り消しです。仮に、違反点数が13点である0.15~0.25mg未満の酒気帯び運転をしたとします。この場合、前歴なしのドライバーなら15点に満たないため処分を科されることはありません。ところが、前歴が1回以上のドライバーの場合、13点の違反であればその時点で免許取り消しとなります。このように、前歴と違反点数は免許取り消し処分に大きく影響するため、十分に注意しなければなりません。


一般違反行為と特定違反行為の欠格期間の違い

欠格期間は、どんな交通事故や違反を起こしたかによって変わります。交通事故や違反は、比較的軽微な一般違反行為と、重大な内容が多い特定違反行為の2種類に分かれていますが、どちらに該当するかによって欠格期間の長さも異なります。一般違反行為であれば最低1年~最高5年までの範囲で欠格期間が決まりますが、特定違反行為の場合は最低でも3年~最高10年です。一般違反行為と特定違反行為では違反の悪質さなどが大きく異なるため、このように欠格期間にも違いが設けられています。

一般違反行為では、前歴なしのドライバーの場合累積違反点数が15~24点で欠格期間が1年、25~34点で2年、35~39点で3年となっています。40~44点で4年、45点以上になると一般違反行為の中で最長となる5年です。1~5年という欠格期間の範囲は同じですが、前歴回数が増えれば増えるほど、より低い点数で長い欠格期間が科されることになります。たとえば、前歴回数が2回の場合は5~14点で欠格期間1年、15~24点で2年、25~29点で3年と前歴なしのケースより厳しくなっていきます。

特定違反行為では、前歴なしのドライバーの場合累積違反点数が35~39点で欠格期間3年、40~44点で4年、45~49点で5年です。そこから5点増えるごとに欠格期間も1年ずつ伸びていき、70点以上になると最長の10年となります。前歴回数が2回になると、35~39点でも欠格期間は5年、60点以上で10年です。一般違反行為も特定違反行為も、累積違反点数と前歴回数に応じて細かく欠格期間が定められているので、一度確認しておくと良いでしょう。


免許取り消しはいつからなのか?

累積違反点数が一定に達すると免許取り消し処分が科されますが、その事由が発生したからといって即日免許の効力が失われるわけではありません。免許取り消し処分は所定の手続きに沿って行われるため、処分が実際に執行されるまでは免許は有効なのです。つまり、処分の執行までの間に限り、普段通り免許を所持していれば自動車を運転しても問題ありません。実際に処分が執行されるまでの手続きとして、まず行われるのが「意見の聴取」です。免許取り消しが決まる交通事故や違反を起こしてから2週間ほど過ぎると、警察署から意見の聴取通知書という書類が届きます。

意見の聴取というのは、交通事故や違反を起こした状況などについて事実確認を行うためのものです。免許取り消し処分を受けるドライバーが意見を述べたり、警察から詳しい状況の質問を受けたりします。また、ドライバーにとって有利な証拠となる資料を提出することも可能です。意見の聴取の内容によっては、交通事故や違反が悪質なものでないなど一定の条件をクリアしていれば、免許取り消しより軽い処分である免許停止で済む可能性もあります。免許取り消し事由となった交通事故や違反に対して、勘案してもらいたい事情があったり、処分が適切ではないと感じたりした場合は、この場で言い分をしっかり伝えると良いでしょう。

意見の聴取は警察署などで行われますが、必ずしも出席しなければならないわけではありません。欠席したからといってドライバーに不利になったり処分が重くなったりする心配はないので、どうしても都合がつかなければ連絡したうえで欠席しましょう。意見の聴取で言い分を伝えたとしても、処分の軽減が認められるとは限りません。内容を確認したうえで免許取り消し処分が妥当だと判断されると、処分の執行を正式に決定づける「運転免許取消処分書」が発行されます。この時点で免許は取り消しとなって効力を失い、同時に欠格期間のカウントが始まります。その日以降、自動車を運転すれば無免許運転となり、新たな法律違反をしてしまうことになるので注意しましょう。

免許取り消しは免許停止とは違い、一定期間が過ぎれば自動的に免許の効力が復活するものではありません。再び自動車を運転したければ、欠格期間が終了してから、もう一度免許の取得が必要です。


不服申し立てはできるのか?

免許の取り消し処分は、法律にしたがった行政処分のひとつです。行政処分に不服がある場合は異議を申し立てることができるため、免許取り消し処分に対しても不服申し立てをすることができます。免許停止や取り消し処分に不服申し立てをする手段としては、行政不服審査法に基づく審査請求や、行政事件訴訟法に基づく取り消し訴訟などが挙げられます。ただし、これらの手段で不服申し立てを行ったとしても、免許取り消し処分を取り消してもらうのは非常に難しいでしょう。

訴訟の場合は弁護士を立てて裁判を進めることになりますが、たとえ弁護士がついたとしても、免許が取り消されるほどの交通事故や違反を起こしていれば、処分が覆る可能性はかなり低いです。不服申し立てには時間も手間も費用もかかるため、成功の可能性が非常に低いにもかかわらず実行するのは効率的とはいえません。


取消処分者講習とは?

免許取り消し処分を受けたドライバーが自動車を再び運転したい場合、欠格期間を終えた後で再度免許を取得しなければなりません。しかも、再取得するためには、まず「取消処分者講習」を受ける必要があります。取消処分者講習とは、免許取り消し処分を受けたことのある人を対象として、二度と同じような違反を起こさないように指導するための特別な講習です。取消処分者講習では、運転適性検査や性格と運転に関する概説、危険予知運転の解説や実車講習などが行われます。これらの講習は、連続した2日間に13時間にわたって行われるため、ある程度スケジュールを空けておかなければなりません。

運転免許試験の受験資格を得るためには、取消処分者講習をすべて受講した後に発行される「取消処分者講習受講修了証明書」が必要となります。この講習は欠格期間が終了する前でも後でも受けることができますが、取消処分者講習受講修了証明書の有効期限は1年間しかありません。このため、欠格期間の残りも考慮しながら、免許を再取得したい時期の1年前を目安として受講すると良いでしょう。


悪質運転や危険運転は絶対にやめよう!

欠格期間が設けられているのは、悪質運転や危険運転を厳重に取り締まるためです。欠格期間がなければ、免許取り消し処分を科してもすぐに免許を再取得されてしまい、再び交通事故や違反を起こすリスクが高まるでしょう。そうならないよう、数年にわたり免許の再取得を認めない欠格期間は、安全な交通のために必要な制度だといえます。飲酒をしたときはいうまでもなく、体調が優れないときや精神的に落ち着かないときの運転は重大な事故を招くおそれもあるため、ドライバーひとりひとりが日ごろから安全運転を意識することも大切です。違反や危険運転などで免許取り消しになった場合は、今一度自分の運転を見直して意識を変えていきましょう。 

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