ながら運転とは?危険性や罰則・違反点数・反則金を徹底解説

近年、交通事故の原因として深刻な問題となっているのが、運転中にスマートフォンなどを見たり、操作したりする「ながら運転」です。スマートフォンが普及した現代において、スマホは連絡手段だけでなく、ルート案内や音楽再生など、ドライブを快適にするツールとしても活用されています。しかし、運転中のスマホ操作は運転操作の妨げとなり、事故の原因にもなり得ます。「ちょっとだけなら…」という軽い気持ちが、重大な事故につながるかもしれません。
ながら運転は、自分だけでなく大切な人の命まで奪ってしまう恐れがある、非常に危険な行為です。この記事では、ながら運転の定義から、具体的な罰則、よくある質問を解説します。「知らなかった」では済まされない、ながら運転の恐ろしさを知り、安全運転について改めて考えてみましょう。
ながら運転とは?定義と危険性
ながら運転とは、運転中に他のことをすることで、安全運転に必要な注意を怠る行為を指します。道路交通法では、とくに携帯電話の使用等が厳しく規制されていますが、ながら運転の種類は多岐にわたります。
道路交通法における「ながら運転」の定義
ながら運転は、道路交通法第71条で、以下の通り禁止されています。
1.携帯電話等使用の禁止
自動車または原動機付自転車を運転するときは、停止しているときを除き、携帯電話等を通話のために使用してはならない。
2.画像注視の禁止
自動車または原動機付自転車を運転するときは、停止しているときを除き、カーナビ、携帯電話等に表示された画像を注視してはならない。具体的には、下記の行為が「ながら運転」に該当する道路交通法違反行為です。
・携帯電話を持って通話する(通話)
・携帯電話の画面を注視する(画像注視)
・カーナビの画面を注視する(画像注視)
ながら運転による事故発生件数と発生率
ながら運転は、運転者の注意力を散漫にし、認知・判断・操作の遅れを引き起こします。その結果、重大な事故を起こしてしまう恐れがあります。
警視庁・都道府県警察によると、「携帯電話等使用による死亡・重症事故件数」は、2019年の罰則強化の際に一度減少しましたが、その後また徐々に増加し、2024年中の死亡・重症事故件数は136件で、2021年以降増加傾向にあります。また、携帯電話等使用の場合には、死亡事故率が4倍近く高くなっています。
このように、ながら運転によって事故が起こりやすいこと、多くの重大事故が起きていることがデータから分かります。
ながら運転の罰則:違反点数と反則金
また、罰則にも2種類あり、それぞれ罰則・反則金・基礎点数が異なります。
携帯電話使用等(交通の危険)
携帯電話使用等によって、交通の危険を生じさせた場合
罰則 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
1年以下の懲役または30万円以下の罰金 | 適用なし | 6点 |
携帯電話使用等(保持)
携帯電話使用等を通話のために使用し、または手で保持して画像を注視した場合
罰則 | 反則金 | 違反点数 |
---|---|---|
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 | 大型車25,000円
普通車18,000円 二輪車15,000円 原付車12,000円 |
3点 |
ながら運転に関するよくある質問
ながら運転に関して、よく疑問としてあげられる4つの質問にお答えします。
信号待ち中の携帯電話操作は違反?
道路交通法の定義では「停止しているときを除き」とい書かれています。つまり、赤信号で完全に停止している場合であれば、法律には抵触しないということになります。
しかし、スマホを注視していたことにより、「信号が変わったことに気づかない」「歩行者や二輪車などの接近に気づかない」など、周囲の交通状況に注意を払えず、直後の運転操作に影響を及ぼす恐れがあります。そのような場合は、信号待ちであっても、道路交通法違反とみなされる可能性もあるようです。
同乗者が携帯電話を操作するのは問題ない?
同乗者が携帯電話を操作すること自体は、道路交通法上の違反にはなりません。しかし、以下のような行為は重大な事故に繋がりかねないため、注意が必要です。
・運転者の注意をそらすような行為
・運転の妨げになるような行為
運転者が安全に運転できるよう、同乗者も気を遣わなくてはなりません。
ながら運転で検挙された場合の対応
ながら運転で検挙された場合は、警察官の指示に従い、交通反則告知書(青切符)または告知票・免許証保管証(赤切符)を受け取ることになります。その後、指定された期日までに反則金を納付する必要があります。違反が認められた場合は、速やかに反則金を支払いましょう。
また、ながら運転は前述した通り違反点数が加算されます。もし点数が既定数値に達してしまったら、免許の停止や取消処分を受ける可能性もあります。
自転車でも「ながらスマホ」はNG?
自転車も車両の一種であるため、道路交通法の規定が適用されます。
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合等を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
は、禁止事項です。(どちらも自転車が停止しているときを除く。)
そして、2024年11月に罰則が強化され、違反した場合はそれぞれ下記の罰則が適用されます。
状況 | 罰則 |
---|---|
自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 | 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
「自転車なら大丈夫」という認識は誤りです。自転車の場合も、ながら運転は危険な違反行為です。
まとめ:ながら運転の危険性を認識し、安全運転を心がけよう
ながら運転は、重大な事故を引き起こす可能性があり、実際に、携帯電話等を使用した場合の事故発生率は4倍近く高くなるというデータがあります。2019年には罰則強化が行われ、厳しい罰則が設けられていますが、依然としてながら運転による事故発生件数は増加傾向にあります。安全運転の意識を高め、ながら運転を防ぐ習慣を身につけることが大切です。
「自分は大丈夫」「少しくらいなら平気」と思わずに、ながら運転の危険性をしっかりと認識し、運転中は運転操作に集中することが大切です。安全運転を心がけ、交通事故のない社会を実現しましょう。正しい運転知識を身に付け、短期間で運転免許を取得するなら合宿免許がおすすめ!
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