初心者が免停になったら処分が厳しいって本当?初心者の免停講習とは
晴れて運転免許を取得できたとしても、やはりベテランドライバーと比べてしまうと最初のうちは事故や違反を起こしがちです。もしもそれらが原因で一定以上の点数が付いてしまった場合、せっかく取得した免許が停止されてしまう恐れがあります。そうなってしまっては好きな場所へのドライブもままならなくなってしまいますから、何としてでも復活させたいですよね。本記事では、そのような事態に陥った場合の詳しい対処法について解説していきますので、是非参考にしてみて下さい。
初心者運転期間とは
免許を取得してから1年以内の期間を「初心者運転期間」と言います。「初心者運転期間」は、初めて運転免許を取得してからの1年間に事故が多い傾向にあるという理由によって、1985年(昭和60年)に設けられた制度です。なお、ここで定義する運転免許は「原付免許」「普通二輪免許(小型二輪免許も含む)」「大型二輪免許」「普通免許」の4つの免許を指します。これらの免許を取得した場合1年間は「初心者運転期間」として扱われるのです。
例えば8月1日に免許を取得した場合、翌年の8月1日までが初心者運転期間であり、その翌日である8月2日から初心運転者ではなくなるという事ですね。ただ以降で解説する「免停」などになった場合は処分期間に応じて初心者運転期間が延長されます。先程の例で言えば30日間の免停処分を受けると8月31日まで延長されるという事です。
初心運転者が免停になった場合
もし初心者が運転期間中に免停など免許の効力が停止されるほどの違反を犯してしまうと、通常の免許制度の処分に加えて「初心者運転講習」の受講という条件が課せられてしまいます。さらにこの「初心者運転講習」は累積点数6点以上における免許停止対象とは全く別なものであるため、もし初心運転者期間中に違反点数が累積6点となった場合、初心運転者講習の他にも通常の免停30日間の処分も受けなければならないという事になるのです。
つまり、初心者運転期間中に事故などを起こしてしまうと以下のように通常時よりも厳しい処分を受けてしまうという事です。
・免許取得後1年以上経過者の場合:通常の行政処分
・免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用
なお、「初心者特例における違反点数」と「通常の違反点数」の関係性についてですが、後者は免許停止や取り消しなどの他の行政処分に該当するため、初心運転者期間による処分とは全く別の処分になっています。また初心運転者期間が終了すると「初心者特例における違反点数」は全て消え「通常の違反点数」だけを保持し続ける事になるという点にも注意しておいて下さい。
初心者運転期間中の行政処分
初心者運転期間中に以下3つの条件に該当してしまうと初心運転者講習を受講しなければなりません。
・違反点数が1点または2点の違反を繰り返し、合計が3点以上になった場合
・1回の違反で3点が付く違反をして、その後さらに1点以上の違反をした場合
・1回の違反で4点以上となる違反をした場合
上記3つのいずれかに該当した場合、原則として初心運転者講習を受ける必要があります。もし15点以上の点数が付けられ、なおかつ講習が未受講の後に行われる再試験で不合格になってしまうと欠格期間を経なければなりません。その間は運転が不可能になってしまうので15点以上での違反は避ける事、もしくは再試験を受けなくて済むようしっかりと初心運転者講習を受ける事をおすすめします。
ちなみにその際必要になってくるものは初心運転者講習通知書や筆記用具、印鑑やメガネ(コンタクト)はもちろん講習当日は路上教習も実施されるのでくれぐれも運転免許を忘れないよう注意して下さい。
初心運転者講習の具体的な内容
初心者運転講習の内容としては主に以下5つに分けられます。
・安全運転における講義
全受講者(大体6人から15人)を3人以下の少人数グループに分け、その中で教官が一人ずつ受講者の違反経歴について質問するので適切に返答します(原付免許は10分、普通・大型二輪免許および普通免許は15分)。
その後は適性検査や面談を行い、場合によってはビデオを視聴し各人の犯した違反の安全予測についてグループ内で話し合います(原付免許は20分の適性検査のみ、普通・大型二輪免許および普通免許は20分の適性検査と25分の面談)。
・教習所内のコースを運転練習
運転技術の補正を行うために教習所内コースをグループメンバー間で交代運転し、急制動や急旋回などの危険回避が適切に出来るかを評価します。その際教官が評価表を用いて判断し、一通り終了した時点で本人に渡されますが、実質的にこの評価表は合否とは関係ありませんので安心して下さい(原付免許は50分、普通・大型二輪免許および普通免許は60分)。
・一般路上コースの運転演習
一人一人路上に出てグループメンバー交代制による運転演習を行います。その際教官による評価だけでなく同乗した他メンバーによる運転評価も同時に行われ、それぞれ評価チェック表を作成します(原付免許は30分、普通・大型二輪免許および普通免許は90分)。
その後、グループメンバー同士で路上走行について話し合います(原付免許は10分、普通・大型二輪免許および普通免許は30分)。
なお、原付免許において運転技術に問題があると判断された場合、路上ではなく所内のコースで40分間訓練をします。
・危険予知の訓練
先ほどの路上演習で作成した評価表を元に危険予測におけるグループディスカッションを行います(原付免許は50分、普通・大型二輪免許および普通免許は90分)。
その後30分間にわたって危険予知や判断についての講義やビデオを視聴し、さらに理解を深めます。
・講習の効果測定および教官による講評
主に危険予知などについて箇条書きで解答する問題形式ですが、この20分間のテストに合否は関係なく、成績によって講習の再受講や再試験免除の剥奪が行われる事はありません。またテスト終了後、教官による全体を通しての講評が行われます(原付免許は20分、普通・大型二輪免許および普通免許は40分)。
そして講習の全工程が終了すると「初心運転者講習修了証書」が渡されます。これにより再試験免除の証明がなされるので、大事に保管しておきましょう。
初心運転者講習の場所と費用
何らかの事故や違反で初心運転者講習の受講条件に該当してしまった場合、公安委員会から免許証記載の住所に「初心講習受講通知書」が郵送されてきます。この通知書には郵送費用分の850円が掛かってくるので注意して下さい。
基本的に講習場所は転居などの明確な理由がない限り自分が受講した教習所で行われます。もし指定された場所や日時では都合が悪い場合、通知書に記載の連絡先に相談すれば特に問題のない限りは変更を受け付けてくれるはずです。
また先ほども触れたように原付免許の4時間を除いて、講習時間は丸一日(9時頃~17時頃)の約7時間にわたりますので2日に分けて実施したりせず講習は1日で終了します。ちなみに休憩時間もその時間内に含まれているので、実質的な講習時間は少し短くなるとみて良いでしょう。
そして費用についてですが、これは免許種別や都道府県によって異なってきます。2019年4月現在における警視庁のホームページによると
準中型免許:1万5,950円
普通免許:1万5,250円
大型二輪免許:1万9,800円
普通二輪免許:1万8,750円
原付免許:1万700円
上記のようになっていますが、念のため通知はがきの方で確認しておく事をおすすめします。
なお、講習会場となる殆どの教習所では毎日講習を行っているわけではなく実施回数や受講者数にも制限があります。そのため早めに申し込んでおかないと希望日時に受講できなかったり、最悪1カ月の受講期限に間に合わなかったりする恐れも出てきます。ですので、通知書が手元に届いたら可能な限り迅速に予約を取っておきましょう。
初心運転者講習を受けなかった場合
もし初心講習受講通知書が届いても講習を受講せずそのまま1カ月が過ぎてしまうと、講習の受講権利を失い今度は免許取得1年経過時に再試験を受けるよう催促されます。そもそも通知1カ月以内に講習を受講すれば再試験が免除される理由は、違反・事故を起こした運転者に再度すぐに安全な運転技術や知識を身につけてもらうという目的があり、講習を受講する事でそれらを確認する再試験は必要ないという事になっているからです。
再試験そのものは普通自動車免許を新規で取得するときと同じ技量が問われるものの、運転経験が浅い初心運転者にとって、運転免許試験場の試験官を前にしての再試験受験は難関となる傾向にあります。それもあってか再試験の合格率は 「10%未満」とされており、もし再試験に落ちてしまうと免許の取り消し処分を受けてしまうため、可能であれば大人しく初心運転者講習を受けておく事をおすすめします。
また、再試験はすぐに実施されるわけではなく「当該免許の取得日(交付日)から1年を経過した後に実施する」と定められています。一応それまでの間は免許証を所持しているため運転する事自体は可能であり違反ではありません。なお再試験で不合格になってしまうと免許は取り消されてしまいますが、一般とは違い初心者期間での免許取り消しに欠格期間はなく取り消された次の日から再取得が可能となっています。
やむを得ない理由とは?
初心講習受講通知書が届いてから1カ月のうちに講習を受けなかったとしても、道路交通法施行令第三十七条の四で規定されている以下7つの理由に該当するのであれば通知1カ月経過後も受講が認められるケースがあります。
・海外旅行をしていること。
・災害を受けていること。
・病気にかかり、又は負傷していること。
・法令の規定により身体の自由を拘束されていること。
・社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない緊急の用務が生じていること。
・免許の効力が停止されていること(当該再試験が準中型自動車免許又は普通自動車免許について行われる場合に限る)。
・前各号に掲げるもののほか、公安委員会がやむを得ないと認める事情があること。
上記7つの理由によって初心運転者講習が受けられなかった場合、診断書やパスポートなどの証明書類が必要になってきます。また7番目にもあるように「やむを得ない事情」にも幅があるので、微妙なラインであるために少しでも判断が難しい際は、取り敢えず問い合わせてみるのをおすすめします。その上で受講が認められた場合、上記7つの「やむを得ない事情が発生していた期間」の分だけ講習受講の期限が延長されます。
上位免許を取得すると講習受講がなくなる?
以下の上位免許を取得すると講習および再試験は免除されます。
普通免許→大型免許・普通二種免許・大型二種免許を取得 (事実上困難)
普通二輪免許→大型二輪免許を取得
原付免許→小型特殊、仮免許以外の免許を取得
上記の免除理由としては、より難易度の高い車の免許を持っていればその下位に位置する車の運転技術や知識は既に心得ていると判断されるためです。ただ1番目の例のように普通免許の初心運転期間中に大型免許などの上位免許を取得する場合、20歳以上かつ普通免許を取得してから2年間経過しているという条件が必要です。事実上これは極めて特殊な場合(過去に普通免許を2年以上所持していたが事故や違反の積み重ねにより剥奪され、その後再び普通免許を取得して今は初心運転期間中などのケース)を除いては不可能であるため、普通免許からの上位免許取得は非常に困難であると考えたほうが無難でしょう。
また初めての免許取得が普通免許である場合、原付や小型車種などの下位車種で何らかの違反を起こしてしまうと初心者特例としてではなく「通常の違反点数」としてカウントされる事になります。ですので、仮にその点数が初心運転者講習の受講に該当するレベルだったとしても、普通免許においては初心者特例に該当しないという事です。
通知が届いたらすぐに対応しよう!
以上、初心運転者の免停後における対処法について解説してきました。免許を取得してから1年以内の初心運転者が免停になってしまうと原則上は通知1カ月内に初心運転者講習を受講しなければなりません。もちろん今回ご紹介した方法で受講期限の延長および講習免除は可能ですが、基本的に講習は受講するだけで免停解除されるので、是非忘れずに受講しておく事をおすすめします。
なお、講習終了後に再び違反を起こして基準点数に達してしまうと2回目の講習受講は不可能とされているため、今度は再試験を受けなければなりません。先述した通り、再試験の合格率は10%未満とかなりの難関とされていますので、くれぐれも講習受講後に事故や違反を起こす事のないように注意して下さいね。
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