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免許失効から1年以上経過しているときの対処法

免許失効から1年以上経過しているときの対処法

自動車免許の更新日を知らせる通知が届いても、うっかり更新のし忘れで期日を過ぎてしまったということも起こり得るでしょう。更新日から1年以上経過してしまったらどうすれば良いか、わからない人も多いのではないでしょうか。間違えた理解のままいると最悪の場合罰せられることもあるので、正しい知識をきちんと習得することが大切です。この記事では、自動車免許の更新日から1年以上過ぎたときの対処法について解説していきます。


免許の失効と発覚するタイミングの事例

運転免許証の更新手続きが期限内に済んでいなければ、後述する例外を除き免許失効となります。免許が失効している状態では運転を行うことができず、無理に運転すると罰せられるほか、最悪の場合は運転免許の効力そのものがなくなってしまいます。つまり、再び運転をしようとすると、一から免許取得のための試験を受けなければならなくなるのです。また、気をつけておきたいのは免許更新の通知はくるものの、免許失効に関する通知書などは送られてこないため、うっかり更新をし忘れてもなかなか気が付きにくい面があるという点です。免許の更新をし忘れた場合、更新期間から6カ月未満、6カ月以上1年未満、1年以上の3段階で行う手続きが変わってきます。それにもかかわらず免許の更新のし忘れの通知などは送られてこないので、失効から1年以上経過することも珍しくないのです。

免許が期限切れで失効していると発覚するのは、本人確認として運転免許証を提示したときや交通違反をしてしまったときなどで、第三者によってはじめて気づかされることが多くあります。運転免許証は有効期限が3年や5年と長いため、何年前に更新したのか忘れてしまうことは珍しくありません。上記のような第三者に見せるといった状況でもないと、基本的には運転免許証の失効は本人以外では気付かないケースが多いので、普段から自分自身で気をつけておく必要があります。とりわけ日常的にあまり運転をしない人や基本的に運転をしないペーパードライバーの方は、今一度自分の免許証の有効期限を確認することをおすすめします。まだ時期的に余裕があったとしても、今後も忘れないような工夫を行いましょう。もし免許が失効していたら、速やかに後述する方法で手続きを行う必要があります。


引越しなどのケースにも注意しておく


普段あまり運転しない人など以外にも、意外なケースで免許失効になってしまう人がいます。それは引越しなどのケースです。引越しによって住所が変わっているにもかかわらず住所変更の手続きを行っていない場合には、更新の通知が届かず免許を失効してしまいやすいので気をつけましょう。引越しをしたらきちんとしかるべき場所に届出を行い、公的な通知がすべて届くようにすることが大切です。また、何らかの理由で引越ししたわけでもないのに通知が届かずに更新しそびれた場合も、残念ながら救済措置などはなく免許失効となってしまいます。いずれの場合も、そのままの状態では免許の効力は失われたままであるため、速やかに必要な手続きをとる必要があります。

免許が失効すると、もちろんそれ以上運転することができなくなります。ただし、免許失効から6カ月未満の人は、免許の再取得ではなく、運転免許センターで講習を受けることで免許を再発行してもらえる措置があることを覚えておきましょう。また、6カ月以上1年未満の人は、同じく運転免許センターへ行き、仮免許証の交付を受けることが可能です。仮免許証は自動車教習所などでも交付されるもので、公道を走ることのできる限定的な免許です。後日、運転免許センターの運転免許試験場で学科試験と技能試験に合格すれば免許証の交付が受けられます。 あるいは、仮免許証とともに自動車教習所に途中入所し、自動車教習所を卒業して本免試験に臨むという方法もあります。つまり、免許を失効しても1年未満であれば、一から免許証を取得しなくても済む何らかの措置があるのです。しかし、1年以上経過した場合には例外を除き、新たにお金と時間をかけて免許を取得し直さなければならないので注意が必要です。


失効後1年以上の対処法は2つある

免許が失効してから1年以上が経過したケースでは、対処法が2つあります。ひとつは、再び教習所に通い直すか運転免許センターで一発試験を受けて、運転免許証を再取得する方法です。教習所に再び通えば一から勉強し直すことになるため、着実に免許の取得を目指すことができるでしょう。前回免許証を取得したときに指定自動車教習に通っていたという人は教習所がどのようなところかすでにわかっているため、安心できるメリットもあります。また、新たに習い直すことで忘れていた細かな交通ルールを復習することも可能となるので、悪いことばかりではありません。しかし、時間的・金銭的な負担が少なからずあるため、人によっては向かない方法かもしれません。合宿でも2〜3週間はかかる自動車教習所のカリキュラムは、すぐにでも運転を再開したい人には不向きといえます。

免許が失効している間はもちろん公道でいかなる運転もできないため、仕事や家事・育児などの日常生活に差し支えがあるでしょう。できるだけ早く免許証を手に入れたい場合は、一発試験という選択肢もあります。一発試験であれば教習所に通い直すよりも費用や時間の面で節約できます。この試験にストレートで合格すれば、一般的に費用は3万円ほどで済み、かつ数日で免許証の交付を受けられるのが利点です。ただし、試験の難易度は高く、たとえ運転経験者でも合格するのは難しい側面もある点は押さえておかなければなりません。

一発試験の合格率は低く、2016年ではおよそ15%程度しかいません。普通自動車免許の運転免許試験全体の合格率はおよそ73%で、一発試験はそのなかでわずか2%しかいません。これは、もともと一発試験を選択する人自体が少ないという理由もありますが、すでに述べたように合格率が低く厳しい試験だからという理由も大きいのは明らかです。一発試験の合格率は低いので、たとえ費用や時間を節約できたとしても何回も試験を受け直さなければならないのなら、結局それほど効率的な方法ではない点もあわせて理解しておくと良いでしょう。


やむを得ない事情があるケース

免許の失効についてやむを得ない事情がある場合は、失効してから1年以上が経過しているときでも例外的に講習の受講のみで免許証が発行されることもあります。やむを得ない事情とは、一般的に海外旅行や海外勤務、入院、被災などの場合を指します。つまり、免許の更新を忘れていたり面倒がったりしたわけではなく、したいのにできなかった事情がある場合にのみに例外が適用されるのです。こういったケースではパスポートや診断書など、やむを得ない事情を証明するのに必要な書類を提出する必要があります。提出できなかったりやむを得ない事情と判断されなかったりした場合には、やはり経過時間に応じた前述の方法で免許更新の手続きを行わなければなりません。

ただし、やむを得ない事情があるからといって、いつまでも手続きを先延ばしにすることはできません。こちらのケースでは、帰国後や退院後から1カ月以内に手続きを行う必要があり、失効後3年を超えているともう手続きは行えなくなる点にも注意する必要があります。3年以上の場合は通常の場合の免許失効と同じく、再び免許取得のための試験を受けなければならないのです。


一定の病気等が原因の場合は優遇措置もある

一定の病気等の場合にも優遇措置があるので押さえておきましょう。2014年から施行された改正道路交通法により、一定の病気等が原因で以前に免許を取り消されてしまった人が、症状の改善などによって免許の再取得を行う場合には優遇措置が与えられることとなりました。これ以前には、一定の病気等に該当するという理由で一律に免許を取り消されていたのが、症状の重さなど個々の状況に応じて免許証が交付されるようになったのです。

一定の病気等とは、てんかん・統合失調症・認知症・睡眠障害・政令で定める身体の障害などです。免許を取り消された日から3年以内であれば、運転免許試験の一部が免除される優遇措置が適用されます。ただし、試験の一部は免除されるものの、これらの方にも運転免許試験はあり、基本的な運転を行える能力があるかはきちんと審査されます。いい換えると、一定の病気等に該当する方が回復したからといって、すべての方に免許証が再交付されるわけではないのです。感覚的に運転の仕方を忘れてしまった場合などは、やはり指定自動車教習所に通うなどで一から運転の勉強をし直す必要が出てきます。


免許停止処分期間中の事故は免除されない

免許停止処分期間中に事故を起こした場合は、あらゆる免除が適用されない点にも留意する必要があります。免許停止処分は前歴がない人でも累積点数が6〜8点に達した場合、30日間は運転ができなくなります。また、前歴が4回以上あり累積点数3点に達した人は、180日間も免許が停止される重い処分です。このように免許が停止される期間は最大で半年におよびますが、免許停止処分者講習を受けることで大幅に停止処分期間を減らすことも可能です。そのため、免許停止処分を受けた場合で仕事などでどうしても運転をしなければならないという人は、速やかに講習を受けることが重要です。

上記の例の30日間が処分期間の人が講習を受け、試験の正答率が85%以上だった場合、29日間も処分期間が短縮されます。つまり、免停期間が1日だけとなり、次の日からまた仕事に復帰することが可能です。このような救済制度もあるので、諦めずに最善の方向へ進むことが重要です。免許停止処分期間中の運転は無免許運転そのものであり、発覚した場合は25点が加算されます。たとえば、前歴がなく累積6点で30日の免許停止を受けた人が25点をプラスされると、合計31点となり2年間の取消処分が科されます。これは、2年間は新たに免許証を取得できないことを意味し、さらに3年以下の懲役または50万円以下の罰金ととても重い罰則を受けます。

違反者講習は、免停期間中の任意の前半部分のみに行えます。これは、30日の免停期間であれば15日を経過するまで講習を受けられることを意味します。この講習は任意であり受けなくても問題ありませんが、その分停止処分期間が短縮することはないので覚えておきましょう。また、講習には免許停止処分日数に応じて受講料がかかります。さらに、30日の停止期間では1日のみの講習で済みますが、60日以上の期間では2日間拘束されることにも留意する必要があります。

加えて、免許の失効期間中に交通事故を起こしてしまうと保険が適用外となり、多額の賠償金を支払わなければならないこともあるのでこちらも要注意です。免許の効力が失効しているときはいかなる場合も運転することはやめ、法に従い適切な行動をとることが求められます。


免許の更新を忘れないためのポイント

免許の更新をうっかり忘れてしまわないためには、日常的に忘れないための工夫を施しておくことがポイントとなります。たとえば、携帯電話のアラーム機能を目覚まし時計として使っている場合は、アラーム機能で免許更新期間を設定しておくことも有効です。普段のアラーム音とは違うものに設定したり、アラームがなるのと同時にメッセージを表示させたりすることで、アラームの意味が免許の更新であることを思い出させてくれます。また、免許の更新期間は自分の誕生日の1カ月前後となるため、カレンダーにマークしておくことによって忘れづらくさせることも可能です。

さらに、テレビや冷蔵庫など、普段から目にする場所に運転免許証のコピーを貼っておくことでも対策となるでしょう。特に有効期限の部分には目立つ色でマーキングすると、普段から注意を喚起させられます。更新の通知ハガキが届いたら、それも毎日目にする場所に目立つ工夫をしつつ置いておくことで、更新への意識を高められるようになります。上記の方法を複数同時に行い、更新をできるだけ忘れないように努めることが大切です。


デメリットを意識して免許が失効しないように気をつけよう

免許を失効してしまうと、さまざまなデメリットが生じる恐れがあります。更新手続きがさらに複雑になり、講習に費用が発生したり時間をより多く取られたりと、何も良いことはありません。ゴールド免許などの免許条件の引き継ぎもなく、今までつちかってきたものが台無しになることもあります。免許を失効させないために重要なのは、更新時期を常日頃から意識しておくことです。お金や時間を節約するためにも、免許は失効しないように気をつけておきましょう。

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